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法律の種類について

国内の法律っていろいろありますよね。 日本国憲法、民法などの六法、特別法・・・など。 でも、規則や基準?というものもありますよね。 何か順序という規則性などがあるのでしょうか? あるとすれば、どんな違いによってどのように順序づけられるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
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回答No.4

ちょっと調べると, 事務所衛生基準規則というのは労働省令 (つまり今の厚生労働省令) ですね. ということで, 労働安全衛生法において「厚生労働省令で定める」と書かれているうちの「どれか」から委任をうけて厚生労働大臣が定めたものである, ということになります. 省令ですから, #2 の「政令」の下位の法令です (政令が「内閣の定める命令」であるのに対し省令は「各省で定める命令」なので). ちなみに事務所衛生基準規則には直接の罰則はなく, 「違反すると6ヶ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金」ということからすると労働安全衛生法 119条の規定によるということになります. つまり, この罰則自体は「法律で定められている」ということです. 罰則についてはおそらく刑法を準用することになり, 当然「裁判で懲役になるかもしれないし罰金刑を受けるかもしれない (もちろん無罪もありえる)」です. もちろん裁判を経ずに懲役なり罰金刑なりになることはありえません.

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000043.html
sengoku40
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >「違反すると6ヶ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金」ということからすると はい。罰則が直接罰則が書かれてはいないと思います。 たしか、渋谷労働監督署だったかのHPで簡略化されたこの規則をPDFで説明している最後のページ、(と、言っても2ページ目です。)に書かれていました。 直接罰則が書かれていないのに、罰則がある?ということなのでした。 しかし、司法の手続きはやはり必要ということですぐに罰金や懲役にはならないんですよね。 まあ、最初から罰則を書いていることで防犯などの布石にはなっていると思います。 法治国家でありながら、罰金や懲役などを裁判の過程を経ずに決められていることはちょっと不思議です。たぶん、裁判で検察から求刑しますよ!ってことなんですよね?

その他の回答 (4)

  • Tacosan
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回答No.5

えぇと.... 最後の 1文については「刑事事件の処理を社会の教科書 (があれば) を見返してください」としか言いようがない.... 法令に書かれているのは刑罰の上下限のみ. なされた (とされる) 犯罪に対し「社会的に必要とされるであろう刑罰」を検察官が提示し, 最終的に裁判官が刑罰を決定する. 「刑罰の上下限」を裁判で決めるというのは不可能です.

sengoku40
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 すみません。 おっしゃることが良くわかりません。 罰則として刑事裁判上の内容を唄っているだけで、 実際に裁判となった場合は、当然検察官が6ヶ月以下の懲役か、 50万円以下の罰金を求刑するのですよね? それで裁判所で認められれば、その通りの罪が確定するわけですよね。 (もしかして、おっしゃっているのは「以下」ではなく、はっきり懲役6ヶ月、  50万円の罰金を求刑するということでしょうか?) だから、罰則として求刑する内容が唄われているという解釈が 妥当だと思いますが、いかがでしょうか?

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

「規則」といってもいろいろなものがあるみたいだけど, 法令体系における立場はとりあえず Wikipedia の「法令」の項 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BB%A4 を参照してはどうだろうか. いずれも国家機関なり地方公共団体なりが決めるものなので, それなりに拘束力を持ちます. これに対し, 「私的なきまり」という点でよくあるのが「駐車場等における無断駐車」で, この場合は拘束力はないです (もちろん「勝手に駐車していい」といっているわけではない).

sengoku40
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね。私有地の駐車場を月極なんかで貸している場合など、確かに 無断駐車の場合、金3万円申し受けます。なんてことが書かれていることがありますね。 お尋ねしたいのは、 例えば労働衛生法からぶら下がっている?事務所衛生基準規則なんてものがあります。 これは、違反すると6ヶ月以下の懲役、または、50万円以下の罰金だそうですが、 誰が決めているのでしょうか?50万円以下の罰金は、駐車場の例に当てはめると、 まあ納得できますが、懲役って?。裁判をして有罪ならば懲役ということもありえるのでしょうが、最初から懲役って決まっているものですか? なので、規則という存在が良くわかりません。 お解りでしたら、ご回答をお願いします。

回答No.2

 大変難しい質問です この質問は、回答者の法意識・法哲学などが発露されるので、仔細に指摘すれば、学術論文にもなりえる話です さて、極めて簡単に等号式で表記してみましょう  自然法=国際法=憲法>国法(国会で制定される法律)>政令(行政が制定する法律)>条例>就業規則・校則など これは法律の優劣という意味ではなく、拘束性の問題です 簡単にいえば、『国法は憲法に拘束される』という理解がいいでしょう この序列・規則性については、法律自身が自律的に宣言する場合、対象社会の実態的法治主義思想から・・など様々な因子が指摘できます 極めて専門的で難しいので、極論をすれば、法律の順序は、『より多くの人に認められ得る』ことによって上位に序列される、と考えてもいいでしょう もちろん例外もありますがね 極論なので、細かい話は割愛しますが、他にも様々な法律に関する概念がありますので、興味があったら、質問してみてください 小生よりも詳しい人が説明してくれるはずです

sengoku40
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 難しいですね。 ただ、思うのは規則であっても罰則がある場合がありますよね。 憲法や六法ならば納得できようものですが、誰が作ったものかも分からない 規則で懲役5年とか50万円以下の罰金とか・・・裁判所か?って感じでなりません。 たとえば、私が勝手な規則を作って、さあ、皆のもの!これを守れ!守らない者は、 罰金50万円ね!ってことですよね。 もしかしたら、拘束力の無い罰則ということなのでしょうか? 謎です。

  • akamanbo
  • ベストアンサー率17% (462/2680)
回答No.1

ありますが、説明しきれないので、ウィキペディアを見るのが速いです。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/法令
sengoku40
質問者

お礼

ありがとうございました。

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