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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民法 不法行為)

民法 不法行為とは?社会観念と権利濫用の関係

このQ&Aのポイント
  • 民法における不法行為とは、被害者が認容できない程度の権利の行使であり、権利濫用禁止の原則に関係しています。
  • 不法行為の成立を阻止するためには、被害者の同意が必要ですが、その同意は加害行為が起こる前に存在しなければなりません。
  • 不法行為の成立を阻止するための同意は、被害を回避するために行われるものであり、被害者や社会全体にとってメリットがあります。

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noname#161900
noname#161900
回答No.1

権利濫用の禁止の原則とは、噛み砕いて言えば、「民法の条文上の権利ではあっても、不適切な場合には、その権利の行使を認めない」というものです。上の文章は、「不適切な場合」というのを、「被害者がとうてい我慢できない場合」であると具体的に定義しているのです。この原則が適用されれば、許されない権利行使をしていることになるので不法行為となります。結局これは、「法律に違反さえしなければ、人に迷惑をかけても構わない」という考えを排除するものだと言えます。 具体例として有名なのは、「宇奈月温泉事件」という判例がありますので、調べてみてください。他にも事例はたくさんあります。 次に、「不法行為の成立を阻止するための同意」についてですが、具体例としては、病院での治療行為が挙げられます。例えば、手術をする場合は、これは他人の身体に傷をつけるわけですから、形式的には民法上の不法行為になるわけです。これを不法行為とせず、治療契約とするのが「同意」なのです。

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質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。本当にわかりやすくてとても助かりました。

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