たびたびの補足、こちらこそありがとうございます。
正直なことを言いますけど、こっちはもう何とも言えないんですよ。いままでの回答でチェックポイントを全部書きましたので。
なので、あとはもう、kk723200さんとお医者さんとで誤解を解いてもらうしかないんですけど。
1枚目の診断書。
現症の日付の範囲がOKとして、状態の内容が違うというのは?
これは、あなたがそう思い込んでるだけじゃないですよね? カルテとかの証拠がちゃんと別にあって、第三者の目から誰が見ても明らかに違ってる、ということがわかる状態ですよね?
実は、違う・違う、とどんなに主張しても、請求者本人だけからの主張だけでは通らないんです。
なぜなら、少なくとも現症年月日は間違ってないので、それが正しいっていう前提で審査しますから。
言い替えると、ほんとうに間違いなら、あなた以外の第三者に見てもらって、明らかに違うぞということをきちっと指摘してもらわないといけません。
ということで、障害年金を専門にしてる社会保険労務士さんなどに依頼したほうがいいかもしれませんねー。
正直、そうしないとお医者さんに対しても説得力がない(言葉は悪いですけど、ゴネてるようにしか受け取ってもらえなかったりします)と思うんです。
あとはもう、言うべきことはありません。というか、言えません。
繰り返しになりますけど、お医者さんがどうにかしない限り、こっちではもう何もできないですからね。
答えになってないかもしれないんで申し訳ないんですけど、あとはkk723200さんがどうにかしてゆくしかないです。
お礼
有難うございました カルテは手元にありますので誰が見ても違いは明らかなのです 何度も有難うございました