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外国人の永住権の申請

現在婚姻関係が5年ほどありますが、諸事情(旦那の職が無く1年以上働く意欲がなく寝ていたり、ギャンブルやDV)で離婚したいのですが、申請前に離婚するとビザの更新が出来ません。 極端な話、離婚寸前にビザの更新を行い6ヵ月後に再婚した場合、永住権を申請できますか?

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回答No.3

3年以上婚姻しているか、又は3年未満でも日本人の実子を日本国内で養育監護していれば、在留資格「定住者」に在留資格変更許可申請をして、まず許可されます。 再婚したら在留資格「定住者」から「日本人の配偶者等」に再度、在留資格変更許可申請をします。 在留資格の活動(婚姻+夫の同居)を3か月以上行わないと在留資格取消し処分ですよと言いたいのですが、しかし、日本人男性と再婚する女性は待婚期間が民法で6か月ですし、フィリピン人なら原則300日なので、在留資格変更を2度しなくてもまぁ入国審査官は目をつぶるでしょうが……。 永住許可申請はできますが、夫が変わるとなると、永住許可とるのは五分五分ですか? なお、日本人の妻でなくなると、簡易永住許可審査基準ではなく、一般永住許可審査基準として素行善良要件や資産生計要件が加わり、永住許可が厳しくなります。 原付の無免許で罰金15万円でも、一般永住許可の素行善良要件を罰金刑から5年間満たしません。 軽微な交通違反=反則金(青切符)は、納付期限内に反則金相当額を仮納付していれば、大丈夫です。

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その他の回答 (2)

  • wellow
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回答No.2

>ビザの更新申請と同時に永住権を申請はできますか? 可能です。 >その後離婚しても問題ないですね。 何の問題でしょう? 永住許可申請の審査のことであれば、問題でしょう。 そもそも、永住というのは、日本に永住する意志のある品行方正な外国人の申請に基づき、生計の安定性その他を審査して許可されるものであって、日配(ですよね? 永配、定配ですと先の回答にも訂正が必要になる可能性大ですので)であることにより、生計要件や申請条件が緩和されているのに、配偶者が変わっていたら、その前提条件の要素に差異が発生します。 入管に相談して御覧なさい。離婚して定住者への在留資格変更、縁があれば再婚、在留実績を積んで永住許可申請の方が、「正しい手順」と諭されますよ。

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  • wellow
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回答No.1

できるかどうかであれば、永住許可申請は可能です。 しかしながら、配偶者が変わったことについての聞き取りはあるでしょうし、何故離婚したときに申告しなかったのかとお小言はあるでしょうし、「この状況で申請しても許可の見通しは低いよ」と言われるでしょう。

no-usr0810-1
質問者

補足

ビザの更新申請と同時に永住権を申請はできますか?その後離婚しても問題ないですね。

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