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嘘をつかれてお金を貸した場合
知人に10万ほどお金を貸しました。 会社の立替で現金がどうしても必要、カード類は奥様が持っていて自分では現金が作れない、お店には待ってもらっていてこれ以上は待たせておけない…などなど。 今ここでお金を振り込まないとこの人は会社の立場が危うくなる、と勝手に思い込んで、10万振り込んでしまいました。 その後夫が話しに行くと、サラ金の返済と知りました。2ヵ月後に奥様に話して全額払って頂きました。 このような場合、この知人は何の罪にはならないのでしょうか。
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可能性としては詐欺罪ですが、不法領得の意思がないので、犯罪としては難しいと思います。要は、返すつもりがあったかどうかですね。 しかし、質問者様のその知人に対する信用はもうゼロですよね。その知人の方にとっては、そのことが痛いペナルティーとなるでしょう。
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
>2ヵ月後に奥様に話して全額払って頂きました 借りたお金を返したのですから、借りる理由が嘘だったとしても あなたにとって実害が無い以上 事を荒立てるような事はしないほうが良いです 被害が無いので、警察は事件として取り扱わないでしょう 今となっては不問に伏すべきですね
お礼
ご回答ありがとうございます。 民事で訴えることはできないのかしら、と思ったのです。 知人は夫の上司(管理職)でした。 こんな風に騙されまして、私は心因性による全身の痺れで起き上がることも出来なくなり、夫も仕事を休んで家事をしました。 それなりに名の通る会社なので、どうにかならないものかと思ったのですが、難しいですよね。 被害はないですね、心の傷だけですね。人生勉強と思うべきですよね。
補足
法律関係は全く分からず、言葉が適切でないところがあるかと思います。申し訳ありません。 お金が返ってきて良かったと思わなくてはいけないのですけれど、振り込んだ私も悪いのですけれど、やるせない思いなんです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんです、返す意思はあったと思いますので詐欺罪には値しませんよね。 信用はゼロです。ペナルティになるんでしょうか。。。お金を借りる人って心の痛みなんてあるんでしょうか?奥様の返し方もただ振り込みだけで、消費者金融とでもこちらを思っているのかしらと愕然としました。 後で調べて分かりましたが、所謂よくある手でした。貸すのをお断りすると「そんな人とは思わなかった。頼んだ自分が悪かった」などなど。返してくれないときの言い訳のため沢山泣いていました。根拠のない「明日まで待ってくれ」など。大の男の人が泣くのをはじめて見たので動揺してしまいました。何故かこちらが悪いかのような言われ方をしたり。 人の善意を利用するやり口に憤りを隠せません。 「サラ金返済のためにお金を貸してください」 「貸せません」 としたかったです。 お金を借りる方はそんなわけにはいかないのでしょうけれど。