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精神障害年金認定日について
初診日から1年6か月(3か月以内)が認定日でその時点の症状をカルテを下に診断書に記載する事であっていますか? 自分の診断書は初診日から2年8か月の症状が書いています その頃が体調が良かったので書かれています どちらが正しいのでしょうか? 宜しくお願いします
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- WinWave
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たびたびの補足、こちらこそありがとうございます。 正直なことを言いますけど、こっちはもう何とも言えないんですよ。いままでの回答でチェックポイントを全部書きましたので。 なので、あとはもう、kk723200さんとお医者さんとで誤解を解いてもらうしかないんですけど。 1枚目の診断書。 現症の日付の範囲がOKとして、状態の内容が違うというのは? これは、あなたがそう思い込んでるだけじゃないですよね? カルテとかの証拠がちゃんと別にあって、第三者の目から誰が見ても明らかに違ってる、ということがわかる状態ですよね? 実は、違う・違う、とどんなに主張しても、請求者本人だけからの主張だけでは通らないんです。 なぜなら、少なくとも現症年月日は間違ってないので、それが正しいっていう前提で審査しますから。 言い替えると、ほんとうに間違いなら、あなた以外の第三者に見てもらって、明らかに違うぞということをきちっと指摘してもらわないといけません。 ということで、障害年金を専門にしてる社会保険労務士さんなどに依頼したほうがいいかもしれませんねー。 正直、そうしないとお医者さんに対しても説得力がない(言葉は悪いですけど、ゴネてるようにしか受け取ってもらえなかったりします)と思うんです。 あとはもう、言うべきことはありません。というか、言えません。 繰り返しになりますけど、お医者さんがどうにかしない限り、こっちではもう何もできないですからね。 答えになってないかもしれないんで申し訳ないんですけど、あとはkk723200さんがどうにかしてゆくしかないです。
- WinWave
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再補足、ありがとうございます。 まとめますね。 障害年金用診断書の様式第120号の4(精神の障害用)です。 なお、2枚用意しなければだめだったということは、いままでの説明で承知してますよね? 承知した、という前提で書きます。 (あなたの場合は遡及請求だから2枚必要。) <1枚目> 障害認定日請求用(遡及請求のときは、2枚目と一緒に出す) ◯ ・・・のため初めて医師の診察を受けた日 ‥‥ 平成20年2月29日[診療録で確認] (初診日の日付です。) ◯ 治った日 ‥‥ 平成21年8月29日 (初診日から1年6か月が経った日。障害認定日の日付です。) ◯ 障害の状態の欄の【平成◯◯年◯◯月◯◯日現症】のところ(障害認定日の後3か月以内) 正しいときはこうなります ⇒ 平成21年8月29日から同年11月28日までの範囲の日付 <2枚目> 事後重症請求用(請求日は平成23年6月) ◯ ・・・のため初めて医師の診察を受けた日 ‥‥ 平成20年2月29日[診療録で確認] (初診日の日付です。) ◯ 治った日 ‥‥ 平成21年8月29日 (初診日から1年6か月が経った日。障害認定日の日付です。) ◯ 障害の状態の欄の【平成◯◯年◯◯月◯◯日現症】のところ(請求日の前3か月以内) 正しいときはこうなります ⇒ 月初め(1日)に請求したとすると、平成23年3月2日から同年6月1日までの範囲の日付 ⇒ 月末(30日)に請求したとすると、平成23年3月31日から同年6月30日までの範囲の日付 ⇒ したがって、最大でも平成23年3月2日から同年6月30日までの範囲の日付 で、訂正しても、まだ現症年月日が間違っていたわけです。 初診日から2年5か月から2年8か月の現症だったら、平成22年7月29日から平成22年10月28日までの範囲の日付ですものね。 上で書いたこととくらべたら、明らかに間違ってるわけです。 障害認定日は訂正したのに、現症年月日が訂正されていなかったという次第です。 審査請求でも見落とされてしまった、というよりも、いったん誤記を訂正して再提出したときはもう正しいものが出されたとして扱われてしまうので、現症年月日の誤りが指摘されませんでした。 結果、どちらも不支給になってしまったんです。 以下、結論です。 誤った日付で今後も出されるかぎり、受給にはつながりません。 けれども、現症年月日の日付の誤りをもうびしっとしつこいぐらいに指摘していただいて、再度ちゃんとした診断書(しつこいようですけど、2通必要です!)を書いてもらえれば、障害の重さにもよりますけど、受給につながる可能性は残ってますよ。 そもそも決定されなかったので、もう1度ちゃんとした書類を揃えて請求するっていうのは、いつでもできるんです。 カルテの開示を受けること、そして、カルテや診断書をはじめ、障害年金がらみの書類はすべてコピーを残しておくこと。 そうすると間違いを防げます。 というより、しくみをきちっと理解して、年金事務所などの窓口に出す前に自分でチェックをしましょう。診断書が封筒とかに入れられてしまって渡された場合も、あなたが開封してチェック&コピーしてしまってかまわないんですよ(意外と知られてませんけど)。 ということで、お伝えすべきことはこれで全部です。 あとはもう、あなたとお医者さんとでどうにかしてもらうしかないです。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます 宜しくお願いします
補足
ありがとうございます もう少し教えて下さい 1枚目の障害状態の欄の現症ですが平成21年8月29日から11月28日までの範囲日付になっていますが状態の内容が認定日の状態ではないのです 病院側にも認定日の内容が違うと指摘しても取り合ってくれません
- WinWave
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回答2への補足、ありがとうございます。 やはり、病院側が完全に間違っていますねー。 初診日が平成20年2月29日。 障害認定日はそこから1年6か月経過後なので、平成21年8月29日です。 なので、まず1枚目(障害認定日請求)の診断書の現症の日付は、その後3か月以内の日付になります。 平成21年8月29日から平成21年11月28日までです。 で、この日付の範囲内で通院かつ受診があったなら(受診してた日がなければ、単に通院しててもだめ)、その日付を◯◯年◯◯月◯◯日現症という日付の箇所に書いてもらわないといけません。 そして、傷病が治った日の箇所は、障害認定日の日付(平成21年8月29日)を書いてもらわないといけません。 要は、ポイントは2つです。 2枚目(事後重症請求)。 障害認定日(平成21年8月29日)から1年以上が経ってしまってから請求しようとしたとき、つまりは平成22年8月29日以降の請求のときは、もう1枚診断書を出します。 傷病が治った日の箇所の日付は、障害認定日(平成21年8月29日)を書いてもらいます。 そして、◯◯年◯◯月◯◯日の現症の日付は、請求しようとする日(少なくとも平成22年8月29日以降)の前3か月以内の日付にならないといけません。 受理されなかった診断書の現症の日付が平成22年7月23日ということは、障害認定日請求の診断書(1枚目)の日付としては完全にアウト。 事後重症請求(2枚目)としても、平成22年10月22日までに請求したのでもないかぎり、やはりアウトです(わかりますよね? その日付から3か月以内に請求が済まないといけないからです。)。 いつ請求されましたか? それによって、さらに“完全な間違い”かどうか確定的なお返事ができます。 繰り返しになりますけど、とにかく、日付が間違っているので、そこをどうにかしてもらわないかぎり、たとえ他院に転院したとしても受給につながらなくなってしまいますよ。
お礼
ありがとうございました
補足
請求日はH23年6月です 診断書の認定日はH23年7月23日になっています 年金機構で指摘をされ医師に伝え他の患者さんと間違えたと言っていました 日付は訂正してもらいました 年金機構に提出しました 結果不支給でした審査請求も不支給でしたので カルテを開示して診断書と見比べたら 現症の内容が初診日から2年5か月から2年8か月の現症がかいてありました 宜しくお願いします
- WinWave
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うーん、困りましたね。 もう1度確認してほしいのですが、“◯◯年◯◯月◯◯日現症”という箇所の日付が、初診日から2年8か月経ってからのものになってしまっている、ということですよね? もしそうであるなら、明らかに病院側は間違っているんですよ。 そこの日付をどうにかしないと、決して受給にはつながりません。窓口でも受理されないからです。 以下の社会保険労務士さんのサイトも参考になさってみて下さい。 障害年金を専門にされている方です(情報の正確性には定評があって、結構有名な方ですよ。)。 診断書のチェックポイント http://www.shogai-nenkin.com/shindan1.html 障害認定日、診断書の日付について http://www.shogai-nenkin.com/nintei.html 事後重症(請求時の日付)の診断書について http://www.shogai-nenkin.com/nintei1.html ただ、1つ気になることがあります。 もしかすると、あなたは“障害認定日の後3か月以内”に受診していないのではありませんか? だとしたら、その診断書は書いてもらえないのです。そこは勘違いされてはいませんね? 受診していなかったとなってくると、事後重症での請求しか考えられなくなるので、◯◯年◯◯月◯◯日の日付が初診日から2年8か月経ってからのもの、ということは十分あり得ます。 その日付が、請求しようとしているいま現在の日付からさかのぼって3か月以内の日付だとしたら、おかしなことでも何でもないからです。 どうなっていますか? ここが気になりました。 3か月うんぬん、という点の根拠は、以下の通達です。 旧法年金といって、昭和61年3月31日までの障害年金の定めではあるのですが、現行の新法年金(昭和61年4月1日以降)でも取り扱いが踏襲されているので、同じだと考えていただいて結構です。 ★ 厚生年金保険及び船員保険の障害年金の障害認定日の変更等に伴う事務の取扱いについて(抄) (昭和五二年七月一五日/庁業発第八四四号/社会保険庁年金保険部業務課長通知) ‥‥裁定請求書には、初診日から一年六月を経過した日における障害の状態を明らかにする診断書(原則として、初診日から一年六月を経過した日以後三月以内の現症が記載されているものをいう。以下同じ。)を添付させること。‥‥ ‥‥事後重症による障害年金は、請求した日において一定の障害の状態にあるときに受給権が発生するものであるから、裁定請求書には請求時における障害の状態を明らかにする診断書(原則として、請求日以前三月以内の現症が記載されているものをいう。以下同じ。)を添付させること。‥‥
補足
初診日から現在まで通院しています 現症は22年7月23日になっています 年金機構に提出したら認定日の日付が違うので訂正して提出してくださいと事で医師に訂正してもらって提出しました 結果不支給でした 審査請求も不支給だったのでおかしいと思いカルテを開示して診断書と見比べたら内容が2年8か月の症状でした 初診日はH20年2月29日です よろしくお願いします
- WinWave
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こんにちは。 結論から言いますと、質問者さんの認識のほうが合っています。 病医院のやり方は間違っている(というか、障害年金のしくみを知らない・無知だと思います)と思います。書き直してもらったほうがいいですね。 初診日から1年6か月経過した日を障害認定日といいます。 障害年金は、まず大原則として、障害認定日のときの状態が年金法で定められている障害の各級にあてはまるかどうかを見て、それから認定の可否が決まります。 このため、障害認定日から3か月以内の実際の受診時の症状(症状のことを、障害年金では現症といいます)が記された診断書が必要です。 言い替えると、こちらの診断書では、現症(診断書の現症年月日の日付)は障害認定日の後3か月以内でなければいけませんし、かつ、その現症は実際に受診した日付でなくてはいけません。 ただし、実際にこの範囲内に受診していなければ、この診断書は書いてもらえません。 そのときは、あとで述べる事後重症請求しかできません。 障害認定日から1年以上経ってしまってから請求するとき(これがいわゆる遡及請求です)には、もう1通診断書を添えます。 こちらの診断書は、請求日(年金事務所や役場の国民年金担当課の窓口に提出する日)から逆算して、請求日の前3か月以内の現症が記されていることが必要です。 もちろん、こちらも、実際に受診した日付でなくてはいけません。 つまり、2通の診断書が必要なときがあります。 後者の診断書しか出さなかったときは、事後重症請求だけになってしまいます。 事後重症請求というのは、障害認定日の後3か月以内に実際に受診していなかったりしたために診断書を発行できないときのほか、たとえ障害認定日のときの診断書を出していても障害の状態が該当しなかった、というときもそうなります。 2通の診断書を出すとき(遡及請求)には、年金事務所などの窓口で、必ず「障害認定日請求でまず審査して下さい。それが通らなかったときは事後重症請求にして下さい。」という旨の申立書を添えます。 様式は年金事務所や国民年金担当課にあります。 しかし、なぜかこのことがあまり知られてなく、係の人すら「?」という顔をすることがあります。 でも、日本年金機構のほうでちゃんと決めてる手続き手順(日本年金機構の業務マニュアル)なので、きちっと説明して、様式をもらって下さい。 どちらの診断書も、当時かかっていた医師に書いてもらわないといけません。 もし転医していたようなときは、いまの医師に昔のことを書いてもらうということはできないので、その点にも注意して下さい。
お礼
ありがとうございます やはり病院の方が間違っているのですね 間違いだと指摘しても聞いてくれません ありがとうございました
お礼
有難うございました カルテは手元にありますので誰が見ても違いは明らかなのです 何度も有難うございました