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個人民事再生は同居してなくてはいけませんか?
私の父親の借金を個人民事再生の申請で減らしたいと思います。 現在母親とは別居中です。 父親は家に帰りたいらしいですが母親は精神的に一緒に暮らせない状態です。 一年前から母親が司法書士に相談してます。 司法書士は申請の為に離婚はしないでくれといいました。 そして最近、申請の時に不利になるので最低半年は一緒に暮らしてくださいといいました。ん?なんで?と私と母親は疑問に思いました。でも、もう一緒には暮らせません。精神的に無理な状態です。私たちが、でも言わなきゃバレないんでは?と聞いたところ、司法書士はいや、バレたら僕の身分がまずいからと言いました。 なんで?今更?と思い、多分父親が家に帰りたいから影で司法書士に会って根回ししているんだと推測してます。 知り合いの弁護士に質問してみたところ、そんなことする規則はない。 なんで、そんなことを司法書士が言ってるのかわからないと言ってます。 どうでしょう?何かわかることありましたらおしえてください。
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- xy-zzz
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回答No.1
財産を奥様の名義に移して破産なり再生なりするわけではないのでしょうから不利になるという意味がわかりません。 その司法書士はやめて知り合いの弁護士に頼んでみては?
お礼
早い回答ありがとうございます。 弁護士に聞いても、「なんでそんなこと言うのかわからない」というのです。弁護士同士や同業者の批判はタブーなんですかね。はっきりと言わないんです。司法書士を変えようと思います。