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入院中の子供の保育料は医療費控除の対象ですか?

入院や入院のための検査をする間に、保育施設に幼児を預かってもらった場合、その費用は確定申告の医療費控除の対象になるのでしょうか?どなたかご存知の方、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

残念ですが、直接の医療費では無いので、医療費控除の対象にはならないのです。 詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:
http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.HTM
noname#1984
質問者

お礼

kyaezawaさま、早速のご回答ありがとうございました。 税のページもとても参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • hanbo
  • ベストアンサー率34% (1527/4434)
回答No.2

 医療費控除の対象となるのは、治療に要する経費、通院にかかる交通費、薬局での薬代、医師の指示による補装具の購入経費、等の経費が対象となりますので、入院や検査の期間中のお子さんにかかる経費は、直接医療に関係がありませんので、残念ながら医療費控除の対象とはなりません。

noname#1984
質問者

お礼

hanboさま、的確なご回答をありがとうございます。入院中に家政婦さんを雇った費用も控除の対象になると聞いたことがあったものですから、子供の一時預かりの費用なども対象になるのかなと思ってしまいました。とても参考になりました。ありがとうございました。

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