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これは節税対策?

私の会社の給与明細が変です。 どう変なのかといううと基本給が2つに別れているからです。 例えば、日当¥12000という条件で正社員として雇用され、 ひと月に24日働いたとしたら、 基本給の欄が「¥19200」割増料金の蘭が「¥96000」になるという具合です。 つまり、 (¥19200+¥96000)÷24(日)=¥12000 会社は何のために日当を上記のように二つに割っているのでしょうか? 節税対策でしょうか?

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回答No.3

算定云々という話が出ていますが、毎月このような支給をされるのであれば、算定も割増賃金分を入れて計算されますのでそれは当たらないと思います。 退職金云々という話も出てますが、これは退職金規程を見なければ何とも言えませんが、あり得るとすればこれでしょうか。 それよりもあなたの一日の労働時間は何時間ですか? 19200円が192,000円の間違いであるという前提で話しますが、あなたの会社は基本給を8,000円で計算しているようです。 となると、日当は12,000円ですから、12,000円-8,000円=4,000円と割増賃金が4,000円入ってますね。 この割増賃金はあなたの基本給から考えると3.2時間分になります。 つまり、あなたの一日の労働時間が11.2時間(11時間12分)程度なのであれば、この支給の方法は少しもおかしくありません。 であれば、今後仕事が少し暇になってきた際に、いつもより3時間程度早い時間に帰らされて、給料もシラッと日当8,000円で計算されても文句は言えないということになりますが。

tositanin
質問者

お礼

申し訳ございません。 19200円は192000円でした。 とても参考になりました。 うれしいです。 ありがとうございます。 私の会社は零細企業ですので、退職金はないと思います。 退職金を貰ったなんて話聞いたことないですから・・。 なので、退職金云々ということではない気が致します。 一つだけ質問してもよろしいでしょうか? 基本給を二つのカテゴリーに割っているのは、 勤務時間が一般的ではないからでしょうか? 基本給 ¥192000 割増賃金¥9600 時間外手当 ¥40000 上記の金額から、社会保険や税金が天引きされます。 時間外手当(残業代)は出てますので、割増賃金とは別のような気が致します。 ただ一般の仕事と勤務時間が違います。 例えば、約11時間程勤務するにしても午前4時~午後3時といった具合です。

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  • molly1978
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回答No.4

>例えば、日当¥12000という条件で正社員として雇用され、 雇用条件が日給月給制だからではないでしょうか? 月給制なら勤務日数が何日でも固定の給与を支給しますが、日給月給制は勤務日数によって給与が変わります。基本給は、毎月の固定の給与で変動できません。192,000円は16日の勤務に相当します。最低勤務日数を16日と計算しているのではないでしょうか。

noname#155097
noname#155097
回答No.2

昔からその手のやり方でよくあるのが、 退職金の計算基礎額を低くしておいて 退職金を少なくする。というものです。 税金や社会保険はそのやり方じゃ安くなりません。

tositanin
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

  • yosifuji20
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回答No.1

これは節税策にはなりません。 節税策(性格には脱税ですが)は実際には支払っていない給料を帳簿上払ったように見せる行為です。 あなたの場合は名目がどうであれ明細どおりの金額を受け取っているのであれば、税金上の給料としては同じことです。 ひとつ考えられるのは、社会保険料の算定基礎を低くすると言うことです。 念のためあなたの厚生年金の金額をご覧になってはいかがでしょうか。割増料金部分を給料でないようにして会社負担分を減らそうとしているのかもしれません。