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お金をまくと……

名古屋の事件についてテレビで放送していたのですが、 テレビの意見は「まいた人・拾って自分の物にした人」双方罪には問われないとのことでした。 しかしさきほどこのサイトで、罪になるという意見を見ました。 それほど微妙な問題を含んだ事件のようには思えないのですが、どうして食い違うのでしょう? 実際はどうなのでしょうか。 次に自分が拾う立場になった時のために(^。^)、教えて下さい。

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回答No.2

今回の事件についてですが お金をまいたあの人の行為を 「所有権の放棄」と正確に位置づけなければ いくら「ばらまいた」としても、法律上 「落し物」になるそうです。 そして、その落し物(遺失物)を拾った市民ですが 遺失物を届けない場合は、遺失物法にて罰せられます。 遺失物法 第1条 他人ノ遺失シタル物件ヲ拾得シタル者ハ速ニ遺失者又ハ所有者其ノ他物件回復ノ請求権ヲ有スル者ニ其ノ物件ヲ返還シ又ハ警察署長ニ之ヲ差出スヘシ

noname#5798
質問者

お礼

おお!落とし穴はこんなところにあるわけですね。面白いなあ。 >「所有権の放棄」と正確に位置づけなければ これは行為としてはどうすればいいのでしょうね?警察に断ってからばらまくとか?でも公序良俗に反するからってことで許可が降りない気がするし…… 多数の人に周知徹底させた上でまくのはOKなのかな。今回の事件だったらテレビ塔から垂れ幕などで所有権の放棄を伝えておく……とか。 スタンスとしては「金はむやみにばらまくな!」ってことですね。(当然か……) ご回答ありがとうございました。

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回答No.3

このような状況でお金を拾って、その後持ち主が返せと言ってるのに返さなければ「遺失物横領罪」とかになるんでしたっけ? おそらく今回は撒いた本人も返せとは言ってない、撒いたお金が下にいた人に当たって怪我をさせたわけでもない(致傷罪にあたらない)、撒いた場所が入ってはいけない場所ではなかった(不法侵入にあたらない)、お金が電線に引っかかって被害をおよぼしたわけでもない(電波法?にあたらない)ことから双方罪に問うのは難しいというものではなかったかと思います。撒いた本人がお金の返還を求めているわけでもなく、テレビ塔(でしたっけ?)側にも特に被害はなく、下にいた人に被害が及んだわけでもないですからね。 ただ、世間様を騒がせてしまったわけですからこのことについては反省するべきなのでしょうけど。

noname#5798
質問者

お礼

まく方にもいろいろトラップがあるようですね。 まいたお金に気を取られて交通事故を起こしてしまったというような場合、因果関係が認められたりするのかな? >世間様を騒がせてしまったわけですからこのことについては反省するべき どうでしょうね~。世間が騒ぐことをやりたかったのでしょうから、今更反省もしないかもしれませんね。 わたしは……当該の人物に関しては「(多少)あほやなあ」と思わないでもないけれど、行為自体はかまわないのではないかと感じたのです。 ご回答ありがとうございました。

  • keyguy
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回答No.1

勿論カネをばら撒けば公序良俗を乱すと言うことで罪にはなりますが殺人・強盗・多額窃盗・レイプ等とのバランスから罰することは公序良俗に違反するのでしょう。 拾ったものは捨てた人が所有権を放棄しているのだから罪にならないばかりか警察に注意され返還を求められても返還する必要も拾うことをやめる必要もありません。

noname#5798
質問者

お礼

罪にはなることはなるんですか。罰則はないということですね。 >警察に注意され返還を求められても返還する必要も拾うことをやめる必要もありません。 うひゃー。実際おまわりさんに「やめろ!」と言われて無視をするのは相当度胸が要りそうです(^。^)。 しかし、ということは警官が拾うのをやめろというとしたら、それは何の根拠もないということになりますか? この辺は「警官一人一人が法律に通暁しているわけではない」ということで納得するべきなのですかねー。 早速のご回答ありがとうございました。

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