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5日間の国民健康保険加入とその間の出産について
少しややこしいケースとなりますが、回答お願い致します。 私は12/10付で退職しますが、12/16から転職先の会社に入社します。 そこで、健康保険の手続きですが、12/11~15の間はブランク期間となるので、国民健康保険に入るつもりでいます。 この5日間のブランクが嫌なので、退職する会社に12/15まで在籍の上、保険を残して欲しい旨を伝えましたが、給与の締めを理由に断られているので、仕方ありません。そこは諦めています。 聞くところによると、このブランク期間は原則的には国保加入ですが、実際そこまできっちりと手続きをする人は少ないようです。ただし、現在妻が妊娠中で、12/25が予定日のため、もし早まれば、この5日間のブランク期間で出産ともなりかねません。少なくともこの期間に通院はするはずです。 よって、面倒ですが国保に加入するつもりです。 そこで、質問ですが・・・・ (1) 国保の保険証は、当日すぐに発行してもらえるのでしょうか? 前職の保険(協会けんぽ)が喪失しないと、国保が手続きをしてくれないということなら、その間保険証がないことになり、色々と面倒なのかと心配します。 (2) 国保の保険証がない場合、病院では一旦10割負担、後日手続きを行って7割分が返ってくる、という認識で良いでしょうか? 万一その期間に出産となると、どんな費用がかかるかわかりませんが、一旦莫大な費用を負担することになりはしないか、と心配しています(素人ですみません) (3) 後日、転職先の健保に入ることでそちらで保険料を支払うことになると思うので、5日間の国保の保険料は、還付されるのでしょうか? (4) 出産育児一時金は、この5日間(国保期間)に出産した場合でも、きちんと支払われるのでしょうか? 国保加入者のみ、これが支払われない、といったことがないか心配です。 素人質問ばかりで申し訳ありませんが、詳しい方、回答をお願いします。
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- petit_mais
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健保と厚生年金は、脱退した月の保険料は徴収しない決まりなのですが、 同じ月に加入・脱退した場合は、保険料がかかります。 質問者さんは、まさにこのケースです。 国保と、新しい健康保険組合と、二重に保険料を取られますが、現状の法律ではこれが決まりです。 新しい健保組合は、前月の月末日に加入していた者について、1ヶ月分を徴収します。 質問者さんは、12月16日以降しか在籍しませんが、1ヶ月分徴収されます。 その代わり、月の途中で辞めた時、その辞めた月についての保険料は徴収されません。 出産一時金についてですが、新しく国保に加入した人が、 前の健康保険組合を脱退して6ヶ月以内に出産した場合は、前の健保組合より支払われます。 なので、質問者さんの場合は、国保は関係ありません。 前の会社の健康保険組合から支給されます。 たった5日間でも、不安があれば1ヶ月分を納めて、国保に加入してください。 新しい会社に就職した際には、市役所で脱退手続きをお忘れなく・・・ 質問に全部答えたかどうか分かりませんが、ご不明な点があれば、再度ご質問ください。
- sh2012
- ベストアンサー率17% (7/40)
(1)のみですが… 自治体により異なると思います 私の市では15分ほどで発行されます 後日郵送の所もあります 手続きには前職の会社の「資格喪失?連絡票」(自治体により呼び方が違うかも?知れません)が必要だと思います 前職の会社が退職時に即時 発行して貰えれば切り替えは すぐに出来ますが 会社により何日間後となる事もあります
お礼
sh2012さま 有難うございます。「資格喪失?連絡票」が必要なんですね。 そうなると、発行にも時間がかかるし、手続きが面倒になりそうですね
補足
petit_maisさま ご回答有難うございます。 出産手当金のことは分かりました。安心しました! 「国保と、新しい健康保険組合と、二重に保険料を取られますが、現状の法律ではこれが決まりです」 とありますが・・・・ (1)12/10迄在籍の会社 →「脱退した月の保険料は徴収しない」なので、ここからは保険料徴収されない (2)12/11~15 国保期間 → 保険料取られる (3)12/16から在籍の会社 → 保険料取られる まとめるとこうなると思いますが、(3)に就職をしたので、(2)の分は手続きをすれば還付されるのでしょうか? やはり2箇所に支払いとなれば、勿体無いですし(たしかに通院は必ずすることになると思いますが)