• 締切済み

人身事故についておしえてください

先日、知り合いが追突事故を起こしました。 家族で飲食に出かけ、お酒も入ったので、代行運転を利用して 帰宅したそうなのですが、いつもなら車庫入れまでお願いするところ、 その日に限って路肩に停めてしまい、自分で車庫入れをしようとしたところ 後ろに駐車していた車(進行方向とは逆に停まっていたそうです)のリアバンパーに 接触してしまったそうなのです。 駐車車両には運転手が乗っており(この方も飲み会の帰りで酔っていたとのこと)、 直ちに謝罪し、知り合いの方から警察に通報し、代行の件も含め調べを受けたのですが、 アルコール濃度の検査等は一切行われなかったそうで、お互いに怪我もなく、 車の損傷も小さいとのことで、とりあえずは物損で処理されたようです。 が、翌日被害者の方が首の痛みを訴え、病院を受診したところ、安静5日間の診断書が 発行され、どうやら警察にも受理されて、人身事故となったようです。 そこで質問なのですが、この知り合い、これからどのような処分を受けるのでしょうか。 飲酒していながらハンドルを握ってしまったという、救いようのないことなのですが、 起こしてしまった罪の大きさに涙し続ける彼の姿を見ると・・・。

みんなの回答

  • kyou888
  • ベストアンサー率47% (23/48)
回答No.5

>被害者の方はコルセットを巻いているらしいのですが、これは軽微ではないですよね。 今まで私本人、保険会社勤務中のお客様などが「むちうち」でまだ保険会社が優しいころでも 入院患者・または自宅療養中であいさつや見舞いに行くとコルセットをつけてないむち打ち患者は、あまり見たことがありません。 本人が嫌がれば別ですが、 20年以上前からそれくらいクビの白い巻物コルセットは普通に使います。 むち打ちと言われる軽い症状でも使うのです。 今の外科の先生が患者の言われるままに診断書を書く事はないと思います。 症状をいくら訴えようとレントゲンなどでの異常でもない限り保険会社は、そう簡単に言う事を聞いてはくれません。 甘い考えは、捨てられた方が良いと思います。 貴方の考え道理の良い回答がほしければ、交通事故専門の相談センターもあるので相談されてみてはどうですか? きっと的確で良く解る回答が出てくると思います。

kkkc22112
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 また、言葉が足りなかったことをお詫びいたします。 コルセットをつける状態というのを、私自身理解しておりませんでした。 きっと彼は、被害者の方に、コルセットをつけざるを得ないような 怪我を負わせてしまったのだろう、 軽微といわれるような怪我ではなかったのだろう・・・ そういう意味での発言でした。 お礼と共にお詫びします。

  • kyou888
  • ベストアンサー率47% (23/48)
回答No.4

実を言うと、私自身車対車の人身事故の経験が2度ほどあります。 (手術・高度な後遺症が残るような大きな怪我の事故では有りません。) その時、2度とも点数はひかれませんでした。 10対0(私の割合)と5対5の割合の事故でした。 現場検証はあっても、呼び出しの事情徴収はありませんでした。 現場検証の時に簡単な事情徴収をするのが普通です。 (私も含め、損害保険会社勤務中の私のお客さんもそうでした。) 下記説明者の言う保険会社が、聞き込みをする調査員を雇う案件は、ランダムに決めるか「支払金額が異常に高い。」「匿名の名指し通報」があった時などです。 なぜなら調査にもお金がかかるし、事故は毎日膨大におきているから手が回らないからです。 なので良くニュースで放送されているような何人かが共謀しての事故保険金詐欺が横行しています。 (その時は支払ったとしてもだいたいは、それぞれの保険会社のつながりで不審だとわかった時点でもう警察には相談済みです。本人は知らずともマークされているという事です。) 車の修理費用についてもそうですが、絶対保険から出る!!て事はありません。 例をあげて詳しく言うと車の現在の評価価格よりも修理代が高い場合は高い修理代の金額の方が出ません。 10年以上前から車は吸収バンパー?特殊なものを使ったバンパーが多く、一度軽くぶつかれば見た目はどうという事は無いのですが、衝撃を抑えることが弱くなっているので取り替えになりますが20万以上かかる場合が多くあります。ですのでそれ以下の評価価格しかない古い車はその修理代が全額出ないってことです。 しかし保険会社は、契約者様、事故にあわれた相手方様双方が納得する円満な解決を望みます。 今回のように質問者さんの友人が後から「5日間の療養」といわれて人身にされていて 「相手方の要求する修理代で出してあげて下さい。」と私なら保険会社にお願いするようなことはしません。 嘘はつかないと思い警察に飲酒を認めて、保険会社が支払わない治療費その他の費用を全額相手方被害者が言われるまま払うとは私なら絶対にしません。 もし私が相談者さんの友人の立場であれば飲酒を認めたとしたら 保険会社には「ちゃんと調査したうえで適切な処理をして決められた規定の範囲内で金額の修理代以外出さないで下さい。そうじゃないと書類には捺印しないから」と断言すれば、事故処理は完了しないので修理した修理工場になかなか代金は入金されません。よっぽどの被害者知り合いの修理工場以外、保険会社の了承のない修理は最近先にはしてくれません。(もめて支払いが長くなったら工場としても困りますよね。) 後で診断書を取ってきた相手方が、自分の車の「搭乗者保険の金額」「相手方からの慰謝料」などを推測して それなりの金額がもらえると思っていても難しいのが現実です。 俗にいう「むちうち」に対しての保険会社の判断は厳しいです。 それを踏まえたうえで相手方人身事故被害者は、加害者の個人に医療費を請求しないといけないのです。 いろんな請求の仕方はあると思いますが、行き過ぎた行為をする事は許されません。 やはり、専門家を交えての話し合いが一番だと思います。 そうすると、それなりにお金と時間がかかると言う事です。 その間全ての治療費は、被害者さんの建て替えです。 私が相手方被害者だったら、相談者の友人に飲酒を認めていただかなくて 適切な金額の自分の車の搭乗者保険を貰い。 加害者の方に「私としては事が大きくなるより、車の修理を早くしてくれて、治療費も適切な金額を支払っていただきたいので出来れば貴方の保険会社に伝えてもらえませんか?」とやんわりお願いする方が 相手方人身事故被害者の方にも簡単で得だと思います。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.3

>今回のケースですと、飲食店の証言で証拠が固まれば、立件できると聞いたことがあるのですが… 飲酒運転は現行犯でないと立件できないというのはまったくの誤解で、以前から体内残留量と経過時間からの推定値や、飲酒量と経過時間からの推定値での立件はありましたし、特に飲酒運転の厳罰化以降、事故現場からの逃亡や、大量の水を飲むなどの証拠隠滅が後を絶たないため、ドライバーへの酒類提供者のへの処罰を含め、警察の捜査も厳しくなっています。 しかし、刑事罰は法を犯せば必ず受けなければならないというものではなく、違法行為時の状況やその後の経過、被害の程度、被害者の感情など、いわゆる情状によって酌量の余地があります。 道交法違反(酒気帯び運転)については、飲酒後の行動や事故当時の被害の状況等から、警察は立件するまでもないと判断したのでしょう。 ただ、人身事故となると、刑法犯(自動車運転過失致傷罪)として立件が必要になりますので、あらためて実況見分と供述調書の作成が行われ、検察庁へ送致されることになります。その中で、運転時には酒気帯び状態であったとの供述をしなければならないでしょうが、自宅前まで代行運転で帰宅し、車庫入れしようとした際の事故ですから、それをもとに道交法違反に問われる可能性は極めて少ないでしょう。 被害者が軽傷ですし、加害運転者への処罰を強く求めていない場合には、自動車運転過失致傷罪についても不起訴となり、刑事罰は科されないでしょう。 一方、人身事故の点数付加は、行政手続ですから、刑事罰を受けなくても科されます。この場合も、酒気帯びは不問とされるでしょうから、1~2点の基本点数+人身事故の付加点数(軽傷なら3点)の加算は受けます。この結果、免許の停止が科される違反点数(前歴0なら6点)に達した場合は、免許の停止という行政処分を受けることになりますが、達しない場合には特になにもありません。 なお、自動車保険の車両保険や人身傷害保険・搭乗者傷害保険は、飲酒運転は免責となって保険金は支払われませんが、これは警察が飲酒・酒気帯び運転で立件したかどうかではなく、飲酒した状態で運転したかどうかの事実関係の問題ですから、運転者本人が認めている場合や飲食店等で聞き取りして飲酒の事実が確認できた場合も免責となって保険金は支払われません。 しかし、対人・対物賠償保険は、被害者保護の観点から、飲酒運転の事故でも免責とはされず、ちゃんと保険金が支払われます。

kkkc22112
質問者

補足

先ほど当人と連絡がとれたのですが、ひとまず被害者のお宅にお詫びに伺うようです。 その際、怪我の具合を聞いたらしいのですが、診断名は頸椎捻挫、治療は「全治5日」ではなく、口頭で「5日間安静に」と言われたらしく、診断書自体は封がされていた・・・とのことです。 被害者の方はコルセットを巻いているらしいのですが、これは軽微ではないですよね。

  • kyou888
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回答No.2

申し訳ありません。回答に補足をつける方法が解らなかったのでもう一度回答する形になりました。 >ただ、飲酒運転の場合、現行犯でなくても、 第三者の証言や、今回のケースですと、 飲食店の証言で証拠が固まれば、 立件できると聞いたことがあるのですが… このような事を警察がするのは、悪質常習者や酔って無謀運転をして逃げ切った人(証拠写真などを取った上で警察が危険と判断して追跡を断念)などの悪質常習者には時間と手間をかけてじっくりやります。 実際、私の知り合いの元旦那さんは20年以上前ですが飲酒運転免停中に運転しているのを張り込んでいた刑事数人につかまりました。(乗ってエンジンをかけて動き出した瞬間だそうです。そしてその時また飲んでいたので免許はなくなりました。その上そのあと逮捕です。) >第三者の証言や、今回のケースですと、 飲食店の証言で証拠が固まれば、 証言を固めるためには膨大な時間(一人の証言に3時間以上かな?)事情聴取をして 担当者がその人数分の書類を作成しないといけません。 事故現場では、両者飲酒中の車対車の事故でその場では、両者了解のもと物損のみで現場検証が終わったのに。 片方が次の日に安静5日間の診断書で警察がそこまですると考えられないと思います。 ましてや飲酒を確定すれば、安静5日間の診断書を受けた方は相手の保険会社からは支払いを受けられなくなり相談者さんの友達個人と話をしないといけなくなります。 確実に医療費と車の修理代が即座に支払われる事が難しくなると思われる事を警察がするかどうかが疑問です。

kkkc22112
質問者

お礼

深夜にも関わらず、回答ありがとうございました。 人身事故ですので、後日聴取が行われると思うのですが、 多分彼は再度飲酒の事実を述べると思われます。 私としても嘘はついてほしくありません。 この場合は、自供ということで、逮捕されて しまいますか?

kkkc22112
質問者

補足

先ほど当人と連絡がとれたのですが、ひとまず被害者のお宅にお詫びに伺うようです。 その際、怪我の具合を聞いたらしいのですが、診断名は頸椎捻挫、治療は「全治5日」ではなく、口頭で「5日間安静に」と言われたらしく、診断書自体は封がされていた・・・とのことです。 被害者の方はコルセットを巻いているらしいのですが、これは軽微ではないですよね。

  • kyou888
  • ベストアンサー率47% (23/48)
回答No.1

任意保険の弁護士付きを入っていると仮定してお話します。 (最近のネット保険では、弁護士代理なして言うのがあるので) 今までの事故処理の経験からだけなので その中で答えさせていただきます。 (1)飲酒運転は、現行犯です。その時飲酒していたら任意保険も使えないのです。 その時警察の方が検査をしていただかなかった事を感謝しましょう。 保険が使えれば、保険の範囲内で保険会社が処理をしてくれます。 通常の車同士の事故の場合の人身事故では、相手方死亡・過失割合が高い方の当て逃げ・無免許で無い限りそんな重大な罪にはなりません。 それにクビの痛み・・・むちうちで昔はたくさんの期間医療費(入院も)もらえましたが・・・ 今は、厳しくレントゲンで異常が出ていない限り長期治療は無理だと思います。 (症状が軽いとみなされると言う事です。) 修理代・医療費も保険会社が解決して出してくれるので 後からのむち打ちをあまり重視されなければ場合によっては、免許の点数も引かれないと思います。 このようにその場では、病院に行かず後で病院に行き、警察に提出される方は多いと思います。 トラブルを避けるためにも、必ず車の任意保険には入っておきましょう。

kkkc22112
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 ただ、飲酒運転の場合、現行犯でなくても、 第三者の証言や、今回のケースですと、 飲食店の証言で証拠が固まれば、 立件できると聞いたことがあるのですが… どうやら任意保険には加入しているようです。

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