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買った布地で洋服を作り、販売時に注意すること

こんにちは。初めて質問します! 将来、ハンドメイド洋服のネットショップを開きたいのですが、 買った生地を洋服にして売る際、どこかに許可をとる必要が ありますか? ネットで調べた際、意匠登録・商標登録されているデザインの 生地でなければ可能というようなことが書かれていました。 ただ、上記の回答ではすっきりしないので、もっと詳しく 教えてください。よろしくお願いします。

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回答No.2

一番確実なのは、「生地の購入元に都度確認してください」ということになるようです。 これは、直ちに何かの法律違反になるというよりは、そのデザインの権利者が販売者に対して、どこまで許可しているかという契約上の話になります。 たとえば、「生地を製品に加工して販売してもOK」というケースと、「それはだめ」というケースで、同じものであっても、販売価格が異なる(ライセンス料が異なるから)というのはありそうなことです。 実際には、「同じもの」だと、加工が許可されたものかどうか判別できないので、それはないと思いますが。 ぱっと見たところ、ちゃんとした販売者なら、この点もきっちり注意書きに挙げているようです。

riki0820
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! なるほど、やはりその都度確認が 一番の方法ですね。

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その他の回答 (2)

  • kakashi4
  • ベストアンサー率50% (1/2)
回答No.3

>>意匠登録・商標登録されているデザインの生地でなければ可能 とは、ルイヴィトンの生地と同じデザインの生地はダメ、という意味だと思いいます。 ルイヴィトンの生地とまったく同じ柄の洋服がネットに出品されたら、 『ワ~!!ルイヴィトンはバッグや財布だけじゃなくて、洋服も作ってるんだぁ~!?買って友達に自慢しよう。ワーイ!』ってなっちゃいますからね。 この場合、洋服の売買はもちろん、ネットに広告を掲載しただけで、意匠法違反や、商標法違反になる場合があります。

riki0820
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます!

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  • comattania
  • ベストアンサー率23% (840/3549)
回答No.1

古着を扱わないなら、許可は要りません。税務署に開業届を出し、青色か、白色か、申告方法を申請します。 古着も扱う場合は、警察署で、古物商の許可を貰ってください。申請から1か月強で許可証が発行されます。

riki0820
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 古着の販売についても 考えてみようとおもいます。

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