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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:会社で働く16歳の少年が国民年金保険料を納付しなくてよい論理はどこから)
会社で働く16歳の少年が国民年金保険料を納付しなくてよい論理はどこから
このQ&Aのポイント
- 国民年金法第94条の6によると、会社で働く16歳の少年が国民年金保険料を納付しなくてもよいとされています。
- ただし、第94条の6は、「第2号被保険者としての被保険者期間」に限定されており、20歳から60歳までの期間は除外されます。
- これは、会社が従業員やその奥様に代わって納付手続きを代行することを規定しているためです。
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お礼
kurikuri_maroonさん 丁寧なお返事、ありがとうございます。 お返事をする前に、私、皆様に深くお詫びを申し上げます。例えば16歳の少年の場合、16歳から20歳までの4年間についてですが、これを私、25年にカウントしてくれない、と書きました。これは私のミスです。私は、40年(満額)にカウントしてくれない、と書くべきでした。多くの時間を費やしてお返事を書いてくれた、kurikuri_maroonさんをはじめ、多くの皆様に陳謝いたします。16歳の少年の場合は40年(満額)にカウントされないが、30歳の成年の場合は40年(満額)にカウントされる、その違いの根拠は、国民年金法施行令第11条の3、ないし、昭和60年改正法附則第8条第4項という具合に理解してよろしいでしょうか?本当にすみませんでした。