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拘置所からの手紙

拘置所にいる人と手紙のやり取りをしていたんですが、今回の手紙で最後で出せなくなるとかいてありました。理由はわかりません。今は、11月の判決が不服で控訴中です。2月頃に結果がと言われていますが、手紙が出せなくなる状況って何が考えられますでしょうか?教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

>控訴を取り下げるということでしょうか?いろいろな面から考えて、手紙が出せなくなるような状況は、それくらいしかないですよね? 恐らく、そういうことだと思います。 現時点では、あなたからの手紙は届くと思いますので、もし本当の理由が知りたければ、明日にでも手紙を投函してみては如何でしょうか? ただ、手紙を出すとなると、相手はあなたが自分の事を心配してくれていると勘違いする場合もありますので、別れたいのであれば、その辺は慎重に考えたほうが良いかもしれませんね。

mireitoa
質問者

お礼

ありがとうございます。不安な状態でいたので少し気が楽になりました!明日にでも手紙を投函してみようと思います。本当にありがとうございます。

その他の回答 (3)

回答No.3

#1です。 >控訴を取り下げるっていうのはどんなときに取り下げたりするのでしょうか? 「控訴を取り下げる」というのは、一審判決を受け入れるということです。つまり、以前の質問に出てきた被告人の場合であれば、1年6ヶ月の実刑判決を受け入れるということです。 >控訴審の判決が出るとしたら、だいたいどのくらいかかるのでしょうか? 高等裁判所の混み具合によって変わりますし、弁護士の忙しさによって違いがありますが、一般的には控訴審が始まるまでに3ヶ月程度かかり、控訴審の判決が出るまでには更に3ヶ月程度はかかるのではないでしょうか。(つまり半年ぐらい先)場合によっては、1年以上先になることもあります。

mireitoa
質問者

補足

では、一番考えられるのは、控訴を取り下げるということでしょうか?いろいろな面から考えて、手紙が出せなくなるような状況は、それくらいしかないですよね?

回答No.2

#1です。 11月に判決が出て、控訴審の判決が今の時期に出るのは早すぎると思います。 可能性としてあるのは、本人が控訴を取り下げる、ということです。 拘置所では菓子類や食料品を購入する事が出来ますが、刑務所ではそれが出来ません。せめて正月くらいは美味いものを食べたいと考えて、控訴していたのかもしれません。 手紙が届いたのは、年末年始の時期ではなかったですか? もしそうならば、今週早々に控訴取り下げの手続をとるつもりかもしれません。控訴の取り下げは、いつでも出来ますが、一度控訴を取り下げると、懲役1年6ヶ月の実刑判決が確定し、再度控訴することは出来ません。

mireitoa
質問者

補足

手紙1通が年始にと、年賀状が届きました。年賀状は11月末に書いたとありました。 控訴を取り下げるっていうのはどんなときに取り下げたりするのでしょうか? 控訴審の判決が出るとしたら、だいたいどのくらいかかるのでしょうか?

回答No.1

被告人が拘置所から手紙を出せなくなることは基本的にはありません。 控訴審で実刑判決が出て、刑務所に収監されると、家族及び事前に登録した親族以外には手紙を出したり、受け取ったりすることは出来ませんし、刑務所内の階級によって一ヶ月の間に手紙を出せる回数の制限があります。(但し、手紙の受領回数については制限はありません) 戸籍上の夫婦でなくても、内縁関係であれば夫婦として認められる場合があります。 恐らく、被告人は拘置所から手紙を出すのは今回が最後(自分の意思で)だということを言いたかったのではないかと思います。

mireitoa
質問者

補足

11月に控訴してもう判決がでたというのは有り得ますか?自分の意思で出さないという感じじゃなかったのですが・・・出せなくなるみたいだから、と書いてあったのです。

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