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偽装離婚で生活保護?
職場に小学生を筆頭に4人の子持ちだった男がいます。 今は離婚して一人アパート暮らしで、前妻は同市内にある県営住宅に4人の子供と暮らしています。 しかし実態は週に5日くらいは県営住宅で家族一緒に暮らし、よく家族で買い物に出かけたり日帰り旅行に連れて行ったり普通の家族と同様の暮らしぶりです。 男は車も国産の上級車に乗っているし、高額な電化製品も潤沢に持っています(よく自慢する)。 前妻は生活保護を受けているそうですが、男は所得が高いので毎月養育費さえ渡せば前妻らは生活できそうなものですが・・ 収入に生活保護費分を上乗せしたくての言わば偽装離婚じゃないのと勘ぐってしまう性格の悪い私とは思いますが、法律上問題が無いのでセーフですか?
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- CaveatEmptor
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何を持って「偽装離婚」と定義するのでしょうか? 法的に離婚していれば、偽装離婚ではなく離婚です。 他の回答者様も指摘しているように父親が子どもと日常的に会うことも 問題はないと思いますし、子どもにとってマイナスにはならないと 考えるのが普通ではないでしょうか? ちなみに慰謝料という形で父親から母親に財産分与すれば、 贈与税もかかりませんね。 個人的にはこのような法の穴をついてくるような人は許せませんが、 現在のところは合法としか言えないのではないでしょうか。
質問者さんの感情が一般的であり、普通の一般市民としては不正受給と勘ぐりたくなる気分も 当たり前かと思います。 ただ、ここで問題となるのが何をもって「偽装離婚」と判断するかです。 夫婦は離婚できますが、親子の離縁はごく稀な例外を除きありえません。父親が子どもに 面会する権利を行使しているだけと言われれば…です。 また、生活保護において保護受給者の担当CWには役所で定められた勤務時間があります。 勤務時間外に見聞きしたことで保護受給者の処遇を決めることは出来ません。そんなこと をすればK産党議員が鬼の首を取ったように暴れまわってCWが日常業務が出来なくなります。 かと言って時間外を取って正規の労働とするとしても、不確実な事実確認に税金を投入する ということに対しまた反発が予想されます。 民生委員の方がきっちりと証言してくれれば良いのですが、こそっと話は聞かせてくれても 処分の根拠とするにあたっては民生委員さんは大抵地元に土地建物を持っていて何年もそこに 住んでいらっしゃるような方ですので、生保受給者のような失うものがない人間の恨みをかう ようなことは好まれません。 担当CWが出来ることは、男から養育費を取るよう指導し、それを実施しない場合には生活保護法 第4条に定める資産の活用をしていないということで処分することですが…今の生活保護CWは 昔と違って激務で、身体を壊す職員が頻発するような職場になってしまいましたので(そうでない 職員も多いのですが)。 というわけで、結論は「法律上はアウトでしょうが審判はグラウンド外から覗くようにしてジャッジ する状態なので白黒つけるのは困難」ということかと。 地域性や担当(私の)個人的主観もあり全国的に正しい見解とは言いませんが、一意見として お考え下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 男の普段の話しぶりでは、おっしゃるように担当CWや民生委員の限界を見切っているようです。 社内でも悪知恵の働くやつで有名なので容易には白黒つけるのは困難といえそうです。
- fuuka001
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偽装結婚で生活保護もらっていたら過去にさかのぼって全額返済ですね。 偽装結婚なのかどうかは分からないので行政に匿名で電話して下さい。 後は行政が調べてどう判断下すかどうかですね。 週5で県営住宅で男性が暮らしているのであれば、同居する収入ある者がいるとみなされるはずです。 その辺ちゃんと報告して下さい。
お礼
ご回答ありがとうございます。 偽装離婚なら、籍を切ってまで金が欲しい親なのかと子供たちが不憫と思うわけです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 例えば前妻にパトロン的経済支援者がいて贅沢な暮らしをしているとも生活保護が受けられるということですか。 法律とか制度に詳しくないのでどうもすみません。