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親族の私物の処理について

家内と実の父親との間のもめ事です。 およそ6年前に家内の父親(離婚して一人)の借金問題解決のため、私たちが父親の持つ土地と家を購入しました。 その後、父親はそのまま家に住み続けていましたが、この度ある問題で絶縁状態となり、父親は他に部屋を借りて住むことになりました。 そこで、家に残っている父親の私物を処理させようとしたのですが本人がそれを拒否をし、さらに「処理をしても良いから、その私物(財産)に相当するだけのお金をよこせ」と言っています。 本来は行政書士や弁護士に相談するべきことかも知れませんが、皆さんのお知恵を拝借できると幸いです。 よろしくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • hekiyu
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回答No.4

法律的な観点から。 1,父親さんは、その家に自分のモノを置いて  おく権利はありません。  だから、保管料を請求できます。 2,勝手に処分しない方がよいです。  まとめてどこかに置いておくことはできませんか。  処分してよい、というのなら、その旨、書面で  もらっていた方が良いですね。  そうでないと、トラブルの原因になります。  処分の内容ですが、処分してよいモノの内容、  廃棄してよいのか、売り飛ばして  良いのか、こっちで使ってよいのか、などを明確にすべきです。  売り飛ばした場合には、その中から保管料、売り飛ばしに  かかった費用を差し引くことができます。  廃棄に掛かった費用は勿論請求できます。  それ以前に、廃棄してよい、というなら廃棄の費用を  事前に請求できます。  こっちで使用するなら、売却したときと同じぐらいの  お金を支払う必要がありますが、保管料と相殺できます。 3,奥さんと、父親さんは直系血族ですから、  娘さんが処分する分には、原則、窃盗とかの刑事罰は  科せられません。免除になります。

parsley_pudding
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 やはり法律的に問題のない方法をとらないと後々困ることになると思っていましたので大変参考になりました。

その他の回答 (3)

noname#152400
noname#152400
回答No.3

≫口頭での「処分しても良いから・・・」について。 貴方が、リサイクル業者に引取り依頼・処分してもらった場合のリスク。 ※リサイクル業者の買取価格は、私物の中に貴重品等があったとしても、ゴミ同様の価格になってしまうケースがほとんどですので、注意が必要です。指輪や宝石でも、純金、若しくは、ダイヤモンド以外は、タダの金属・石扱いされてしまうと思っておいたほうが無難ですし、物によっては引取手数料が掛かってしまうこともあります。【買取価格<引取手数料】 ※リサイクル業者に引き取ってもらう場合には、必ず、父親に立会ってもらってください。 処分方法・買取価格・引取手数料等について、もめる可能性が高くなるというのは、貴方も容易に予想できるはずです。 ※※父親が、どうしても立ち会ってくれない場合 処分については、おそらく口約束と思いますので、貴方が父親に代わって私物を処分する場合には、一筆書いてもらっておく必要があります。 (例)「勝手に処分された!」「もっと、高く売れたはずだ!」と、後で、文句を言われる可能性大! ≫『父親の意図』について。 私物を処分するには、運搬費用や処分費用が掛かってきますので、父親は、その費用や手間を嫌っているのだと思います。「貴方達と顔を合わせることが出来ない・合わせたくない」と思っているでしょうからね。 また、私物の価値が、ほとんど無い事を知っていながらも、貴方達から、『まとまったお金』を貰おうと考えている可能性も否定できません。以前と同じように、隠れて今も借金をしている可能性も十分あり得ます。 ≫『相談先』について。 行政書士の先生に相談しても、あまり意味はないと思いますよ。 いざという時、貴方に代わって、父親と直接交渉したりする権限もありませんしね。 あと、処分方法や金額についても、もめる可能性の有る相談事ですから、有料で相談に応じる権限についても、確か、無かったはずですよ。 弁護士の先生に相談するにしても、相談料も結構高くついてしまうのは目に見えていますし、貴方に代わって父親と交渉したり、代わって処分したりするとなると、数十万円は掛かってくるでしょうからね。 参考にしていただければ幸いです。

parsley_pudding
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になります。 ただ妻も相当辛くなってきているので、専門家にも相談した方が良いかなと思っています。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

絶縁の状態であれば、専門家を使うべきでしょうね。 私の素人なりの考えですが、使用貸借の状態をやめる旨を通知することです。そして、それに伴う私物の撤去や家の掃除を通知するのです。撤去については期限を設け、期限までに行わなければ処分費用や賃料などを請求する旨を伝えるのです。 さらに、私物の無断の処分について求められることとなれば、撤去までの間の賃料(使用貸借をやめることを通知していますからね)、私物の撤去費用(業者の手配から業者の手数料)、家の中の掃除費用(ご自身たちの手間も金銭評価)したうえで請求するのです。 父親が法的な手段を講じても、あなた方が請求されるものをすべて否定することはできないでしょうから、父親の求めが認められても相殺されることになるでしょう。 これらを明確にするために行政書士や司法書士に法的にリスクのない状態にするための内容証明を作成してもらい、通知するのです。そして、処分をする前には、すべての財産を写真にすることですね。 人の財産に無償で住んでおきながら、財産を占有していることに正当性は少ないと思います。それに親族間の争いでは、警察もまともに動かないでしょうし、裁判でもお互いが諦めるような状態になるのではないですかね。

parsley_pudding
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 仰るとおり法的リスクの少ない方法をとりたいと思っています。 参考にさせていただきます。

noname#182905
noname#182905
回答No.1

どのような私物があるのかわかりませんが、 全部、本人に渡して本人にしてもらうことがいちばん いいと思いますが、本人が拒否しているのなら リサイクルショップなどに買い取ってもらい 買い取ってもらえない物は 不用品を有料で処分してくれる業者に 引き取ってもらえばいいと思います。 その結果、いくらかの現金が残るのなら それを本人に渡す、現金が残らずマイナスに なったのならその金額を本人に 支払ってもらいます。 リサイクルショップや不用品処分業者との やりとりにかかった労力などについては 本人からいくらかもらうのか、無料でするのかは はじめに決めておいた方がいいでしょうね。

parsley_pudding
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 家内も対応に疲れて精神的にまいってきているので困っていました。 参考にさせていただきます。

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