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離婚に関して
有責配偶者ではない側からの離婚訴訟に関して教えてください。婚姻関係が破綻していると認められる別居年数は何年ぐらい必要なものでしょうか? 結婚歴24年、子供2名(16歳と17歳)、現在別居して約2年10ヶ月。 45歳男性から46歳女性の場合です。
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別居年数が問題になるのは,有責配偶者からの離婚請求の場合です。 有責配偶者からの離婚請求は通常は認められませんが,そうは言っても別居年数が相当の長期間に渡った場合には,裁判所としてもこれをもって婚姻破綻と判断することはあり得るわけです。 その年数は何年程度かとなると,判例(参考URL)によればかなり長めといってよいでしょう。年数でいえば二桁は当たり前という感触です。 別居5年で破綻とする民法改正案が出てきてもう何年も経ちますが,まだ法制化されていないことを考えれば,法律的にはどんなに短く見積もっても現行では5年より短くはないと解釈すべきと思います。 さてご質問は,有責配偶者ではない側からの離婚請求とのことでしたね。 この場合は相手の有責性を立証できればよいわけですから,別居年数は直接的な判断要素ではないといえますね。 配偶者を有責と呼ぶからには,それなりにお困りの点があるのでしょう。別居年数よりも,配偶者の有責行為の有無が争点になると思われます。 現在のご夫婦の状況が,民法770条1項に規定されている離婚原因のいずれかに相当すれば,別居期間が短くとも離婚は成立します。 第770条 (1)夫婦の一方は,左の場合に限り,離婚の訴を提起することができる。 1.配偶者に不貞な行為があつたとき。 2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。 3.配偶者の生死が3年以上明かでないとき。 4.配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込がないとき。 5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 (2)裁判所は,前項第1号乃至第4号の事由があるときでも,一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは,離婚の請求を棄却することができる。 末筆ですが,ご夫婦がいつか本来の関係を回復されて私の回答が無駄になることを,個人的には祈っております。
お礼
ありがとうございました。 大変参考になりました。24年ずっとやり直そうやり直そうと頑張ってきましたし、子供達の事もありますので努力してきたつもりです。しかしながら、どうにも婚姻関係を続けていくのが無理だという事がこの年になってハッキリとわかってしまいました。 これからの人生を大事に生きていきたいと思います。 本当にありがとうございました。