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行政法で質問です。議員の兼業・兼職制限について。

92条で、「議員は当該地方公共団体に対して請負をする者及び(・:・・)は、主として同一の行為をする法人の(・・・・)、取締役、(・・)たることはできない」と、ありますが、選挙において経歴の欄に会社経営とかNPO代表、云々など、明らかに、その地方公共団体と請負契約上の業務に携わる関係にあると、思いますが、どのように解釈すればよろしいのでしょうか。

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  • kuroneko3
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回答No.1

 問題となる条文は地方自治法第92条の2ですが(条文の質問をするときは,法令名は正確に引用して下さいね),同条は地方自治体の議員に関係する諸企業との兼職を禁じたものであり,過去に関係諸企業の業務に携わっていたというだけであれば,同条に抵触することはありません。  また,会社経営やNPO代表という肩書きだけで,「その地方公共団体に対し請負をする者」であると断定することには無理があります。その会社等が地方公共団体から具体的な業務の請負を受けている場合でなければ,同条には該当しません。

yume001
質問者

お礼

有難うございました。 現在も、その会社等が地方公共団体から具体的な業務の請負を受けている状態で、役員として名を連ねて役員報酬を受け取っているような事例があるのですが、それなりに抵触しない事由があるのでしょうね。