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詐欺罪について

会社の命令で業務をしていたにもかかわらず、社長が起訴されずに社員が詐欺罪で捕まることってあるんでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.3

一般には会社ぐるみの詐欺事件では犯罪を実際に犯した社員も社長も警察から事情聴取を受けるでしょう。そこで逮捕するかどうかは警察の判断です。そして起訴するかどうかは検察の判断です。ですからご質問の『捕まる』という言葉を逮捕と受け取るなら社員が捕まっても起訴されるとは限らないですよ。つまり逮捕も起訴も社員だけというのは当然あり得ます。 捕まった社員が社長に命令されたから仕方なくやったと供述してもそれれは情状酌量はありますが、それ故に無罪というわけには行きません。罪は罪なのです。一方社長は詐欺をしろと命令したことが裁判で実証できない場合には検察が起訴を諦めるというケースはあり得ますよ。一方、社員の詐欺は実際にやったとすればそれを実証するのはかなり容易ですから殆どの場合起訴されます。起訴できなければ、社長を起訴するなんてとても不可能ですよね。

konataku1965
質問者

お礼

ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

あります。 社員の犯罪については証拠が十分であるが 社長の犯罪については証拠が集まらない、 という場合にはそうなります。 又、命令といいますが、詐欺の命令では なかった、写真が勝手に解釈して詐欺になった と言う場合も考えられます。 何しろ、直接行為した社員の方が、被害者と 顔を合わせているし、証拠は集まり易いですね。 いくら業務命令でも悪いことは してはいけません。

konataku1965
質問者

お礼

ありがとうございます

  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.1

ありますよ

konataku1965
質問者

お礼

早々に回答ありがとうございます。

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