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こんな世帯の面倒は誰が見る?
町の保健センターに勤める事務職員です。 こんな世帯があります。 父(65歳)・・痴呆にて特別養護老人ホームに入所中。 母(61歳)・・脳梗塞により半身不随。車椅子で生活中。 娘A(32歳)・・独身。精神障害2級。 娘B(30歳)・・独身。ある宗教信奉者。 母と娘2人で公営住宅入居中。生活費は父の年金でまかなっている。ほかに頼れる親戚等なし。 この世帯の娘Bが最近異常な行動(一晩中大声で騒ぐ、母、姉に対し暴力を振るう。)が現れ、近所の住民から町当局に苦情が寄せられ、精神病院に入院させることになりました。ここでいろいろな問題が起きたのです。 誰が病院まで連れていくのか、入院の手続きを誰が代行するのかということです。 町の福祉担当の職員か、地域の民生委員か、近所の住民か、精神病院のケースワーカーか、母親の介護保険ヘルパーか。誰がどのような役割を果たせばよいのでしょうか。 (今回の場合、娘Aの精神保健相談に関わっていた保健師が動いて、ひとまず入院させました。)
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社会福祉協議会などで行っている地域権利擁護事業についてご存知でしょうか?様々な財産や手続きを本人に変わって行うお手伝いや相談を行うものですが、このケースではもしかしたら娘さんAの方にある程度の理解力があれば社会福祉協議会の担当職員が係わってくれると思います。責任能力に問題があれば別の方をたてる方法もあります。今後のこともありますから福祉協議会に係わってもらうと良いのではないかと思います。 この場合に係わる必要が無いのではないかと思われる方は、近所の住民と介護保険ヘルパーで、民生委員や行政関係者、病院のケースワーカーには係わっていただいてかまわないと思います。細かい役割については状況によりますので、ここでは控えさせていただきます。
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- think_i
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社会福祉協議会の職員が、精神科の入院のために直接連れて行くような事はしないと思いますが。 自傷他害の行為がひどい場合は警察に保護してもらう必要があるかもしれませんが、そこまでの症状でなく、親族で対応しうる方がいない場合は、やはり行政の責任となるのではないでしょうか(保健センターのソーシャルワーカーや保健師が実働部隊になることが多いようですが)。 入院の手続きに関しては、措置入院にしても、保護者になりうる親族がいない場合での町長同意による医療保護入院にしても、病院と行政の間で書類のやりとりをすることになります。
お礼
ご回答ありがとうございます。結局、娘Aの居宅生活支援の一環ではないかということになり、保健師が、娘Bの措置入院や、医療費補助制度の申請を代行しました。でも、世帯全員の面倒を見るようなことになり、保健師として疑問が起きてきたものです。社会には机上の制度で対応できないような例が多々あるということをつくづく感じました。
お礼
早速親切なご回答をくださりありがとうございます。 社会福祉協議会が第一に関わるべきなのでしょうか。地域権利擁護事業という言葉、初めて聞きました。すぐにケース検討会議が関係者を集めて行われるのですが、一度聞いてみます。先輩に聞いてもわからないことが多いです。