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永住権申請書類の内容について

現在、婚姻して10年がたつ外国人妻と子どもがいます。 妻の永住権を申請しようと思っていますが 永住権申請書類の中に、納税証明書や預金について記載されてますが 現在、納税については遅延しており分割納付中ですが大丈夫でしょうか? 又、預金についてもほとんど無い状況です。 この様な状況で申請しても許可されるのでしょうか? 是非、教えてください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • wellow
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回答No.3

>残留更新の手間が少し楽になるぐらいかと思っていた程度です。 それは失礼しました。 何ら問題もなく、また問題を想定する状況になければ、取り急ぎ必要ではないですね。 以下は又聞きで聞いた話ですので、あくまでご参考までに。私が「早いとこ、永住とっておいた方が良いよ」と思った根拠です。 日本人配偶者は夫、外国人配偶者は妻、外国人配偶者の国は母系社会で儒教・仏教の縛りが社会的道徳の規範となっている国です。外国人配偶者の在留資格の更新時期に実親が危篤になったそうです。 急いで帰国して、日本に戻ってこようと思ったときには期間が過ぎ、在留資格が失効していました。初めて渡航したときと同じくらいの手間をかけて日本に戻ってきて、「あぁ、こんなことなら永住者の在留資格を得ていればよかった」と思い、入管に相談したところ、「あなたの今の在留期間は1年だから、次回更新して3年が得られたら申請に来なさい」と言われ、在留資格を更新する頃に1年近く闘病で苦しんだ親が亡くなったそうです。葬儀で帰国、また、在留資格を失効しました。 日本に戻るために配偶者がした苦労を思うと、夫婦とはいえ、またさせるのは心苦しい、更には実質的に実家の家長となり、一族を庇護する立場となり、ついには日本に戻ることを諦めたとのことです。その夫婦が離婚したのか、別居婚になったのか、日本人配偶者が妻の国に移り住んだのかまでは存じませんが、「家の一大事に、家を取るか在留資格を取るか」という二択を結果的に二回連続で強いられた家族の悲劇です。 日本人配偶者も外国人配偶者の価値感も、日本の入管も、日本・外国の慣習にも理不尽な点はありません。傍目には「早めに永住にしておけば」という話でした。

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.2

>現在、納税については遅延しており分割納付中ですが大丈夫でしょうか? 延滞に至る理由と納税状況が説明できれば、大筋大丈夫です。 滞納した理由が、外国人配偶者にあるのではなく、日本人配偶者にあるならば(リストラされたとか、よくあることです)、大筋外国人配偶者の不利益には直結しません。でも、原因が日本人配偶者にあるということを立証すること。 素行は審査要件にないようなことを入管は明言していますが、これについては甘く考えないこと。深夜に騒音を出して近隣と揉めている、近隣にお話を聞くと「あぁ、あの人・・・」という反応が返ってくる、これは確実にマイナス要因となります。入管警備への提報が多いようだと「近隣か同胞の人に恨みを買っているな」と判断されます。もちろん、逆恨みも多々あるのでこういう場合には実地調査が入ります。 交通違反などもマイナス要素になります。具体的には赤切符の回数と頻度、内容です。 預貯金については日配からの永住申請はほとんど問題になりません。お聞きしている状況では、子をきちんと看護していること、そちらに重きがおかれます。 ところで、何で10年も経ってから永住申請しようと思ったのですか? 違反歴があるなら納得ですが、そうでなければ旦那さんの不勉強、不見識、やる気のなさが目立ちます。申請された入管もそういった感覚は持ちます。

kenkenpa16
質問者

お礼

丁寧な返答をありがとうございました。 10年立ちますが、そんなに永住権の必要性があるとは 思っていなかったので... 残留更新の手間が少し楽になるぐらいかと思っていた程度です。 実際に永住権を持った妻の友人も それ程必要性があると言ってなかったものですから それでも、何かのために 取得しようかと思って.... ありがとうございました。

回答No.1

まず前提知識として永住者ビザは、在留期限、在留活動などメリットが大きい在留資格です。 そのため、通常の在留資格変更とは異なる審査が行われています。 せっかく書類を集めたのに、不許可になって再申請をしなければならないという事態を避けるためにも、 万全の準備をして入管へ提出する必要があります。 前置きがなりましたが、永住権が許可されるためには、 (1)素行要件 (2)独立生計要件 (3)国益適合要件のいずれをも満たす必要があります。 しかし、日本人の配偶者、永住者の配偶者などは、(1)、(2)の要件が免除されています。 奥様の在留資格を一度確認してみてください。 しかし、日本人の配偶者等のビザの際、 独立生計要件が免除されるので、税金等を滞納していても良いか、というとそういう訳ではありません。 永住許可に関するガイドライン上、 納税義務等の公的義務を履行していないと国益適合要件を満たさないとあります。 つまり、(1)素行要件 (2)独立生計要件を免除される方についても、 (3)の国益適合要件は課されるため、審査落ちになってしまう可能性があります。 ちなみに、奥様の在留資格が就労系のビザの時には、 年収300万円くらいが目安になります。 他の事情との総合判断になるため、収入が少ない、貯金がない事、 その一事をもって不許可にならないとしても、 消極要素がある場合には、慎重に検討する必要があります。 しかし、今の時代、ストレートに要件に合致する方は少ないのが現状です。 一度行政書士などの専門家に、ご相談されてみてはいかがですか。 無料相談実施している事務所も多いので、お勧めですよ。

参考URL:
http://d1sogo.jp/visa_personal/permanent_resident/
kenkenpa16
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 状況や、その内容によって 捉われ方が違うようですね。 一度無料相談を受けてみようと 思いました。

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