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公園や川から水を組むことは‏

自分ちの水道から水を汲まずに、公園の水道や川から水を汲んで毎日洗濯していたら窃盗になりますか?逮捕されますか?

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  • masa2211
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回答No.4

河川の場合、全くの無罰です。 水利権について。河川管理者の公式見解。 http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/madoguti/kasen-kyoninka/kasen-kyoninka-03.html >河川から水を取水する場合、家事用水の取水など通常常識的な少量の範囲のものを除き、....河川管理者の許可が必要。 洗濯は、家事用水の取水など通常常識的な少量の範囲にモロに該当するので許可不要。 上水道が整備されていない地区の場合、川の水を無許可で家庭用水に使うのはごくあたりまえの状況です。 洗濯水は汚いから水質汚濁防止法に引っかかるか、というと、引っかかりません。 でないと、下水道が作られていない地域の家庭排水が全部引っかかります。(上水道が無い地区より、はるかに面積は大。) ゆえに、水質汚濁防止法はこうなっています。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO138.html 第一条  この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに.....国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。 第十四条の七  生活排水を排出する者は、下水道法 その他の法律の規定に基づき生活排水の処理に係る措置を採るべきこととされている場合を除き、公共用水域の水質に対する生活排水による汚濁の負荷の低減に資する設備の整備に努めなければならない。 生活排水の汚濁の負荷の低減は努力義務なので、努力をサボっても罰せられません。 参考までに、水質汚濁の原因主成分は「し尿」(=トイレ)であり、洗濯については、洗剤の含まれるリンが問題となる程度。(地方により、リンも条例でアウト。少なくとも、水の窃盗とは別な話。) 下水道法については、質問文からは判定不能。 下水道があるかどうかが不明だし、下水道があったとして、洗濯排水を下水道に流しているかも不明。 いちおう、下水道がある地域なら、下水道に流す必要があり、違反(=下水道に流さないで川に流す)すれば理論上はNG. 最大で、罰金20万円。(下水道があるのに、家庭排水を下水に流す設備を全く作らなかった場合の罰金額。下水道法49条。) なお、「自分ちの水道から水を汲まずに」と質問文にかかれている(自分ち、がある。)ので、ホームレスの場合は想定していません。田舎(失礼。)の一般家庭を想定しています。

mijji3216
質問者

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その他の回答 (3)

  • nobugs
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回答No.3

公園の水道で定期的に選択をすると、基本的に窃盗罪になります。 川については、利水権が設定されている河川では、権利の侵害になりますし、 洗った水をそのまま流せば、水質汚濁防止法で処分を受けます。 ただ、実際にはホームレスがそのような使い方をしていますが、 自治体から見れば、ホームレス対策や生活保護での経費と比べれば、 微々たるものなので黙認していますね。

mijji3216
質問者

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noname#153189
noname#153189
回答No.2

うちの町でも実際にやっている人を見かけますが、本来は公共のものを勝手に使うのですから違反だと思います。 ただこれを咎めて逮捕などをすると、人権問題に発展し、人権団体が出てきて面倒なことになるので、大方の自治体では見て見ぬふりをするのが通例で、正直住民としては公園などに勝手にテントを張って段ボールや廃棄されたバッテリーで住居を作り、公園のトイレや水道を利用して生活する。 ゴミは放置するので、税金で清掃する、町内会に入る古紙回収の段ボールや空き缶を盗んでいくし、天気のよい日にベンチで弁当でもと思うと長々と占拠される、寒い日は図書館に入ってくるので臭いなどいろいろあるんですが、過度に規制すると本当に死人が出かねないので、どうしようも無いという状態です。 公園や川の水を勝手に使っても、大規模でない限り見て見ぬふりをされることが多いというのが現実です。

mijji3216
質問者

お礼

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  • yingtao7
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回答No.1

いきなり逮捕はないと思います。しかし、警察に注意を受けるかもしれません。 再三による注意を無視すれば逮捕されるでしょうね。 騒音とか悪臭とか近所迷惑になる行為はいつもこういうパターンになりますから。

mijji3216
質問者

お礼

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