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不動産屋社長の詐欺罪の起訴猶予

不動産屋社長の詐欺罪の起訴猶予 お世話になります。 ある不動産屋の代表取締役(宅建主任者でもある)が、ある事件にからみ、詐欺罪で検察庁に呼び出しされています。 もし、詐欺罪にあたりますと会社と宅建主任者資格、それぞれは問題ないのでしょうか? また、起訴猶予処分というものになると、どうなるのでしょうか。 どういう処分がくだされると不動産屋をたたまないといけなくなるのか教えていただけると助かります。 お願い致します。

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回答No.2

業者免許と宅建主任者資格、いずれも詐欺罪として刑が確定した場合は免許が取り消されます。 これは免許権者の裁量に左右されることは無く、免許の欠格要件として取消処分をしなければならないとされています。 起訴猶予では刑の確定に至りませんので、免許が取り消されることはありません。 仮に起訴となり詐欺罪として刑が確定した場合は、執行猶予付きの判決であっても免許は取り消されます。 裁判となっても係争中は通常の業務が出来ますが、有罪が確定し(上訴も棄却)免許権者が免許を取り消した時点で新規の契約等、免許の必要な業務は出来なくなります。

teragoko
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。 詐欺罪で欠格用件にあたるのですね。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

詐欺罪になっても会社や資格に影響はありません。 懲役刑になって宅建主任がいなくなれば実質営業は出来なくなりますが。 あとその詐欺で多額の賠償請求が認められれば会社ごと潰れることもあるでしょう。

teragoko
質問者

お礼

詐欺は、宅建自体には影響ないのですね。 どうもありがとうございました。

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