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自転車の再生でこまっています
ゴミを減らす為に、廃棄自転車の再生修理をし、やすく販売する奉仕活動をしていますが、自転車登録証の抹消がしてない物については、警察から販売の許しが出ません。ゴミとして廃棄された自転車を再生修理してやすく販売するのに警察の許可が本当に必要なのでしょうか?自治体によっては全く問題ないところもあるのに疑問に思います。このような警察のやり方についいてご存じの方、是非お教え下さい。
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警察に届けられた拾得物は持ち主が現れない、特定出来なくて6ヶ月経過すると本来の持ち主の所有権は放棄されます。 そうなると届けた人の物になります。 届けた人がいない場合には廃棄となります。 もし貴方が拾得物の期限が切れて自分の物になった時、本当の持ち主が現れても正当に貴方のものです。 ただ警察から引き取った自転車を販売する許可はその警察署の考え方次第でしょうね。 私がたまに寄るリサイクルショップはそんな自転車を売ってますが、キチンと許可取っているそうです。 ちなみに再生中古自転車の販売は採算が厳しいこととクレーム処理が大変なので止めた方が良いと思います。 もし販売している自転車の持ち主が現れて、盗難された自転車だ!と言われたら対応出来ますか? 警察はそんな事を危惧していると思います。
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- pigunosuke
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もしその自転車が 盗難された物を破棄した物で 本来の持ち主が、未だに自転車を探している可能性を考えたら 盗んだ物を転売する事になると思うのですが その辺りはどのようにお考えでしょう? もしそれを警察が許可をしたとしたら 警察は、盗んだ自転車を売っても良いと言っている と 思う人も居るのではないでしょうか? 世の中には、平気で鍵を壊して自転車を盗む輩が居ますから 登録を消してない自転車の販売を許可をしないという 警察の判断は妥当だと思います
お礼
ご指摘の通りです。自転車の防犯登録は自転車を購入したとき業者がサ-ビスでやってくれるところが殆どです。ところが廃棄し「ゴミ」として自治体のゴミ回収に出すときには登録を抹消する人は殆どいません。捨てる物にエネルギ-を使うのは面倒というのが普通の人でしょう。従って自治体のル-ルに乗っ取って、廃棄した自転車はたとえ登録が抹消されてなくても、所有権を放棄したと考えてはいけないのでしょうか?その様にして出したゴミの自転車を再度警察に照合すると言うことが意味があるのでしょうか?私たちにはそのことが疑問で有るのです。盗品(または盗品の可能性があるもの)を再生修理して販売することは、善意であっても問題が有ることは重々心得ています。
お礼
大変残念ですが質問事項を良く理解されてなかったようです。私の質問のもNGでした。確かに盗まれた物で有れば大問題です。しかし私たちが扱っている自転車は、家庭からゴミとして自治体に出されて物で盗まれた物の可能性は限りなくゼロに近いのではなかろうかと思います。
補足
私たちはNPO法人を立ち上げ、各家庭からゴミとして自治体が集めた自転車を利用し再生修理の後、販売をしています。私個人がやっているのでは有りません。これまで10年間に販売した台数は約5000台で、そのうち私が作ったが台数は約1500台くらいです。もっとも注意していることはお客さんの安全と言うことで、幸いこれまでは大きい事故は1件も有りません。資源の有効利用とゴミの減量と言うことで発足し活動しています。これまで10年間は、行政やその他のところから活動にブレ-キをかけられるようなことは有りませんでしたが、今年度になって急にあれこれ規制され、活動に大きな障害が発生しています。ベストを尽くして再生修理し点検もきちんとやったのちそれなりの価格で販売しています。盗難された自転車である可能性はまずありません。家庭からゴミとして出された物に盗難品が有ると考えるのは?です。あくまでも私個人がでやっていることではなく、NPO組織で法的にも問題ないきちんと公認された組織内でやっていることです。