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損害保険、対物未加入の加害者に対して、当方の十分な理解なしで立替払いは合法でしょうか?

初めての人身事故(被害者)で困っています。 説明が長くなりますが、どうか宜しくお願いいたします。 2月末の事故です。 私がバイクで優先道路北上中、 十字路内で、右方向から一時停止無視してきた車(加害者)に横から追突されました。 その勢いで、左方向で一時停止していた第三者の車にぶつかり、私のバイクが破損。加害者のバンパーが破損。 そして第三者の車のバンパーが破損しました。 すぐに、人身事故扱いにしましたが、 加害者は対人加入、対物未加入でした。 責任比率は、私:加害者:第三者=1:9:0となりました。 その後、通院、治療を始め、人身に関してはひと段落着いた状態ですが、 物損に関して、大きくもめております。 まず、第三者の修理費用25万円ですが、 加害者が対物未加入のため、私が加入している保険会社の勧めで、 私の対物保険で全額立替払いすることになりました。 (↑これは後々理解できたことなのですが、当初は、等級が下がっても 保険対応したほうが得策だと勧められ、何となく了解した程度です) そして、次に私のバイクの修理費用見積(29万)を加害者に提出しましたが、私が加入している保険会社の交渉不足で、 責任比率を下げなければ示談は厳しい→修理見積の消費税分を減額しなければ示談は厳しいと、加害者の言うがまま私に報告してきます。 挙句、加害者に会いたくないと再三伝えているのにもかかわらず、 本日も、仕事場まで現れ、直接示談交渉されている状況です。 担当者いわく、最終的に損害請求は私自身でしなければならなくなる。 とも言われているだけに、どうしていいかわかりません。 第三者の修理費用は私の保険で立替で支払っているのに(その旨を理解しないまま)このまま、泣き寝入りの可能性があるのでしょうか? そもそも、十分な説明、確認なくして、 立替払いというものは成立するのでしょうか? 法に触れたりはしませんか? また、何か違う方法で(損害保険会社に請求など) バイクの修理費用を回収する手立てはあるでしょうか?? 本当に、困っております。 長々と説明させていただきましたが、 どなたか、お力を貸してください。 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.2

>第三者の修理費用は私の保険で立替で支払っているのに(その旨を理解しないまま)このまま、泣き寝入りの可能性があるのでしょうか?  今回の問題は2つに切り離して考えるべきです。ひとつは質問者さんの与えた損害、もうひとつは質問者さんが受けた損害です。  まず与えた損害についてですが、第三者に対しては「質問者さんと加害者の共同不法行為」となり、第三者としては質問者さん・加害者のどちらかに100%損害賠償請求をすることになります。この時「質問者さん・加害者の過失割合」については考慮する必要はありません。つまり「取りやすい方に100%請求できる」となります。「加害者は無保険ということで賠償能力に疑問」「質問者さんには任意保険があり確実な回収が期待できる」となれば当然請求は質問者さんにされることになります。請求された側はこれに応じる義務があります。一旦100%賠償したのちに、他方の共同不法行為者に過失割合に応じて請求することになります。しかしこれについて請求権があるのは保険会社です。保険会社の請求の成否は質問者さんには関係ありません。加害者への賠償は特に書くまでもないでしょう。次いで質問者さんの自身の損害についてですが、9割を加害者に請求できます。これについては質問者さんが自らの車両保険で対応した場合以外は、保険会社としては何もすることができません。 >バイクの修理費用を回収する手立てはあるでしょうか??  自動車保険に「もらい事故」に対応できるような特約はないでしょうか?なければかなり難しいですね。損害額の確定、過失割合の確定、裁判、差し押さえ等の公権発動…ですね。 自動車保険というのは、その基本は賠償保険です。車両保険や人身傷害補償保険を付けて、初めて「自分も相手も守る保険」になります。確実な回収なら「車両保険」「人身傷害補償保険」しかありませんし、あとは弁護士に頼るぐらいです。

negoro_777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険会社は当初、対物保険を使わないでおくことも可能だと言っていました。 もし実費で第三者の修理費用を支払っていれば、 加害者は第三者にも支払っていなかったと思います。 その場合は、2対1の構図で訴求できたのかとも考えます。 (立場的に強く出ることが出来たかもしれない) しかし、保険会社の勇み足な対応でこのような状況になっているとも考えます。 ここの部分を追求し、保険会社に、裁判、差し押さえ等を代行させることも 不可能でしょうか?

その他の回答 (4)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.5

保険屋はあなたの弁護士ではありません。 示談賠償交渉ができるのは、契約者の過失に対する対人・対物賠償のみです。 契約者無過失部分の取り立て・回収交渉は非弁行為となり弁護士法に違反します。 >私のバイクの修理費用見積(29万)を加害者に提出しましたが、私が加入している保険会社の交渉不足 まさにこの部分の交渉は本来できません。保険屋はどこの交渉ができて、できないのはどこかをあなたはきちんと理解する必要があります。 保険加入してれば何でも保険屋が交渉解決、できるというものではありません。 あなたのバイクの損害はご自身で対応するか、あなたの代理人として弁護士依頼するかです。保険屋は助言はしても対応はできません。 先に回答されてますように「共同不法行為」の場合当事者は連帯して第三者に賠償する義務がありますが、第三者被害者は当事者の一方に全額請求することが出来ます。 一方が無保険なら、第三者は保険加入してる側に請求するのは当然で、保険会社はこれを拒否はできません。 全額賠償して、事故当事者の相手に一部を求償することになります。

negoro_777
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 保険会社の交渉範囲が少し理解できました。 その上で保険会社の助言を得て、 出来るだけ有利な交渉、示談に持ち込みたいと思います。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.4

>立替払いというものは成立するのでしょうか? 法に触れたりはしませんか 他の回答にもあるように、今回の事故は共同不法行為です。 少し難しい説明ですが、この共同不法行為は法律上は 「不真正連帯債務」になりますので、法に触れることはあり ません。 分かりやすく云うと、相手(第三者)はどちらに請求しても よく、請求されたら「自分の過失は1割だからその分だけ払う」 と云う主張はできないと云うことです。 その結果、あなたの保険会社は第三者に100%支払うこと になるのです(後日保険会社から加害者に9割分の求償)

negoro_777
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます 共同不法行為の意味がようやく分かってきました。 納得の上で個人的な示談に持ち込めるように保険会社と連携してみます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

保険会社の行動には問題はありません。 他の方も書かれているように、共同不法行為ですから、第三者はどちらにでも100%の請求ができるので、任意保険のない方より、任意保険のある方に請求し、保険会社が対応したというだけです。 そして、保険会社は契約者の賠償義務について交渉できるのであり、取り立てという交渉はできないのが基本です。 もちろん、保険会社が支出したものは、求償権を取得して取り立てしますが、ご質問者のバイクの修理代金については、保険会社が取り立てることはできないので、最終的には自分で動かなければいけない部分が出てきます。 ですから、保険会社に強く訴えたところで何も解決しないどころか、自分の保険会社まで敵にまわします。 保険会社に今後の示談の勧め方をよく相談しましょう。

negoro_777
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 保険会社にはある程度訴えていくつもりです。 その上で、相談してみます。

  • publicpen
  • ベストアンサー率37% (991/2627)
回答No.1

この場合、問題は保険会社ですね。 いわゆる「ビジネスの世界」では「声の大きい人はめんどくさい」 のは事実です。長引けば困るのは保険会社ですから (イメージ悪化、人件費高騰) あなたが強く保険会社に訴え出るべきでしょう。 ある程度ごねて、ダメならそこはしょうがないと諦めるべきですね。 ロスチャイルドを見習いましょう。

negoro_777
質問者

お礼

ご回答どうもありがとうございました。 保険会社への対応を考え直したいと思います。

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