• 締切済み

交通事故/保険組合の立替分について

平成15年に交通事故に遭い、平成19年12月末日に示談が成立しました。 後遺症認定は平成18年6月末にしましたが、全身ムチウチでリハビリをしないと筋肉が硬くなってしまいます。また精神科にも事故直後から通っており、整形外科と精神科には後遺症認定後も通っています。 過失の割合は相手が10で私は0です。 今年の6月頃に保険組合から連絡があり、医療費の7割は保険組合が立替えており、その分を私に請求すると言ってきました。 示談の際には、弁護士からも今後の治療は健康保険を使って行うので3割自分で負担すればよいという説明で、それを前提に示談しています。 つまり、保険組合の立替え分は慰謝料等には含まれていません。 それでも私が支払わなければならないのでしょうか?

みんなの回答

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

 第三者による傷病ということで届け出をしていないのですか?  この届け出を済ませていれば保険組合負担分については加害者側に求償がいくことになります。

  • kata_san
  • ベストアンサー率33% (423/1261)
回答No.2

長い間辛い思いをされてきましたね。 自賠責では、交通事故の治療費などは一括社(保険屋)が支払う。 これは関係省庁で見ていただければわかると思います。 ↓国土交通省 http://www.mlit.go.jp/ したがって、保険組合の支払った治療費は自賠責が支払う。 >医療費の7割は保険組合が立替えており 本来は、通院先で健康保険を使用する必要もないですし、交通事故に よって通院する治療費も内用薬・外用薬や交通費あるいは休業損害 は、一括社が支払うということです。 すでに健康保険を利用して治療を受けていたということですから 最終的には、損害賠償に含んで支払ってもらい、健康保険組合に 質問者が支払うことになると思います。 項目としては、入院・通院などの治療費等の立替分になるかと。 従って、この部分については、入院・通院などの治療費に健康保険分を 加算した金額で示談しなければなりません。 示談後は、健康保険が適用されますので、通常の通院と同じ扱いです。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

健康保険は治療優先という立場から交通事故の場合に立て替えてくれますがあくまでも交通保険で支払われるものです 治療費は受診者(あなた)が支払わなければなりません 示談のときはそのことを前提に交渉しなければならないのです 本来なら加害者の保険で立て替えられるのです そうすれば請求は加害者に行きます 立替分はあなたが加害者に請求することになります これは自賠責で支払われるものですから加害者が応じないときは損保に加害者の車のナンバーを伝えて被害者請求をすればいいです 損保のサイトです http://www.sonpo.or.jp/ 今後の参考のために 健康保険の医療給付は交通事故には適用されません そのための自賠責です

参考URL:
http://www.sonpo.or.jp/