• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社で働く16歳の少年が国民年金保険料を納付しなくてよい論理はどこから)

会社で働く16歳の少年が国民年金保険料を納付しなくてよい論理はどこから

このQ&Aのポイント
  • 国民年金法第94条の6によると、会社で働く16歳の少年が国民年金保険料を納付しなくてもよいとされています。
  • ただし、第94条の6は、「第2号被保険者としての被保険者期間」に限定されており、20歳から60歳までの期間は除外されます。
  • これは、会社が従業員やその奥様に代わって納付手続きを代行することを規定しているためです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.10

基礎年金拠出金と経過的加算をよくご理解されていないが故の疑問なのかな?、 と感じました。 alesis さんによる回答 No.9 でたいへんよくまとめられていますので、 まずは、基礎年金拠出金と経過的加算について理解された上で、 あらためて国民年金法第94条の6を考えてゆくとよろしいかと思います。 老齢厚生年金の経過的加算は、 厚生年金保険法での昭和60年改正法附則第59条第2項を根拠にしています。 ひとことで言えば、老齢基礎年金の額の計算の基礎として用いられていない 20歳未満の期間と60歳以後の期間に係る額を、 経過的に老齢厚生年金に加算してゆこう、というしくみです。 ※ 厚生年金保険法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S29/S29HO115.html ※ 昭和60年改正法附則  昭和60年5月1日法律第34号  施行日は昭和61年4月1日(すなわち「新法」) 経過的加算の詳細については、 日本年金機構のサイトに用意されている以下の資料PDFの 12頁目後半から14頁目を参照して下さい。 法改正が相次ぎ、経過措置が入り組んでいるので大変複雑ですが‥‥。 http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/pdf/kounen06.pdf その他、以下の日本年金機構のサイトに用意されている多量の資料を用いて、 現行の年金制度全体に関することを理解しておくとよろしいかと思います。 それぞれの資料は非常に詳しく、かつ、わかりやすい内容になっています。 (社会保険大学校で用いられている公式テキストです。) http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html  

noname#125695
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん 丁寧なお返事、ありがとうございます。 お返事をする前に、私、皆様に深くお詫びを申し上げます。例えば16歳の少年の場合、16歳から20歳までの4年間についてですが、これを私、25年にカウントしてくれない、と書きました。これは私のミスです。私は、40年(満額)にカウントしてくれない、と書くべきでした。多くの時間を費やしてお返事を書いてくれた、kurikuri_maroonさんをはじめ、多くの皆様に陳謝いたします。16歳の少年の場合は40年(満額)にカウントされないが、30歳の成年の場合は40年(満額)にカウントされる、その違いの根拠は、国民年金法施行令第11条の3、ないし、昭和60年改正法附則第8条第4項という具合に理解してよろしいでしょうか?本当にすみませんでした。

すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (9)

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.9

kurikuri_maroonさんの解説をちょっと誤解されているような気がします。 16歳の会社員の少年が支払わなくてもいい理由は、直接的な条文で言えば、kurikuri_maroonさんが示している法5条の2項とsantodomi2さんが書かれている94条の6です。 ここから> この法律において、「保険料納付済期間」とは、第七条第一項第一号に規定する被保険者としての被保険者期間のうち納付された保険料(第九十六条の規定により徴収された保険料を含み、第九十条の二第一項から第三項までの規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料につきその残余の額が納付又は徴収されたものを除く。以下同じ。)に係るもの、第七条第一項第二号に規定する被保険者としての被保険者期間及び同項第三号に規定する被保険者としての被保険者期間を合算した期間をいう。<ここまで この条文は、保険料納付済み期間とは何かを記したもので下記のようになっています。 ・第1号被保険者は、被保険者期間のうち「保険料を納付した」期間 ・第2号被保険者は、被保険者期間 ・第3号被保険者は、被保険者期間 そして、94条の6により、2号、3号は国民年金保険料を納めなくてよい、ことになっています。 つまり、第2号、第3号は保険料を納付しなくても「保険料納付済み期間」とみなされます。これが原則です。「保険料納付済み期間」は、国民年金保険料を支払った期間だけではない、ということを理解しないと疑問が解けません。 「保険料納付済み期間」は、給付額の算出に使われます。 そして、昭和60年改正法附則第8条第4項により、第2号被保険者の「20歳以上60歳未満の期間」以外は合算対象期間となり、納付済み期間とはされないことになっています。 なので、老齢基礎年金の金額を算出するとき、第2号被保険者の20歳未満と60歳以上は含まれないことになります。 払ってもいない第2号、第3号被保険者が、基礎年金部分をもらえるのは、94条の2により、厚生年金保険(あるいは共済組合等)が基礎年金拠出金を負担しているからです。 年金の世界では、昭和61年4月以降と61年3月以前で大きく法体系が変わっているため、昭和61年4月以降を新法、それ以前を旧法として区別しています。昭和60年改正法附則の施行日は61年4月1日であり、新法の附則となっています。 旧法では、国民年金と厚生年金はまったく別の制度です。旧法の厚生年金保険料が国民年金にまわることはありませんでした。それが新法では二つの制度を組み合わせるようになり、老齢基礎年金と老齢厚生年金という2階建て方式に変わりました。 旧法の厚生年金は、報酬比例と定額部分から構成されていましたが、この定額部分は、新法では基礎年金へと移りました。ただし、基礎年金へ移るのは、20歳以上60歳未満の期間のみですので、それ以外は厚生年金の経過的加算として残ることになっています。

noname#125695
質問者

お礼

alesisさん 丁寧なお返事、ありがとうございます。 お返事をする前に、私、皆様に深くお詫びを申し上げます。例えば16歳の少年の場合、16歳から20歳までの4年間についてですが、これを私、25年にカウントしてくれない、と書きました。これは私のミスです。私は、40年(満額)にカウントしてくれない、と書くべきでした。多くの時間を費やしてお返事を書いてくれた、kurikuri_maroonさん, alesisさんをはじめ、多くの皆様に陳謝いたします。16歳の少年の場合は40年(満額)にカウントされないが、30歳の成年の場合は40年(満額)にカウントされる、その違いの根拠は、国民年金法施行令第11条の3、ないし、昭和60年改正法附則第8条第4項という具合に理解してよろしいでしょうか?本当にすみませんでした。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.8

昭和60年5月1日法律34号は、 昭和61年4月1日以降の現行の基礎年金制度を確立させた、 非常に重要な法律です。 61年3月31日までを旧法、4月1日以降を新法と言います。 この法律により、いわゆる「2階建て形式」の年金制度が確立しました。 基礎年金(国民年金)という土台の上に、 被用者年金制度(厚生年金保険、共済組合)がある、という制度ですね。 したがって、国民年金法や厚生年金保険法、各共済組合法において、 共通する昭和60年5月1日法律34号をおさえておくことは、 非常に重要なポイントであるものと思います。 さて。 肝心の国民年金法第94条の6についてです。 これについては、当該条文だけをとらえていてはダメで、 法令全体をとらえつつ、基礎年金拠出金との絡みで、 以下のような考え方でとらえてゆくとよいと思います。 <考え方> 厚生年金保険法第81条により、 基礎年金拠出金(国民年金法第94条の2で定義)に充てる費用を含んだ 厚生年金保険料を徴収されている。 ◆厚生年金保険法第81条 政府は、厚生年金保険事業に要する費用(基礎年金拠出金を含む。)に充てるため、 保険料を徴収する。 国民年金法第94条の3第1項に基づき、 第2号被保険者・第3号被保険者の数に応じた比率で、 厚生年金保険から基礎年金拠出金を負担している。 (国民年金法第94条の3第2項、国民年金法第94条の3第1項~第2項、 国民年金法施行令第11条の3) ◆国民年金法第94条の3第1項 厚生年金保険の管掌者たる政府は、 毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。 ◆国民年金法第94条の3第2項 年金保険者たる共済組合等は、 毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を納付する。 ◆国民年金法第94条の3第1項 基礎年金拠出金の額は、 保険料・拠出金算定対象額に 当該年度における被保険者の総数に対する 当該年度における 当該被用者年金保険者に係る被保険者(中略)の総数の 比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を 乗じて得た額とする。 注:上の「中略」部分 厚生年金保険の管掌者たる政府にあつては、 厚生年金保険の被保険者である第二号被保険者及び その被扶養配偶者である第三号被保険者(後略)。 ◆国民年金法第94条の3第2項 前項の場合において 被保険者の総数及び被用者年金保険者に係る被保険者の総数は、 第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の適用の態様の均衡を考慮して、 これらの被保険者のうち 政令(注:国民年金法施行令第11条の3)で定める者を基礎として 計算するものとする。 ◆国民年金法施行令第11条の3 法第94条の3第2項に規定する政令で定める者は、 第1号被保険者にあつては 保険料納付済期間、保険料4分の1免除期間、保険料半額免除期間 又は保険料4分の3免除期間を有する者、 第2号被保険者にあつては20歳以上60歳未満の者、 第3号被保険者にあつてはすべての者とする。 注: 国民年金法施行令第11条の3により、 第2号被保険者については、20歳以上60歳未満の者とする。 (※ 昭和60年改正法附則第8条第4項との整合性も考慮されている) <考え方を経た結論> 基礎年金拠出金にあたる部分を厚生年金保険料で負担している、ということは、 厚生年金保険料の納付を国民年金保険料の納付と見なしている、とも 考えることができます。 その他、上述したことを、いままでの回答と併せて考えていただくと、 納得していただけるのではないかと思います。  

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.7

> 30歳の会社員が厚生年金保険料という名目で納めた期間は、25年(受給資格期間)に組み入れられると思うのです。 国民年金第2号被保険者期間として「国民年金保険料の納付は要しないが、厚生年金保険料は納めている」という期間ですね。 この期間は、国民年金としての保険料納付済期間になっていますよ。 つまり、国民年金保険料を納めたものとして、受給資格期間の中にきちんと組み入れられているのです。 老齢基礎年金を受給するための必要な25年(300月)という「受給資格期間」の原則は、国民年金法第26条で定められています。 この「受給資格期間」は「保険料納付済期間 + 保険料免除済期間」ですから、「では、保険料納付済期間とはどういうことを言うの?」と考えてゆかなければなりません。 要するに、条文をところどころつまみ食いしているだけではダメで、法令全体としてとらえてゆかないと判断や解釈を誤ってしまうことになります。 さて。 保険料納付済期間として算入される根拠は、国民年金法第5条第2項です。 以下のとおりです。 国民年金法第5条第2項 この法律において、「保険料納付済期間」とは、第7条第1項第1号に規定する被保険者としての被保険者期間(注:国民年金第1号被保険者期間)のうち納付された保険料(中略)に係るもの、第7条第1項第2号に規定する被保険者としての被保険者期間(注:国民年金第2号被保険者期間)及び同項第3号に規定する被保険者としての被保険者期間(注:国民年金第3号被保険者期間)を合算した期間をいう。 なお、昭和60年改正法附則第8条第4項により、国民年金第2号被保険者に関しては、うち「20歳以上60歳未満の期間」だけを保険料納付済期間としてカウントします。 以下のとおりです。 昭和60年改正法附則第8条第4項(昭和60年5月1日法律第34号) 当分の間、第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間に係る保険料納付済期間を有する者の20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間に係る当該保険料納付済期間は、国民年金法第26条及び第27条並びに同法附則第9条第1項、第9条の2第1項及び第9条の2の2第1項の規定の適用については、同法第5条第2項の規定にかかわらず、保険料納付済期間に算入せず、同法附則第9条第1項の規定の適用については、合算対象期間に算入する。  

noname#125695
質問者

お礼

kurikuri_maroonさん お答えありがとうございました。そうなんですね、答は、昭和60年改正法附則第8条第4項だったんですね。つまり、適用事業所で働く16歳の厚生年金の被保険者が国民年金保険料を納付しないでよい(納付していない)法的な根拠は、昭和60年改正法附則第8条第4項だったんですね。ほんとにありがとうございました。ついでですが、この附則第8条第4項は昭和60年の附則ですので、それ以前は、16歳の少年も、64歳のお年寄りも、30歳の成人も、会社で納付する厚生年金を経由して国民年金を納付していたであろうと推察されます。つまり、いわゆる、経過的加算(の一部)が発生するトリガーになったのは、国民年金法昭和60年改正法附則第8条第4項だったと思われます。従って、経過的加算に関する立法は、国民年金法附則第8条第4項と同じタイミングだった事が想定されます。調べてみましたところ、前述の国民年金法附則第8条第4項は、昭和60年5月1日法律34号であります。一方、経過的加算に関する法律は、厚生年金保険法昭和60年改正法附則第59条第2項でありますが、これも、昭和60年5月1日法律34号であります。つまり、全く同じタイミングだったんです。頭がすっきりしました。kurikuri_maroonさん、ありがとうございました。ただ、もうひとつ、よくわからないのは、最初の疑問です。第94条の6が言っているのは、何でしょうか? 会社が、従業員やその奥様に代わって、納付手続きを代行しますよ、という事を言っているのでしょうか?

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.6

一般に「国民年金保険料」という言葉は、第1号被保険者および任意加入費保険者が納める保険料を指します。 一方、国民年金法5条2における「保険料納付済期間」では、20歳以上60歳未満の第2号被保険者や第3号被保険者も含みます。 16歳であれ、30歳であれ、第2号被保険者は、厚生年金保険料は納めますが、国民年金保険料は納めません。 では、94条の6で除外されている第2号被保険者や第3号被保険者は、なぜ保険料も払っていないのに、保険料納付済み期間とみなされ、基礎年金がもらえるのか、という疑問が生じます。これは、基礎年金拠出金が厚生年金の財布から国民年金の財布に映っているからです。 94条の2,3に基礎年金拠出金のことが書かれています。 つまり、16歳の会社員の少年は、国民年金保険料は払っていませんが、厚生年金保険料から基礎年金拠出金という形で、国民年金を払っているような感じになっています。 厚生年金保険料は、本人が20歳未満や60歳以上、あるいは第3号被保険者がいたからといって、保険料が変わるわけではありませんので、このあたりはどんぶり勘定ですが。

noname#125695
質問者

お礼

alesisさん、お返事ありがとうございました。kurikuri_maroonさんからのお返事で、答は、昭和60年改正法附則第8条第4項にあったとう事がわかりました。間接的、演繹的組み合わせによる解釈というのではなく、直接的に16歳の少年の納付義務なし、をうたっている条文でした。alesisさん、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.5

> 「20歳から60歳までの期間を除く第2号被保険者としての被保険者期間」とは言っていないからです。 第2号被保険者=厚生年金の被保険者 として、話を少し簡単にします。 厚生年金の保険料は「標準報酬月額×保険料率」なのは周知の事ですが、 さて「保険料率」の算出方法ですが、非常に単純化すると『(年間の年金支給額+基礎年金拠出金)÷厚生年金被保険者の標準報酬月額の総額』です。 では、20歳未満や60歳以上の厚生年金被保険者は、保険料率が低くなるのか?そんな事は有りません。 つまり、厚生年金に加入している労働者は年齢に関係なく、国民年金に対して自動的に何がしかの金を納めている事になります。 ですから、年齢条件を設けるのは却って間違いとなります。 では、20歳前や60歳以降に負担している分は、老齢基礎年金に反映されないから「納め損」との疑問が生じるのではないでしょうか? その点に関しても簡単に書くと、老齢厚生年金と一緒に支給される経過的加算の発生根拠となっています。 今回の疑問は、『第1号及び第3号被保険者は年齢条件が設定されているから、同じように第2号被保険者も年齢条件が必要である』との考えから出発している為と感じられます。そのお考えは間違いではありませんが、公的年金制度に関しては広く条文に当らないと実体が見えません。

noname#125695
質問者

お礼

srafpさん、お返事ありがとうございました。kurikuri_maroonさんからのお返事で、答は、昭和60年改正法附則第8条第4項にあったとう事がわかりました。間接的、演繹的組み合わせによる解釈というのではなく、直接的に16歳の少年の納付義務なし、をうたっている条文でした。srafpさん、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

国民年金法7条で20歳以上と書かれていますので、加入は出来ないでしょう。加入できない人は納付することも出来ないでしょう。 会社で働く16歳ということですから、社会保険の加入義務を満たせば、国民年金法8条や厚生年金保険法により、厚生年金保険へ加入することで、国民年金へも加入することになります。この場合にも厚生年金保険料として支払うことになりますから、国民年金保険料の納付は出来ないことになるでしょう。

noname#125695
質問者

お礼

beri0514さん、お返事ありがとうございました。kurikuri_maroonさんからのお返事で、答は、昭和60年改正法附則第8条第4項にあったとう事がわかりました。間接的、演繹的組み合わせによる解釈というのではなく、直接的に16歳の少年の納付義務なし、をうたっている条文でした。beri0514さん、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
回答No.3

国民年金法第94条の6では「第87条第1項及び第2項並びに第88条第1項の規定にかかわらず」という前置きが付いています。 したがって、原則的な保険料納付義務が法第87条第1項・第2項、法第88条第1項に書かれていますから、それを見ます。 特に大事なのは、法88条第1項。 「被保険者は、保険料を納付しなければならない」わけですよね。 このとき、ここで、「じゃあ、被保険者の範囲は?」と調べます。 言い替えると、被保険者にならない範囲がわかれば、保険料の納付を要しない範囲もわかるわけです。 被保険者の範囲は、法第7条にあります。 そして、資格取得・喪失の定義は、法第8条と第9条にあります。 すると、以下のようなことがわかります。 第1号被保険者 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者でない者。 但し、国民年金法施行令第4条に基づき、被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合)から老齢又は退職を事由とする年金を受けることのできる者は除く。 第2号被保険者 厚生年金保険の被保険者、共済組合の組合員または加入者であって、原則として65歳未満(法附則第3条、法附則第4条の2)の者。 第3号被保険者 第2号被保険者の配偶者であって、かつ、その第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者(被扶養配偶者)。 これを踏まえて、もう1度、法第94条の6の後段「第2号被保険者としての被保険者期間及び第3号被保険者としての被保険者期間については、政府は、保険料を徴収せず、被保険者は、保険料を納付することを要しない。」を見ると、結局、第1号被保険者としての被保険者期間(20歳以上60歳未満)ならば保険料の納付を要する、ということになりますよね。 この結果、16歳の第2号被保険者は、第1号被保険者でもないのですから、国民年金保険料を納める必要はないわけです。  

noname#125695
質問者

お礼

お返事 有難うございます。すみませんが、kurikuri_maroonさんの論理に従えば、16歳の会社員はおろか、30歳の会社員も、国民年金保険料を納める必要はない(結果的に、納めていない)という事になりませんでしょうか? 以下は私の論理です。(A) 適用事業所で働く30歳の会社員は、国民年金の第2号被保険者である。 (B) 第2号被保険者としての被保険者期間、被保険者は、保険料(国民年金保険料)を納付することを要しない。 (C) 従って、その30歳の会社員は保険料(国民年金保険料)を納付することを要しない。 この結論は明らかにおかしいです。30歳の会社員が厚生年金保険料という名目で納めた期間は、25年(受給資格期間)に組み入れられると思うのです。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • yuhyuh50
  • ベストアンサー率41% (226/550)
回答No.2

(被保険者の資格) 第七条  次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。 一  日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(被用者年金各法に基づく老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「被用者年金各法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。) 二  被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者(以下「第二号被保険者」という。) 三  第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。) (保険料) 第八十七条  政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。 2  保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S34/S34HO141.html
noname#125695
質問者

お礼

yuhyuh50さん、お返事ありがとうございました。kurikuri_maroonさんからのお返事で、答は、昭和60年改正法附則第8条第4項にあったとう事がわかりました。間接的、演繹的組み合わせによる解釈というのではなく、直接的に16歳の少年の納付義務なし、をうたっている条文でした。yuhyuh50さん、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.1

国民年金法の第7条に明記されています。 「日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者を第一号被保険者とする・・」みたいな条文です。 第一号被保険者は「国民年金保険料」を原則納付する義務があります。 たとえば、中卒で会社に就職した人は厚生年金に加入しますが、この場合は国民年金の第2号被保険者となります。こちらは、年齢制限も居住要件もありません。第2号被保険者は「国民年金保険料」を納付しなければならないという条文自体がありません。「厚生年金保険料」は事業主と折半で納付する義務は あります。  20歳から60歳までに厚生年金に加入していた分は、そのなかに国民年金の保険料に相当する分も含めて、厚生年金保険料を納付した扱いになるのです。あとは、書かれている通り第94条の6が納付義務を負わない根拠条文になります。

noname#125695
質問者

お礼

aghow808さん、お返事ありがとうございました。kurikuri_maroonさんからのお返事で、答は、昭和60年改正法附則第8条第4項にあったとう事がわかりました。間接的、演繹的組み合わせによる解釈というのではなく、直接的に16歳の少年の納付義務なし、をうたっている条文でした。aghow808さん、ありがとうございました。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A