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自転車による移動販売について教えて

一般的に移動販売は車などで飲食を販売していますが 自転車やリヤカーなどで雑貨などを移動しながら販売したいのですが 許可など必要でしょうか? (1)自転車で移動販売する場合 (2)リヤカーで移動販売する場合 特定の場所がない場合に引き売り流しで販売しようと思います。 宅配便のリヤカーみたいな物も利用したいと思います。 それが無理な場合い普通の自転車だけでも販売できるので許可はいるでしょうか?

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  • sionn123
  • ベストアンサー率53% (1910/3592)
回答No.1

sasuke3150 さん こんばんは  移動販売と言っても二種類ある事をご存知ですか???大まかに言えば例えば飲食物の販売の様な資格が必要な場合と雑貨の様な資格が必要ない場合です。飲食物の移動販売の大まかに分けて3種類あります。1つは例えば山崎パンが作ってビニールパック等でパキングされた菓子パン等の移動販売です。この場合は販売者は製造にはノータッチで、どこかの問屋さんから仕入れて販売するわけです。この様に食品と言えども製造にノータッチでかつ製造された商品に触れる事なく販売出来る(今回の例ではビニールパックされた外包装には触れますけど、中身の食品には触れませんよね)食品衛生法上の資格は必要ありません。  次にどこかのキッチンでご自身で製造した物をパッキングして販売する場合です。この場合外包装のビニールパック等には触れられますけど中身の食品には触れないで販売出来る場合です。この場合は販売する食品を作るキッチンが食品衛生法に則ったキッチンでないと許可が出ません。それと食品を製造するのですから、管理者として食品衛生管理者の資格が必要です。  それ以外ですと、販売車の中のキッチンで食品を作る場合や例えばカレーライスの販売等でどこかのキッチンで作ったカレーを鍋に入れて車に積み車内で発砲スチロール等の弁当箱にライスを入れてカレーを掛けて販売する等の場合です。この場合は販売する段階で販売する食材を触る事が可能です。この様な場合は販売車(これ自動車に限らず、夜泣きそば等で引っ張る屋台の車や縁日等で出店するお好み焼き屋等を含みます)が食品衛生法に則った改造をしている必要があります。この場合も製造者は管理者としての食品衛生管理者の資格が必要です。  以上が食品を移動販売する場合の法律で、自転車で食品を販売する場合もこれに則っると言うのが法律です。  雑貨の販売の場合は、例えば医薬品の販売等販売する場所等法律上に決まりが有る物の販売以外(例えば時計・ハンドバック・アロマオイル・キーホルダー等多くの雑貨の販売)は販売する場所に特定の資格は必要ありません。したがって例えば自動車での販売や自転車の荷台に商品を積んでの販売等どう言う形態で移動販売しようとも、何も資格は必要ありません。これが食品の販売との違いです。  今回の質問は雑貨等の販売との事ですから、雑貨以外の販売も有ると考え資格が必要な食品の販売についても記載しました。何かの参考になれば幸いです。

sasuke3150
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても詳しく説明いただき理解できました。

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その他の回答 (1)

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.2

飲食でなければ保健所の許可はいりません 移動販売自体許可は必要有りませんが 路上で止まって販売するとなると許可が必要です とは言ってもほとんど許可は降りないでしょうね 弁当屋なんかは一時期舗道上で販売していましたが取り締まりが厳しいので現在では軒下や空きスペース時間借りして販売しています 焼き芋やみたいに流していて呼び止められたは売るというスタイルなら問題ないでしょう どこかに店を出すなら許可必要だと思った方が良いです

sasuke3150
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく理解できました。

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