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派遣社員で5月から

派遣社員で5月から働くことが決まりました。 しかし違う派遣会社から紹介予定派遣の紹介をいただきできれば そちらで働きたのですが、そちらはまだ書類すら通っておりません 5月から働く派遣会社の営業の方にこのことは伝えておいたほうが 良いのでしょうか、それとも紹介予定派遣のほうがある程度まで 進めた場合に伝えればいいのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

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回答No.2

失礼しました。 回答先を間違えました。>No.1 無視していただきますようお願いします。

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回答No.1

当方、派遣会社の営業担当をしております。 主さんのおっしゃる「何年まで勤務できるか」という質問ですが   1.同じ派遣先(就業先)へ   2.同じ業務内容で という条件付きとして回答させていただきます。 【結論】  契約内容によりますが、3年以上働くことはできます。  ただし契約が継続するかは派遣先の経営状態次第です。 【根拠】 まず、必ず就業条件明示書をもらっているはずですので そこの契約内容を確認してください。 1.契約内容に「政令第〇〇号業務に該当」という記載のある場合   派遣期間に制限はありません。   その仕事がある限り100年でも200年でも働けます。ま、その前に寿命が来ますが。   なお、〇〇には1から26までの数字が入ります。 2.契約内容に「自由化業務に該当」という記載のある場合は   ”その業務が始まってから基本1年、最長3年”という制限が発生します。   ※就業してから3年ではありません   その場合は更に明示書のどこかに「派遣期間に抵触する日」または、   それに類する記載があるはずです。   そこに書かれている日付の1日前が派遣で働ける最終日となります。 これは、1が”政令26業務”と呼ばれる契約であり業務内容に制限があるものの 期間は無制限となります。 2は”自由化業務”と呼ばれる契約で、契約できる業務内容の制限は受けませんが、期間が制限されます。 勿論派遣法の定める契約内容は上記2つ以外にもあるのですが、一般的には上記2つのいずれかでしょう。 主さんの書かれている業務から推測するに、”5号業務”または”自由化業務”と 記載されているものと思われます。 5号業務とあれば、期間制限はありません。 ただし、5号業務と記載の場合、多少問題があります。 現在派遣法の運用は厳しくなっておりますため、主さんの書かれた業務内容であれば 労働局の監査が入ると「不適正」と指摘される恐れがあります。 その場合、下記の自由化業務へ契約変更となる可能性があります。 自由化業務の場合は、   (1)3年間継続して派遣され   (2)「派遣期間に抵触する日」以降も当該業務があり   (3)当該業務に関して新たに労働者の雇い入れを行う 場合、派遣先は、直接雇用の申し込みを行う努力義務があります。 (正社員とは限りません、契約社員やパートも直接雇用です) ですので、自由化業務だからと言って、3年以上働けないわけではありません。 また、上記条件が満たされなくとも、派遣会社は契約終了時に新しい派遣先を 紹介する努力義務があります。 よって紹介され、且つ気に入れば新たな派遣先に就業することが可能です。 以上雑駁ではありますが、説明となります。

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