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テナントの賃貸の連帯保証人を解除もしくは変更
12年前に私が経営していた店舗を知人に譲りその時点で賃貸契約の連帯保証人になりました。 年数もたっており譲った知人とは現在は付き合いが全くありません。 店舗の家賃等が滞った場合はすべて私が保障しなくてはならないと思うのですが、60歳を過ぎ収入も以前よりは減っておりますので、保障が出来る状態ではありません、 この賃貸契約の連帯保証人を解除できますでしょうか? また、解除できないとしたら保証人の変更は出来ますでしょうか、またどのようにすればよいのでしょうか。 最近は、知人が家賃を払わなかったらどうしようか・・と日々悩んでおります。 (知人といいましても、店舗を譲る時に知り合った相手です)
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こんばんは。 不動産賃貸借の保証人は,根保証と異なり,保証人の債務が予期できないほど巨額になることは考えにくい(←借主が家賃を一定期間滞納すれば,契約解除になってしまう)ことから,契約解除が認められるのは特別な事情がある場合に限られます。たとえば,保証契約締結後相当の期間が経過し,かつ,借主がしばしば賃料の支払いを怠り不誠実であるにもかかわらず貸主が契約解除等の手段に訴えないような場合です(大審院昭和8年4月6日判決)。質問文からは,知人の方は特に滞納してもいないようですから,残念ながら今の時点では解除はできないと思われます。 なお,民法450条1項は,保証人の要件として「弁済をする資力を有すること」を挙げていますが,これは貸主が借主に対してそのような保証人を立てることを請求できるという意味です。質問者様が「保障が出来る状態ではありません」と申し立てても,貸主がそれでもよいと考えるのなら,解除はできません。 できるとすれば,借主である知人の方に申し立てて,別の保証人を立ててもらうことでしょう。 (保証人の要件) 第450条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。 1.行為能力者であること。 2.弁済をする資力を有すること。 2 保証人が前項第2号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。 3 前2項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
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- hekiyu
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保証契約は、賃貸人と保証人の間の契約 ですから、賃貸人が承諾しない限り、 解除、変更は原則出来ません。 他の保証人を連れて来て、賃貸人の承諾を 得るとか、他の物的担保を提供して 承諾を得るとか、しないと、賃貸人も ウンと言わないでしょう。 ただし、包括保証のような場合であれば 一定期間の経過により解除できる場合が あります。
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ありがとうございます、早速の回答に感謝いたします。
- mac1963
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保証人の解除も変更も家主が同意しなくては出来ません
お礼
ありがとうございます。助かりました
お礼
ありがとうございます。こんなにすぐに回答が来るとは思ってもいなかったです。感激・感謝です 近いうちに借主さんと貸主さんとで話し合う場をもっていただこうと思います、 肩の荷が少しおりました、ほんとうにありがとうございました。