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Mさん宅での猫トラブルについての被害届申請について
- 被害届申請の可否や対応方法について
- Mさんとの関係改善に向けたアドバイス
- 猫の管理について考える
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質問者が選んだベストアンサー
怒鳴り込みに被害届というと その時「今から休むので帰ってくれ」とか 「出て行ってくれませんか」とか言わないといけない。 不退去罪にならないから。 精神的被害による慰謝料請求であるとすると その被害を明確にする事(医師の診断書)と 先方の行為が明らかに行き過ぎである証拠(付近の証言)とかが必要。 警察の調査は妥当であり適法。 まったく無実であっても。 基本的に困った近所は無視する。 か、よく注意する。 自治会長さんに言ったように自治会で検討して貰うべき事。 確かに猫は治外法権的に動くので 嫌いな人や被害を受ける人にとってはたまらない事だろう。 中には怒りから毒を敷地にまいたりする人もいる。 町のあちこちで猫が死ぬ事態も起こる。 自治会などでみんなで対処しないとそうなりかねない。
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- yonesuke35
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>翌日、M宅に来る猫が、うちの猫でえはないことが解ると、「うちの窓際に同じ柄の猫が座っていたから、うちの猫だと思った。」と手紙を書いて来ました。 被害届は受理されないでしょうけど民事裁判であれば可能でしょう。 相手の手紙が残っていれば充分な証拠になるでしょう。 新たに第三者を呼んでおいてその方の前で相手にあの時は 怒鳴り込んできましたねという会話を記録してもらうなり目撃してもらえば 十分な証拠になるでしょう。 民事裁判を見に行って勉強してみたら良いでしょう。 ほとんど証拠もなく何の権利も無いようなことを訴えている裁判も あります。 慰謝料は期待できないかもしれませんが相手への抑止力にはなり、 気持も晴れると思います。
- ROKABAURA
- ベストアンサー率35% (513/1452)
前の答えの通り 怒鳴り込みを民事で訴えるには その被害を明確に証明しなければならない。 自治会長に言うべきなのは この人の事ではなく 猫の対処についての事。
- comattania
- ベストアンサー率23% (840/3549)
被害届を出しても無駄です。こんなことがありました・・ア~そうですか、伺いました・・で終わり。事件性が無いと判断された時点で、捜査は行いません。 【被害届】犯罪による被害があったことを警察等に通知すること。犯人の訴追・処罰を求める意思の有無を問わない。 調べてほしいなら【告訴】です。犯罪の被害者、およびそれに準じる者などが、捜査機関に犯罪事実を申告し、犯人の訴追を求めること。 投稿内容では、名誉棄損でしょうが、警察は、取り上げてはくれないでしょう。有力な議員の後ろ盾で動かすしかないでしょう。
補足
猫の被害届けに関しては、ほおっておいてもいいのでしょうか?
補足
怒鳴り込まれたときに、自治会長に報告しましたが何もしてくれませんでした。民事で訴えることは出来ませんか?