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配偶者ビザ
外国人の知人(日本人の配偶者あり)が持っているビザは、配偶者ビザだと思いますが、今年7月に切り替えをしたので、あと3年日本に滞在できるそうです。日本への滞在暦は18ヶ月なのですが、彼が言うには、現ビザの有効期限が切れる2008年からはパーマネント(永住)ビザがとれるというのです。本当でしょうか?もし、それまでに彼が離婚した場合は、ビザはどうなるのでしょう?また、その後別の日本人配偶者を得た場合は?
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>彼が2008年7月に永住権を申請して認められたとして、その後の離婚・再婚はビザにどう影響するでしょうか?やはり在留・永住はきびしいでしょうか? 永住者の在留資格取得後に日本人配偶者と離婚しても永住者の在留資格は無くなりません。日本人配偶者が死去しても、失踪しても同様です。 日本人と婚姻して永住者の在留資格を取得直後に離婚、本国の人と再婚し、永住者の配偶者で日本に呼び寄せる外国人もいます。こればかりは制度を逆手にとったやり方で入管側も苦々しく思っているでしょう。 このように永住者の在留資格は重いもので、入管も資格変更要件を厳しくしています。 >基本的に配偶者ビザで滞在する外国人には、離婚・再婚はビザ取得上不利なのでしょうか? 日配は日本人の配偶者に対する在留資格ですので、離婚した時点で意義を失います。入管の言葉を借りれば、「在留する主たる目的が達成された、もしくは失われたのであれば速やかに本国に帰国すべき」になるでしょう。離婚、すなわち本来の在留資格に応じた活動を行わず、再婚というのは、個々人の事情もありますが、入管側としては「何故帰国しなかったのか」、「何故離婚したのか」は「再婚に至る経緯は?」等を気にします。もっと割り切った言い方をすれば「詮索」します。当初の配偶者との関係が継続していないのですから、彼らの言う婚姻の安定性という部分でもマイナスもしくはゼロです。これが在留資格の更新時、更に永住資格を申請する際に影響する可能性はゼロではないでしょう。
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- wellow
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>現ビザの有効期限が切れる2008年からはパーマネント(永住)ビザがとれるというのです。 日配からの永住の在留資格の変更申請は、 ・現に有する日配の在留資格が、最長の許可を得ていること(これはご友人の配偶者の場合、問題なし) ・日本に滞在3年以上。ただし海外での同居暦があれば考慮することもある(これもご友人の配偶者の場合、2007年7月以降、問題なし) ・善良であること。 ・本人もしくは配偶者の収入により生計を営めること。 です。 2007年7月以降は申請に問題はないと考えられます。が、申請すれば必ず許可されるというものとは違いますので、「申請を受け付けてもらえる状態になる」が正しい解釈でしょう。 >もし、それまでに彼が離婚した場合は、ビザはどうなるのでしょう? 日配の在留資格には厳密には合致しなくなります。現実的には、2008年7月以降の更新は不可となりますし、永住の申請をしても許可されないでしょう。 >また、その後別の日本人配偶者を得た場合は? 日配の在留資格が切れる前であれば、次回の更新時に正当な理由をあわせて提示し、認められれば日配の在留資格は延長できます。よほど問題なしとなれば3年の在留期限は認められるでしょうが、永住申請は難しいと思います。
補足
回答ありがとうございます。では、彼が2008年7月に永住権を申請して認められたとして、その後の離婚・再婚はビザにどう影響するでしょうか?やはり在留・永住はきびしいでしょうか?基本的に配偶者ビザで滞在する外国人には、離婚・再婚はビザ取得上不利なのでしょうか?よろしければぜひ教えてください。