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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:フリーで歌の先生をやる場合、届出は必要でしょうか?)

フリーで歌の先生をやる場合、届出は必要でしょうか?

このQ&Aのポイント
  • フリーで歌の先生をやる場合、届出は必要でしょうか?生徒さんを集め、レッスンの取り決めをメールなどで行い、カラオケ店やスタジオでレッスンを行い、受講料を頂く形式で考えています。届出が不要でも確定申告が必要になり、税制上のメリットも知りたいです。
  • フリーで歌の先生をやる場合、届出は必要でしょうか?生徒さんを集め、メールなどのやり取りでレッスンの取り決めを行い、カラオケ店やスタジオでレッスンを行い、受講料を受け取るといった形式で考えています。確定申告が必要になる場合や税制上のメリットについても教えてください。
  • フリーで歌の先生をやる場合、届出は必要でしょうか?生徒さんを集め、レッスンの取り決めをメールなどで行い、カラオケ店やスタジオでレッスンを行い、受講料を受け取るといった形式で考えています。届出が必要かどうかだけでなく、確定申告や税制上のメリットについても教えていただけると助かります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sadami10
  • ベストアンサー率23% (354/1536)
回答No.1

A年収103万円以上の場合は住民税の対象。130万円以上は所得税の対象。社会保険の対象です。よって年収103万円以上又は130万円以上になったら申告してください。 Bもし,この事業の規模が大きくなって,5人以上の人を雇用をすれば社会保険に加入,個人の給与から社会保険料を控除して預り金へ計上し,更に事業主が折半で5人分の法定福利費として納付します。 C例えば1人の月謝5,000円なら1年間で60,000万円17人の生徒で年間1,020,000円。この範囲での授業料であれば自分の小遣いとして教える事が出来ます。 いっそうのこと年収300万円以上の収入になれば個人事業主として申告し,スタジオ等の入室料金を経費で落した方が所得税節減になります。

eliserisa
質問者

お礼

とても詳しい回答をして頂き、ありがとうございます。