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振り付けのコピー

K-popが流行りだしてから、最近よくK-pop歌手の振り付けをそのままダンススタジオなどでレッスンで教えますっていう所を数ヵ所見かけたのですが、それって著作権侵害など違法にはあたらないのですか?

みんなの回答

  • seabus12
  • ベストアンサー率25% (93/371)
回答No.2

いわゆる振付は著作権法第10条に例示される舞踏著作物に該当します.これは身体の動きを通して思想・感情を表現した著作物とされています.振付自体は著作物となりますが,実際の舞踏行為は著作隣接権に相当します. しかし,実際に著作物として立証するには,音楽の楽譜に相当するものがあるかなど,なんらかの記録が必要だったり,その一部が模倣されたとしても,その境界の識別が困難だったりします. 実際に,舞踏著作物としての立証の件数はほとんどありません.(バレエ公演のベジャール事件で主催者が侵害を問われた事件くらいです.) ただし,著作物性が否定されるものではないので,告発する余地はあるでしょう.実質的な損害がどのようになるかも不明確です.かつて,ピンク・レディーの振付が流行ったことがありますが,別な角度では営業的なプロモーションの要素があり,権利者が黙認する場合もあるでしょう.

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

振付演技も著作権の対象です。 ただし、振付演技が単独で著作権を有すると認められるためには 相当の独創性を主張する必要があります。 ↓では振付の著作性は認められませんでした。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20120315131855.pdf 著作権を裁判で白黒つけるのは実は相当大変な作業ですので 質問の回答は、「違法かもしれないし、そうでないかもしれない」 でしょう。