• 締切済み

同棲中の彼が逮捕されました

1年半同棲している彼が窃盗の容疑で捕まりました。私の家にも家宅捜査きました。今は、留置所で接見禁止です(共犯の人も同日捕まりました)捕まった時に、彼が自分の居場所を私と弁護士に連絡してくれと、言ったみたいで、私宛てに検察庁から今、彼が〇〇警察署にいてると通知が届きました。弁護士(私選)から聞いたのですが、本人がおそらく刑務所に行く事になると思う…と言っていると聞かされました。でもそうなると同棲の身分で彼に面会はできるのでしょうか?検察庁から通知が私宛てに届くということは、警察等は私の事を身元引き受け人として見てるのでしょうか?身元引き受け人になると身内でなくても刑務所で面会できると聞いたのですが……身元引き受け人はだれがいつ決めるのでしょうか? 分かりにくい文章ですみません。誰か教えてください。

みんなの回答

  • fedotov
  • ベストアンサー率48% (710/1461)
回答No.2

同棲している内縁の妻も、親族として面会できます。 法務省HP 【刑事施設に収容されている被収容者との面会 や手紙の発受等を希望される方へ】 ※ 親族には,婚姻の届出をしていないものの, 事実上婚姻関係と同様の事情にあると施設が 認めた,いわゆる内縁の夫や妻も含まれます。 http://www.moj.go.jp/kyousei1/kyousei_kyouse37.html

papamama85
質問者

お礼

そぅですか…少し安心しました。彼が身分帳に私の事、内縁の妻と登録してくれたらいいんですね。

noname#153414
noname#153414
回答No.1

身元引受人には、まずなることも、既になっていることも皆無です。 ただ単に、逮捕された人が言ったから連絡して来たに過ぎません。 面会も、刑が確定するまでは、数ヶ月間など、一切できません。 面会が許されるのは、逮捕された人の両親のみでしょう。

papamama85
質問者

お礼

ありがとうございました。

関連するQ&A