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所得保障

もし主人が病気で手術、入院になると、なんらかの保障はあるのでしょうか? 私は専業主婦で収入は主人にしかありません。 ちなみに主人は会社員で健康保険証は健康保険協会です。 入院、手術は生命保険のほうから出るとは思いますが・・・ 以前、スノボで骨折し、1ヵ月ほど会社を休んだ同僚がいましたが、 毎月のお給料と変わらないぐらいの額が入ってきたと聞きました。 仕組みが良く分からないのでご存知の方いらっしゃればおしえてください。

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  • jfk26
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回答No.1

>以前、スノボで骨折し、1ヵ月ほど会社を休んだ同僚がいましたが、 毎月のお給料と変わらないぐらいの額が入ってきたと聞きました。 恐らく傷病手当金のことでしょう休職中の生活保障です、標準報酬日額の3分の2(正確には月給とは異なりますが大体月給の3分の2と考えても良いでしょう)ですから給与と同じと言うわけにはいきません、ただ非課税なのでそれなりの金額にはなるでしょう。 傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で本人自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 通常は傷病手当金を受けたいと会社に申し出れば総務あたりが申請書類等を用意してくれるはずなので申し出てみてはどうでしょうか。

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