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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:人身事故で同乗者負傷の場合)
人身事故で同乗者負傷の場合
このQ&Aのポイント
- 交通事故による同乗者の負傷について、補償や刑事処分に関する質問です。
- 事故の状況は一般国道での追い越し中に大型トラックと衝突し、同乗者が頬骨を陥没骨折して入院しています。
- 過失の割合や労災の適用、補償についての手段、そして刑事責任について知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
労災が適用になっても、その他から補償がある場合はその補償を優先し、労災の給付額との差額を労災で給付することになります。同乗者の場合は、運転手の自賠責と相手の車の自賠責が適用されますし、それでも不足の場合にはそれぞれの任意保険で負担することになります。負担割合は、過失割合に応じて負担します。自賠責は、1人に対して120万円までの治療費、慰謝料、通院交通費などが対象となります。 補償につきましては、勤務中ですので労災適用範囲内での、対応でよいかと思います。又、交通事故の場合は、道路交通法違反による行政処分としての免許停止や罰金、民事責任としての治療費などに対する損害賠償責任と、車両損害に対する賠償責任、刑事責任としてケガをさせたことによる傷害罪が、想定されます。刑事責任の具体的内容は何ともいえませんが、前歴がないのであれば罰金で終わるような気もします。仕事中とは言っても、不注意によりケガをさせてしまいましたので、金銭的な部分よりも、精神的な部分でケガをした人には気を配ることが必要かと思われます。
お礼
回答ありがとうございました。 入院されている方には、毎日、お見舞いに行っているのですが、これからも、最大限の配慮をしていきたいと思います。