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年金

国民年金の納付書が届いてました。旦那の会社から引かれてるはずなんですが…これは間違えで届いたのか、旦那の会社の手続きがなってなかったのか、それとも自分でなんか手続きしなきゃいけなかったんですかね…?ニ重に払わなきゃいけないんですかね。明日電話してみますが、気になりすぎて寝れません。

みんなの回答

noname#212174
noname#212174
回答No.8

Q_A…です。 お礼いただきありがとうございます。 >難しいですね…電話して、間違えだから廃棄してもらっていいと言われたので廃棄しました。説明が簡単すぎて本当か不安ですが… 良かったですね。 ちなみに、全部理解しなくても大丈夫です。そのために年金事務所があるので。 不安があったらすぐ確認されると良いですよ。 「消えた年金記録問題」があったので今ではすぐに納付状況が分かるようになっています。 未納期間がなければ何も問題ないので確認されてみては? 年一回「年金定期便」も送付されるようになったのでそれでも確認はできますが。 (参考) 『日本年金機構>全国の窓口』 http://www.nenkin.go.jp/office/index.html 『ねんきん定期便コーナー』 http://www.nenkin.go.jp/pension/teiki/ 『「ねんきんネット」サービス』 http://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html ※すぐには使えませんが色々調べられます。 『障害年金の受給要件』 http://www11.ocn.ne.jp/~f-sikaku/syogainenkin_youken.html 『保険料滞納中の障害年金請求』 http://syougai.jp/faq/faq0063.html

回答No.7

質問内容では不明点多いのですが、いくつか考えてみました。あてはまるものがあるでしょうか >旦那の会社から引かれてるはず ご主人の会社は厚生年金でしょうか? 中には、国民年金、国保(国保組合含む)の場合もあります。 この場合は当然あなたは国民年金となります。 また、結婚5月で健保?扶養が10月からはなぜでしょう? 例えば、会社勤めてたが結婚してからやめたなどの場合、 厚生年金から国民年金に変更届されたのか(自分で届け出します)。 あるいは勤め先が厚生年金ではなく国民年金であったばあいでも、その後3号届されたかどうか、認定されるかどうかです。 雇用保険の失業給付受けていて一定額以上の場合は3号認定されず、受給終了してからしか3号にはなれません。

hina1111
質問者

お礼

ありがとうございます!仕事やめて国民年金の手続きはしてました。 それから親の扶養にはいり、去年の(5)月に結婚。したものの、旦那がずっと手続きしていなく、さらに会社の方で放置してて(10)月にやっと手続き完了。 旦那の会社からもらった保険証には共済組合とかいてます…

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.6

> 旦那の会社から引かれてるはずなんですが… 何が引かれているのとお考えなのでしょうか? ・健康保険料  健康保険料は「被扶養者1名につき幾ら」「被扶養者1名につき何パーセント」という物では有りません。被扶養者が居ようが居まいがそんなことに関係なく、被保険者の標準報酬月額で決まります。 ・国民年金保険料  国民年金第3号被保険者は保険料が発生しません。この人たちの保険料は、厚生年金に加入して稲全員が支払う保険料からまかなわれており、そのため、厚生年金保険料率に織り込み済み。  そのため、国民年金第3号被保険者となっている配偶者が居ようが居まいがまいがそんなことに関係なく、被保険者の標準報酬月額で決まります。 > これは間違えで届いたのか、 > 旦那の会社の手続きがなってなかったのか、 > それとも自分でなんか手続きしなきゃいけなかったんですかね…? ご質問者様の国民年金及び厚生年金に関わる履歴を公開してくださらなければ、単に「納付書が届きました。なぜでしょう」と書かれても判りません。 極端な例、ご質問者様は『16歳でご結婚なさり「健康保険被保険者証」が手元にある。今年になって20歳に達した』であれば、健康保険の被扶養者届けを行った時点では国民年金第3号の手続きは出来ませんでした。20歳になったので本来はこの時点で夫を通じて国民年金第3号被保険者の手続きをすべきでしたが怠っていたので、当たり前の結果として納付書が届きます。 > ニ重に払わなきゃいけないんですかね。 結果として二重支払いの必要はありません。 ですが、ご自身の年金記録及び国民年金の区分がどのような状態なのかを確かめてください。

hina1111
質問者

お礼

仕組みが何もわからずすみません。電話して確認したところ、こちらの間違えだと言われましたので、解決いたしました。詳しくご説明ありがとうございました。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

>国民年金の納付書が届いてました。旦那の会社から引かれてるはずなんですが… 国民年金の第3号被保険者の話ですね、第3号被保険者は保険料は加入者全員で負担するということで必ずしも夫が給与から質問者の方の保険料を払っているわけではありません、むしろ保険料は無しで国民年金に加入できる制度と言った方がいいかもしれません。 >保険証届いてるってことゎ扶養はいってるってことですよね…? それは健康保険で夫の扶養になっているということで、必ずしも第3号被保険者になっているとは言えません。 会社は健康保険の扶養の手続きをするときに一緒に国民年金第3号被保険者種別変更届を出します、通常は複写になっているので出し忘れはないのですが、健保によっては別用紙になっている為出し忘れたりすることがよくあります。 もし第3号被保険者になっていれば国民年金第3号被保険者資格該当通知書と言う通知が届くはずですが、来ていませんか? >これは間違えで届いたのか、旦那の会社の手続きがなってなかったのか、それとも自分でなんか手続きしなきゃいけなかったんですかね…? それは色々考えられます。 1.夫の会社は国民年金第3号被保険者種別変更届を出しているが処理にタイムラグがあって行き違いで納付書を送ってしまった 2.夫の会社は国民年金第3号被保険者種別変更届を出しているが年金事務所のミスで第3号被保険者の手続がされていない 3.そもそも夫の会社が国民年金第3号被保険者種別変更届を出していない >ありがとうございます!籍いれたのが去年の5月です。旦那の会社からの保険証の交付が去年の10月31日です。 ということであれば1はちょっと考え難いですね、一番可能性があるのは3でしょう結構会社の担当者はいい加減だったり無知であったりしますから、国民年金第3号被保険者種別変更届を出し忘れたり出すこと自体知らなかったり、あるいは言われなかったからやらなかった(だったら担当者なんだから一言第3号被保険者の届はぐらい聞けよと思いますが)ということもありますから。 >明日電話してみますが そうであれば国民年金第3号被保険者種別変更届が年金事務所に届いているのかどうかを聞いてみて、届いてなければ夫の会社に至急国民年金第3号被保険者種別変更届を出すように言ってください、今は第3号被保険者の変更届は本人が直接やるのではなく夫の会社を通じてやるようになっていますから。

hina1111
質問者

お礼

分かりやすくありがとうございました! 電話したところ、多分間違えだから廃棄してもらっていいと簡単な説明でした。簡単すぎてある意味本当なのか不安ですが…担当者が言ってるので… アドバイスなど詳しくありがとうございました!!

noname#212174
noname#212174
回答No.4

ANo.3です。補足です hina1111さんが「被扶養者」と認定されても取り消されても旦那さんの払う保険料は(健保、年金とも)変わりません。

hina1111
質問者

お礼

詳しくご丁寧にありがとうございました!! 難しいですね… 電話して、間違えだから廃棄してもらっていいと言われたので廃棄しました。説明が簡単すぎて本当か不安ですが…

noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >旦那の会社から引かれてるはずなんですが… まず、「健康保険」のことから。 hina1111さんが旦那さんの「健康保険」の「被扶養者」というものに認定されると保険料の負担なく健康保険が使えるようになります。 この「被扶養者」の認定基準はほぼ「年金」の基準と同じなので、健康保険の「被扶養者」認定が取り消されない限り普通は年金だけ種別変更とはなりません。 ではどんな時に認定が取り消されるかというと、健康保険の「資格確認調査(検認)」で条件を満たさないと判断された時か、収入の増加が見込まれて自分で申請した時です。 条件で重視されるのはもちろん収入で月収108,334円(12ヶ月で130万円)が一つのラインですが、他にも条件はいろいろあるので安易に判断はできず、「健康保険」ごとに独自基準も存在します。 一例)『被扶養者認定(リクルート健康保険組合の場合)』 http://kempo.recruit.co.jp/life/20202.html 認定取り消しとなった場合は市区町村の運営する「【国民】健康保険」に加入することになります。 ------------- 一方、年金についてはhina1111さんはあくまで「国民年金」のみの加入者です。 旦那さんが会社で厚生年金(や共済年金)に加入している場合、かつ「被扶養配偶者」と認定された場合は、厚生年金(共済年金)制度がhina1111さんの年金保険料を負担してくれます。 このような状態の年金加入者を「第3号被保険者」と言います。 そして、年金の納付書が届くのは、「被扶養配偶者」の認定が取り消され「第1号被保険者」となった時です。 『~被保険者の種別、1号、2号、3号被保険者とは?~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso02.html 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 以上を踏まえてこれまでの経緯と現状の確認をなさってください。 ※なお、税制上の「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられるかどうかについては、健康保険や年金などの「社会保険」の加入状況や基準とは関係がありません。 (参考) 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『年金の第3号被保険者とは?』 http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04/3.html 『専業主婦の年金、第3号被保険者って? [年金入門] All About』 http://allabout.co.jp/gm/gc/13233/ ※不明な点がありましたらご指摘ください。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

結婚を前提に退職した場合は自動で第三年金への転向ができますが。 結婚してから働いたり、辞めたりした場合は自分で手続きしないといけないのです。 一号のままになりますので。 これは以外と知られていない盲点なんです。 健康保険の手続きはいいのですが。扶養の手続きで。

hina1111
質問者

お礼

ありがとうございました!仕組み自体よくわからず… 電話したところ簡単な説明でした。間違えだから廃棄していいと言われたので廃棄しましたが、本当なのか不安ですが、解決いたしました。 ありがとうございました!!

  • buke7
  • ベストアンサー率16% (151/936)
回答No.1

手続きしてれば届く事はないですね 最近扶養に入ったのですか?

hina1111
質問者

お礼

ありがとうございます!籍いれたのが去年の5月です。旦那の会社からの保険証の交付が去年の10月31日です。保険証届いてるってことゎ扶養はいってるってことですよね…?

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