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仮の話|私の妻と私の父との間の子は?

法律的には、私の兄弟ですか? 私の子ですか? それともどちらでも登録可ですか? あと別パターンで、 私の夫と私の母との間の子の場合は私の兄弟にしかなりえないですよね??? この場合、生まれてくる子の父親は私の夫でも、私の父でもどちらでも登録可ですか? おかしな質問だったらごめんなさい ほんとに分からないもので

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  • f272
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回答No.2

私の妻と私の父との間の子 結婚している女が子を産めば、その夫婦の子である(嫡出子)と推定されます。 夫が自分の子でないと争うこともできますが、それが認められるまでは「私の子」でしかありません。 嫡出否認が認められて、その後「私の父」が認知すれば「私の子」ではなくなり「私の兄弟」になります。 私の夫と私の母との間の子 「私の母」は「私の父」は結婚しているんでしょうから、その場合には法律上は「私の母」と「私の父」の子になります。 つまり「私の兄弟」ですね。 「私の父」が嫡出否認して「私の夫」が認知すれば、法律上も「私の母」と「私の夫」の子になりますが、それでも「私の兄弟」ですね。

noname#154031
質問者

お礼

一番わかり易かったです! 助かります! ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • norikhaki
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回答No.3

プロフィールは女性ですよね・・・ 女性の妻って意味分からないんですが??? 妻である私と私の父との間の子ってことならば 法律的にはあなたの子供です。 (夫婦の子供です) 私の夫と私の母との間の子の場合はご両親の子供になりますから 質問者さんの兄弟になります。

noname#154031
質問者

お礼

仮の話なので、「私」の性別は文脈からそのつど設定してもらえればと思いました ありがとうございます!

  • momo-kumo
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回答No.1

>仮の話|私の妻と私の父との間の子は? 質問者と妻の間の子です。 >私の夫と私の母との間の子の場合は お母様が婚姻中ならその夫婦間の子供です。 ---------------------------------------------------- 民法772条【嫡出の推定】  (1)妻が婚姻中に懐胎した子は,夫の子と推定する.  (2)婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は,婚姻中に懐胎したものと推定する.

noname#154031
質問者

お礼

法律の条文が参考になりました ありがとうございます!

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