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法人代表者の私的使い込みは後々税務署に指摘されたら
例えば、高級車など会社で使うには似つかわしくないものなどを買った場合。代表者への報酬として考えられ、所得税、住民税、社会保険など上乗せされて追徴されることになるのでしょうか?その際は役員報酬として経費にされるものと思います。 それとも会社の経費として落ちず、役員報酬としてもとられず、ただ事業主貸として扱われるのでしょうか?出張費を社会通念上多く取りすぎている時などは、報酬とみなされると見たことがあるのですが、事業主貸しとの境目がわかりません。 どうかよろしくお願いいたします。
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- potatorooms
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回答No.1
お礼
事業主貸は個人事業主に使われる言葉だったのですね。回答ありがとうございました。