• 締切済み

年金について

私は女性。年齢60歳になりました。 厚生年金を今年から受け取ります。 私は、国民年金加入部分は、免除と未加入があります。 65歳まで国民年金は払えると聞きました。 免除部分が沢山あり払うと100万円位になります。 果たしてそれを払った方が得なのでしょうか。 取りあえずは、未加入部分の月だけでも支払って、厚生年金と国民年金の合計月を 480か月にしようかと思っています。 来月から勤めます。厚生年金加入です。 65歳まで働けたらいいなと思っています。 それも含めて年金の事を教えて下さい。 HPなどあったら教えて下さい。

みんなの回答

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.8

ナンバー4です。 >60歳以上の厚生年金は国民年金には反映されないようです。 反映されます。 60歳以降で厚生年金で働けば、 国民年金(基礎年金)と言う形では、反映されませんが、 (国民年金は原則60歳までなので)。 しかし、経過的加算と言う形で、 国民年金相当額が満額(480か月)になるまで加算されます。 この経過的加算は、以下でも適用です。 18歳から厚生年金で働いた場合。 18~20歳の分の国民年金相当は反映されない? (国民年金は20~60歳なので)。 この場合も、経過的加算で国民年金相当額が加算です。 年金はややこしいですね。

回答No.7

NO6の回答は誤りです、(400か月と40年のとり違いでしょうか) 質問者さんは厚生年金加入されるので、任意加入はできませんが、仮に厚生年金加入されず、任意加入されるとした場合、 >仮に厚生年金200月、国民年金納付100月、国民年金免除100月と仮定します。 今後、60歳以降任意加入して支払った場合には、免除月の分が納付月に変わります。 合計300月は変化しません、 このようなことはなく、厚生年金200月、国民年金納付100月、国民年金免除100月+任意加入分(例えば60カ月)となります。 つまりは、任意加入のぶん増えます。 >免除部分が沢山あり払うと100万円位になります。 果たしてそれを払った方が得なのでしょうか。 おすすめできません、なぜなら、全額免除は払ってないのに、国庫負担分として1/2あるいは,1/3払ったものとして計算されます、ですが、これを追納すれば、通常と同じ1になるだけなので、効果としては、1-1/2あるいは,1/3の分のために通常保険料を払うことになりますから損です。追納には古い分は加算金もつきますからますます損です。

mimi309
質問者

お礼

ありがとうございます。 払わない方がいいですね。

  • momo-kumo
  • ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.6

>私は、国民年金加入部分は、免除と未加入があります。 >取りあえずは、未加入部分の月だけでも支払って、厚生年金と国民年金の合計月を >480か月にしようかと思っています。 仮に厚生年金200月、国民年金納付100月、国民年金免除100月と仮定します。 今後、60歳以降任意加入して支払った場合には、免除月の分が納付月に変わります。 合計300月は変化しません、

mimi309
質問者

お礼

ありがとうございます。 >免除月の分が納付月に変わります。 納付月に変わるなら増えるのではと思うのですが。

回答No.5

女性で、生年月日は以下のいずれかでいらっしゃいますね? A 昭和25年(1950年)4月2日から昭和27年(1952年)4月1日の間 B 昭和27年(1952年)4月2日から昭和29年(1954年)4月1日の間 60歳以上65歳未満で受け取る老齢年金は、 特別支給の老齢厚生年金といって、 特定の生年月日の方だけが受け取れる特殊なものです。 65歳以降の、本来の老齢厚生年金とは別物です。 あなたが受け取るものも、そうなっていらっしゃると思います。 報酬比例部分(65歳以降の老齢厚生年金に相当する部分)と 定額部分(65歳以降の老齢基礎年金に相当する部分)から成っています。 報酬比例部分は、それまでの厚生年金保険の期間の 平均的な報酬の額と被保険者期間から導かれた額から成り、 定額部分は、文字どおり一定の額から成っています。 報酬比例部分は60歳から支給されるものの、 定額部分は、Aでは63歳からBでは64歳からの支給となります。 以下のPDFファイルをご参照下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf なお、60歳以降、この年金を受給しつつ、 厚生年金保険に加入しながら働き続けることはできますが、 勤務先の給料の額と年金受給額に応じて、 一定の計算式によって、年金の支給が停止されることがありますので、 その点には十分に注意して下さい。 以下のPDFファイルのとおりです(少し難解です。)。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/pamphlet/pdf/zaisyoku_01.pdf 国民年金保険料の免除を受けていた期間については、 いまから10年以内のものであれば、追納することができます。 但し、最も過去の分から順に追納するしくみとなります。 また、過去2年を超える過去の分を納めるときには、 一定の加算金を付けて納めなければならなくなります。 詳しいことは、下記の日本年金機構のサイトを参照して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3772 一方、国民年金保険料の未納分については、 いまから過去2年を超えるものについては、もう納められません。 納めることも認められません。 但し、平成24年10月1日から平成27年9月30日までに限り、 特例として、過去10年の未納分を納めることができるようになります。 過去2年を超える過去の分を納めるときには、加算金も必要です。 詳しいことは、以下のPDFファイルを参照して下さい。 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/new/topics/3go_kiroku/pdf/04.pdf 以上のようなことを踏まえていただき、 はたしてこれから保険料を負担し続けたとして、 どれだけのメリットのほうが大きいのだろうか、と 考えてゆくとよろしいかと思います。 一般論で申し上げれば、保険料を納めた月数が多ければ多いほど、 特に、厚生年金保険の部分が多ければ多いほど、 将来の年金額を多く確保できることになるわけですが、 既に年金の受給が始まる、ということとも併せて、 総合的にご自分で判断されるしかないように思います。  

mimi309
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.4

>免除部分が沢山あり払うと100万円位になります。 約5年分が未納ですね。 国民年金の損得計算は、 元を取る期間は、約10年です。 65歳から年金が支給なので、それから10年。 したがって75歳以上生きるのなら、追納したほうが得ですが。 また、65歳まで厚生年金の仕事で働くとのこと、 厚生年金は、国民年金分も含まれます。 今から5年働けば、国民年金を、 5年払うのと同じです。 従って、今未納の5年分を払うと損です。 国民年金は40年で満額で、それ以上は払えません。 今、未納分を払うと、満額になってしまいます。 満額、満額以下、どちらでも給料から天引きの、 保険料は同じです。 結論。 未納部分は払わず、65歳まで働く。 65歳で満額になります。

mimi309
質問者

お礼

ありがとうございます。 60歳以上の厚生年金は国民年金には反映されないようです。

noname#210848
noname#210848
回答No.3

>厚生年金を今年から受け取ります。 請求手続きはされたのでしょうか? まだでしたら、年金請求のときお聞きになることです。 あなたの厚生年金加入期間、配偶者の状況などにより答えは幾通りもあります。 HPは日本年金機構がおすすめです。

参考URL:
http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
mimi309
質問者

お礼

ありがとうございます。 厚生年金はもらいました。初めての年金です。 申請の時に聞けばよかったですね。

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

> 私は、国民年金加入部分は、免除と未加入があります。 > 65歳まで国民年金は払えると聞きました。 1 60歳以降の任意加入のことですか?   ⇒ご質問文の後半に出てくる厚生年金の被保険者になっている間は、任意加入できません。 2 免除又は滞納(未納)となってい分の保険料は、一定期間内であれば追納が可能です。 > 免除部分が沢山あり払うと100万円位になります。 > 果たしてそれを払った方が得なのでしょうか。 10年以内の免除であれば追納可能ですが・・・それはすごい金額ですね。 全額免除だとして、これまでの年金保険料の平均が月額1万2千円程度と考えると、約7年分? 話を戻して お手元に「ねんきん定期便」が在り、↓の書類が入っておりますか?  『50歳以上の方用』 http://www.nenkin-sr.com/pdf/teikibin-50ovr.pdf 書類が見つかったら、この書類に印字されている『老齢基礎年金』の金額がいくらになっておりますか? 老齢基礎年金の満額は約80万円(年額)なので、単純な損得計算は  100万円<(80万円-印字額)×65歳以降の受給年数 ですので、印字額が50万円だとすれば、3.334年[3年と4ヶ月]以上受給すれば得。  100万円<(80万円-50万円)×年数  100万円<30万円×年数  100万円÷30万円<年数  3.33<年数 女性の平均寿命から考えて、特別な理由がない限り、65歳以降に3.334年以上生存すると考えるのが一般的だと思いますので、100万円を払ったほうが得ですね。 勿論、100万円を資産運用して、もっと高額の個人年金を形成できる方であれば、100万円を追納するのは損といえますね。

mimi309
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よく理解できました。 3年5カ月で元がとれるなら、支払った方が得ですね。

関連するQ&A