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交通事故で通院しているが
交通事故にあって通院しています。病院の支払いは保険会社が払っているのですが、これって、自賠責保険から支払われるのですよね? その場合、実際に払われるのは、10割なんですか? それとも、健康保険のように3割が払われるのでしょうか? 10割だと、MRIを撮ったりするとかなり高額になると思うのですが。 それから、保険会社は、とりあえず支払っておいて、後で自賠責保険に請求するということになるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
>120万円までなら、保険会社は腹が痛まないということになるということですよね? 家で例えると、自賠責は1階部分で任意保険は2階部分であって、 1階から先に使いますので、そういうことになりますが、 病院での費用の中に、自賠責では支払われないものも まれにありますので、それは120万円使い切ってなくても 任意保険の支払いになります。 腹は痛みませんが、手間は大変掛かります。 >それから、保険会社は、とりあえず支払っておいて、 後で自賠責保険に請求するということになるのでしょうか? 加害者の過失割合が50%を超える場合はそういうことです。 被害者の過失が50%を超えるなら、被害者がしなければなりません。
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- ag0045
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回答No.1
貴方が病院に対し、健保での治療を申し出ておれば、 保険会社の当面の支払いは3割です。 残る7割も後日健保機関から保険側に返還請求がきますので、 最終的には保険側が100%支払う事になります。 ただし、相手にも過失があればその分は調整されます。
質問者
補足
回答、ありがとうございます。 健保は使っていませんので、つまりは、120万円までなら、保険会社は腹が痛まないということになるということですよね?
お礼
よくわかりました。ありがとうございました。