複利による貸付
詳しい方にお聞きします。
【1】金利の計算期間より分割返済間隔が短い場合、複利と単利に違いはあるのでしょうか?
例えば、30,000円を年10%の複利で借り、年10,000円ずつを3年かけて返済するとします。
単利計算(元金均等返済)の場合は、
1年目:10,000円(元金充当)+3,000(利息)
1年目:10,000円(元金充当)+2,000(利息)
1年目:10,000円(元金充当)+1,000(利息)
となり、返済合計金額は36,000円になると思います。
もしこの場合、複利方式だと返済合計金額に差が生じるのでしょうか?
【2】金利の計算の概念として、一般的には貸付残高に対しての利息を一年ごとに計算すると思いますが、返済部分に対して貸付期間を乗じた利息を計算するということはしないのですか?
上記の例で言うと、一般的には
1年目の利息:3,000円 (30,000円×10%×1年)
2年目の利息:2,000円 (20,000円×10%×1年)
3年目の利息:1,000円 (10,000円×10%×1年)
だと思うのですが、下記のような計算方法は存在しないのですか?
単利だと元利合計に差が出ませんが、複利だと差が出る可能性がありますよね。
1年目の利息:1,000円 (10,000円×10%×1年)
2年目の利息:2,000円 (10,000円×10%×2年)
3年目の利息:3,000円 (10,000円×10%×3年)
※単利
【3】利息制限法や出資法での規制に用いられている利息は、単利でも複利でもアドオン方式でも関係なく同率なのでしょうか?
複利やアドオン方式の場合、実質年率に直すと単利より割高になると思います。
お礼
再度のご回答を頂き、ありがとうございます。 ご回答があったのを気付かず、大変失礼しました。 「延滞金利」は、よしんば消費者契約で制限されることがあっても、この制限の1.46倍の上増し出の金額で金利請求ができるのではないかと思いますが・・・・。 で、ないと、はした金の利息になり、一つもペナルティの意味がなさないと思うのです。 複利については、これはまた別の請求部分のものですから、「消費者契約」に抵触することはないと解釈しますが、まあ、法律には門外漢の私には、はっきりわからないです。 一度、「20%でよい」と言った弁護士と会う機会もありますので、弁護士の面子を傷つけないように、少し尋ねてみたく思っています。 ありがとうございました。 余談ですが、 「消費者契約法」は、もともと悪質なセールスマンなどを縛るための法律であったものが、変に拡大解釈されて人権までおびやかされることになり、天下の最たる悪法で、一日も早く根本的に改正されることを願っています。 これは私の持論です。 どう考えても、おかしな悪者が勝つような法律は、これはいかに考えても私には理解できませんねえ。