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人身事故→物損事故

初めまして! 最近事故をしました 両サイド見通しの悪い裏道の十字路の交差点で私の方に一時停止がありましたが、私が確認しながら徐行していた所、優先車線の方から車が出てき、結果相手の頭をする形になりました。最初は物損事故で8:2で処理を済ませるよぅ進んでいましたが、相手が診断書を出し人身事故になりしかも自分の保険屋に相手はお金がなく車に保険を掛けてなかったみたいで1:9にしてくれと言われました。怪我の程度は、むち打ちで通院5日程で普通に運転が出来る程度。明らかに怪我は嘘なのです。1:9で物損にしてもらえる様にお願いした所あっさりOKして頂いきましたが、物損から人身事故に変更は無理と言われたそうです。私の知り合いの警察に聞いた所出来ると言われました。 本当はどっちなのでしょうか。長々と申し訳ありませんが回答をお願いします!

みんなの回答

  • umigame2
  • ベストアンサー率40% (886/2202)
回答No.2

どんな酷い怪我を負っても、診断書を提出しない限り人身事故にはなりません。 逆に言うと、どんな軽い怪我でも診断書が提出されれば、人身事故として処理されます。 最初に届出をした段階では「物件事故」という扱いになります。(物損事故ではなく物件事故というのが正しい名称です。) その後、診断書が提出されれば人身事故扱いに切り替わります。 実況見分が行われ、調書が作成され、検察のほうに送られます。 検察が調書の内容や被害者の意見などを総合的に判断して、自動車運転過失致死傷罪で処罰するかどうかを決めます。

na999
質問者

お礼

ありがとうございます! そぅなんです。もぅ検察に送ってしまっていて…人身事故→物損事故は無理なんでしょぅか?涙

回答No.1

こんにちは。 ご質問で主語が抜け落ちていて、 誰が何を言ったのかはっきりしないところがありますが、どちらも「本当」です。 警察が事故処理をするのは、加害者に法的責任を問えるかどうかの 捜査の一環で、事故によっては懲役刑や罰金刑を科されることがあります。 事故の当事者が「けがをした」と申し出れば、手続き上、診断書を提出させて けがの程度を確認し、人身事故として処理をするわけです。 あくまで手続きですから、その結果、あなたに刑事罰が科されるとは限りません。 一方、保険会社がつかさどるのは、契約に基づいて損害の解消を図ることです。 昔から「むち打ち(=軽度の場合、頸椎捻挫といわれます)」は、 症状が外観からはっきり分からないことから、保険会社は補償に慎重ですし、 今回の事故の場合は、あなたが「嘘」というのと同じように 「けが自体がうそか、仮に本当でも大したことない」と判断したのでしょう。 その判断を覆すのには、相手の少年が自ら傷害を立証するしかないでしょう。 それにしても、今の時代、任意保険に加入していないようなクルマが 街なかを普通に走っていると思うと、事故は相手を選べないだけに怖いですね。 おかしな事故に巻き込まれないよう、お互い注意して運転しましょう

na999
質問者

お礼

早急な回答ありがとうございます!やっぱりそぅですよね。 ちなみに少年ではなく小汚ない中年のおじさんです…だからたぶんお金がないだけなのだと…。けどすごく腹が立ってしょうがないのです。 聞いて頂いてありがとうございました。

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