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婚約破棄と慰謝料について
- 妊娠8ヶ月の姪と17歳の彼の結婚について問題が発生。彼が戸籍謄本の準備を怠り、結婚も無理だと言い出した。17歳の彼には慰謝料や養育費を請求できるのか疑問。
- 姪が彼との関わりを一切持ちたくないと申し出たが、出産費用の返還や慰謝料の請求など法的な問題があるのか。また、彼の家族からは姪が出て行ったと非難されている。
- 婚姻の約束がなかったことを主張した場合、出産費用の返還や慰謝料の請求は可能か疑問。彼の両親が出産後の子供を引き取ることも示唆されている。
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> ご両親から出産費用に当ててくださいと渡されたお金の返還や逆に婚約破棄の慰謝料請求などされる事は法律上あるのでしょうか? 出産費用をもらう時に条件をつけられたわけではないのでしょうから返還を要求されても無視すればよい。 婚約破棄の慰謝料に関しては、婚約破棄には正当な理由がある(仕事をせずに遊んでばかり、子供の認知を行わないなど)として支払わないで構わないと考える。 > 慰謝料も養育費も要らない、認知もしていらないので、今後一切こちらとの関わりをもって欲しくありません、仮に認知してもらったとして彼の両親が出産後自分たちの子供として育てると言ってこられても納得できません 慰謝料はとれたとしても大した金額にはならないのでどうでもよいが、養育費は絶対にもらってください。まあ、それは認知が前提ですが...もし、あくまで認知を拒むのであれば裁判所で調停を行ってでも認知をさせることです。 > その時に胎児認知していないと実子でありながら非嫡出子として戸籍に残る 認知があっても法律的に結婚していない以上非嫡出子ですよ。認知があれば、生まれたときは非嫡出子でも、あとから結婚すれば嫡出子となります。 > ご両親が自分たちの子として引き取る 結婚していない女性が子供を産めば、親権は女性側にあります。この場合には母が未成年ですから母の親が代わりに親権を行使することになるのですが、それでも父側には親権はありません。認知をしてそれから父側に親権を移すという協議がまとまれば母は親権者ではなくなり父が親権者となりますが、それまでは父の側には権利はありません。 > 法律上17歳の彼の場合慰謝料や養育費は本人に請求してその両親には請求してはいけない もちろん本人に請求すべきものですが、本人が無資力であれば本人の親権者であるその両親に請求することが可能です。ただし、これは本人が未成年の間の話です。
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- yonesuke35
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>私の姪は今妊娠8ヶ月です、彼は17歳、出産時はまだ入籍出来ない状態です。 余りにも悲惨な状況でビックリしています。 もう堕胎できないのですよね。 ここの質問でとある女性が結婚せずに子供を産んで 相手の男が別れても子供を愛せるのかという質問をしたら 子供は自分の子供なので愛せなくなるわけが無いと言っていましたが。 子供が生まれてしまえば婚約しているのだし別れないほうが いいのではないかと思います。 後に裁判所で夫婦関係改善調停をすればいいのではないかと 思います。 別れてしまえば父親は外の子供の父親になるかもしれません。 そうなれば養育費もままならなくなるでしょう。
お礼
ありがとうございます。本来なら元の状態に戻り仲良く二人で産まれてくる子を育てて行ってくれればと思うのですが・・・
お礼
わかり易いご回答いただきありがとうございます。参考になりました。今まで良くお腹の子が流れずに頑張ったなと思うくらい母親(姪)は精神的におかしくなった時期もありましたが現在母子共に元気に頑張ろうとしています。無事に産まれてきて今後幸せな生活を送って欲しいと思います。