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婚約破棄の慰謝料

妊娠して婚約 しかし男性とその両親が嫌がらせをして 女側から婚約破棄を言わせた 女性は18歳 もうすぐ出産予定 この場合 男性とその両親に対して慰謝料請求出来ますか? そして その金額はいくら位が妥当でしょうか? 女性は裁判も視野に入れています 嫌がらせの証拠と証人 録音テープ(当事者録音)もあります

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

>女側から婚約破棄を言わせた 女性は18歳 もうすぐ出産予定 この場合 男性とその両親に対して慰謝料請求出来ますか? 脅されて婚約破棄したことが明らかであれば婚約破棄は 取り消せるでしょう。    相手から婚約破棄が改めて提示された場合は相手から 婚約破棄の慰謝料を支払ってもらう事ができます。 その他相手の両親にも慰謝料を請求できるでしょう。 民事ですから何でも訴える事ができます。  病院に行って精神的におかしくなったという診断書を貰っておきましょう。  額は相手の預金額で決まるでしょう。   私の経験では預金口座を開示させられてその範囲内から支払う事が決まりました。 つまり金の無い男と恋愛しても女性は損するだけと言う事になります。 ですから女性の結婚相手に求める条件に高収入があるのです。  養育費も全て相手の男の給料に比例します。 結婚や恋愛は金のある相手とするべきです。  

  • -phantom2-
  • ベストアンサー率42% (438/1023)
回答No.2

失礼ながら質問者さんには下記のような、婚約を破棄されてしまう正当理由などには当てはまりませんね? 不貞行為をしたり、他に恋人がいた。 所得がある場合、それをかなり高額に言った 。 これまでの経歴で重要な事柄について嘘や隠し事をしていた。 (前科など) 相手に対して不誠実な態度をとり、相手に結婚後の将来を失望させた。(酒乱や暴力など) 回復の見込みのない病気にかかった。 質問者さんの経済状態が日常生活をするうえで支障がでほどに悪化した。(大借金が発覚した) > 男性とその両親に対して慰謝料請求出来ますか? 婚約したのは男性ですので、両親には出来ません (請求は可能ですが婚約破棄慰謝料としては認められないという事です。だけど嫌がらせの中でその両親が名誉毀損になるような事をしてれば、それについての慰謝料請求はできます) >そして その金額はいくら位が妥当でしょうか? 裁判の判例では数十万から数百万まで様々です。個々の事情がみんな違いますので平均や相場ではくくりにくい金額です。 質問のケースは、女性の年齢や妊娠してることなどを踏まえると、高額な部類になると思われます。 >女性は裁判も視野に入れています 質問のケースは裁判で白黒つけないと、男性側は払わないと思いますので正解と思います。 言うまでもありませんが・・・裁判では「破棄を撤回して二人は結婚しなさい」という判決はありません。 嫌になったのは仕方ないけども、相手に迷惑をかけたのだから、それは○○万円の金銭で償いなさい。ということになります。 慰謝料とは別に実損害(式場キャンセル費用、新居の費用など結婚の準備で負担したすべての金額)は賠償対象になります。 子供が生まれるのであれば、認知や将来の養育費などの問題もありますので、裁判や公正証書などではっきりさせる必要があると思います。

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

男性の年齢は重要。 出産は関係がない。 訴えるのはできるけれど認められうかどうかは証拠次第。 文章だけ見ると、女性側から婚約破棄しておいて、慰謝料と言うのは認められにくいと思われる。 そもそも婚約を立証できるかどうかから始めるから、結納とか婚約指輪だとか何か物理的な証拠がないと立証は難しいと思う。 婚約が立証できたとして、婚約破棄したのが女性側だから、よほどの理由がないと女性側が慰謝料を請求される。 仮に全面的に男性が悪いと認められれば30万円~150万円くらいが多い。 とりあえずは親に相談するように言って下さい。未成年者は単独で裁判ができません。録音は文章に反訳しておくように助言してあげて下さい。

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