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嘘をつかれてお金を貸した場合
知人に10万ほどお金を貸しました。 会社の立替で現金がどうしても必要、カード類は奥様が持っていて自分では現金が作れない、お店には待ってもらっていてこれ以上は待たせておけない…などなど。 今ここでお金を振り込まないとこの人は会社の立場が危うくなる、と勝手に思い込んで、10万振り込んでしまいました。 その後夫が話しに行くと、サラ金の返済と知りました。2ヵ月後に奥様に話して全額払って頂きました。 このような場合、この知人は何の罪にはならないのでしょうか。
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noname#79340
回答No.2
- joqr
- ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.1
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうなんです、返す意思はあったと思いますので詐欺罪には値しませんよね。 信用はゼロです。ペナルティになるんでしょうか。。。お金を借りる人って心の痛みなんてあるんでしょうか?奥様の返し方もただ振り込みだけで、消費者金融とでもこちらを思っているのかしらと愕然としました。 後で調べて分かりましたが、所謂よくある手でした。貸すのをお断りすると「そんな人とは思わなかった。頼んだ自分が悪かった」などなど。返してくれないときの言い訳のため沢山泣いていました。根拠のない「明日まで待ってくれ」など。大の男の人が泣くのをはじめて見たので動揺してしまいました。何故かこちらが悪いかのような言われ方をしたり。 人の善意を利用するやり口に憤りを隠せません。 「サラ金返済のためにお金を貸してください」 「貸せません」 としたかったです。 お金を借りる方はそんなわけにはいかないのでしょうけれど。