• ベストアンサー

義妹の入院費用

別世帯(別居)の義妹が入院し、主人(義妹の兄)が その入院費用の20万円を立て替えて支払ました。 (今後そのお金を返してもらえる見込みはないと思います) この場合、病院の領収証があれば、確定申告の際の我が家の医療費として計上できますか? それとも、領収証の宛名が別世帯の義妹の名前であると計上できませんか? ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただければ幸いです。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>病院の領収証があれば、確定申告の際の我が家の医療費として計上… 「生計が一」なら可能です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm 生計が一とは、必ずしも同居を条件とはしませんが、ふだんから夫が妹の生活費を出していることが求められます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1 >それとも、領収証の宛名が別世帯の義妹の名前であると… だから「生計が一」と胸張って言えるなら、妹名の領収証でかまいません。 確定申告に当たっては、生計が一であることの証拠書類などは特に必用ありませんが、申告内容に疑義があったりすると見せろと言われる可能性を否定できません。 その医療費のみに限らずふだんの生活費を出していることが、家計簿などで確認できるようにしておかないといけません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

chatnoir510
質問者

お礼

ポイントは同居していないということではなく「生計が一」という部分なのですね。 大変わかりやすい回答ありがとうございました。

関連するQ&A