• ベストアンサー

死後相続について 詳しい人教えてください。

一人暮らしの祖母が亡くなりました。 祖母の住んでた家を、母が相続するのですが、将来的には、母が死んだら私が相続する事になっています。 その場合、祖母→母→私 と経由すると、相続税が2回かかって、損をするのかな、と母と相談しています。 祖母→私(孫) へと、祖母の不動産(自宅)を遺産相続する事は可能でしょうか? また、その方が、相続税などの支出・出費が少なくて済みますか? 今、祖母が死んで10日以内なんですが、何日までに手続きしないといけないとかありますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

相続は 被相続人が死亡した時点で行われます が 誰に相続するか等の期限は有りません ただし 相続税が課税されるほど高額な遺産であれば、相続税は被相続人の死亡後10ヶ月以内に申告の薄しなければなりません 質問の状況から、相続税が課税されるほど高額な財産とは想像できません (5千万+相続人の数*1千万 までは非課税です 相続人が母上だけだとしても6千万です) なお 不動産等の相続登記は 祖母→母→私 を同時に行うことは可能ですが、登記に関する税金(登録免許税)は 祖母→母、母→私 それぞれに必要です 司法書士への報酬が若干少なくて済む程度です 相続放棄するので無ければ、期限はありません が 祖母の相続人が 母だけなのかどうかを確認しなければなりません 司法書士に 相続について相談なさるのがよろしいでしょう 母上が行うことも認められてはいますが、質問の状況から無理でしょう 司法書士に相続登記を依頼することです

googoogam
質問者

お礼

5千万+αまで非課税というのを初めて知りました。 おっしゃる通り、1千万の価値もないだろうと思います。相続税はかからないんですね。ほっとしました。 ありがとうございました!

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2217)
回答No.4

祖母様の法定相続人がお母様だけだとするならば…5000万+1000万×法定相続人1人=6000万までは非課税です。 また、お母様が亡くなられた時も同様にお父様及び貴女のご兄弟がおられないと仮定するなら同様に6000万までは非課税です。 祖母様の遺産を孫である貴女が相続することは出来ませんので、一旦お母様が相続し貴女に贈与する形になります。この時には贈与税が掛かります。

googoogam
質問者

お礼

相続より贈与のほうが、損するんですね。 勉強になりました。 おとなしく母から私が相続するまで待とうと思います。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

確かに、その方が相続は一回で済みますから 安くなります。 用意のよい人は、そうやっています。 ただ、そうするためには、祖母さんのその旨の 遺言が必要です。 遺言がなければ、法的にはどうしようも ありません。 手後れです。 しかし、そもそも相続税を払うほど高額な家なの でしょうか? きちんと評価額を出しましたか? 一度調べてみることをお勧めします。

googoogam
質問者

お礼

法的に手遅れなんですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#159030
noname#159030
回答No.1

無理ですね。アナタがお婆さんの養子に入っていれば話は別ですが。 もう亡くなっているんですよね? 死後10日以内とかは関係ありません。 遺言書をお婆さんが残していて、その中で遺贈で自宅をアナタに譲ると遺贈 に関する事項を記載していれば可能ですが。 相続に関しては優先順位が決められていて被相続人の子と配偶者が一番 被相続人の両親が二番(遺留分はここまで)遺留分は相続分の半分。 被相続人の兄弟姉妹が三番目です。 相続対策なら、一旦お母さんが相続して。生前贈与でアナタの登記 に変えるという手段をとるしかないと思いますが。 遺言を探してみるのも手ではないかと。

googoogam
質問者

お礼

遺言が無ければ、そういった優先順位にならざるを得ない、というのを初めて知りました。 ありがとうございます! 遺言は無いですが、勉強になりました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A