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仕事において作成したものの所有権は?
タイトルの通りです。 ここでいう作成したものというのは、業務命令の有無にかか わらず、販促等仕事の為に作成したビラやDM、パンフレット などや、業務効率化の為に自身で作成したマニュアルや表 などです。 ※全て、会社のパソコンで業務中に作成したものです。 ある人が退職の際、自分が関ったドキュメント全部(もちろん 商品や契約書類、顧客ファイル、申込書といった重要なもの は除く)を捨てそうで、捨てるなと言っても、確実に著作物だ とか言ってきそうなので防御線をはれるのか、間違いない ところを知りたくて質問しました。 ※一応、バックアップは取っています。 宜しくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
会社は労働の対価として給与を支払っており、勤務時間を労働者から買っていると考えれば簡単ではないですかね。 ですので、会社の所有でしょう。 それを退職者の判断で処分するということは、会社の資産を処分する行為でしょう。 横領や器物破損などになるのではないですかね。 コピーを持ち出す行為さえ、問題のある行為ですね。 書類などは、会社が法律上の保管義務を負っているものがあります。それを担当者預かりで管理していることもあるでしょう。会社として保管義務のあるものであれば、会社が法律に反することとなり、それにより損害を受けるようなこととなれば、損害賠償の請求を退職者にすることも可能になるでしょう。 会社としての責任者クラスから指示させるべきことだと思います。そして、出来れば書面での誓約書(持ち出していない・勤務上で得た情報の漏えいなど)を書かせるべきだと思いますね。 私の会社では、雇用契約時に誓約書を書かせますし、退職時に返却物の受領とともに書かせます。 漏えいの経緯などをしっかりと把握する必要もありますので、貸与していたパソコンの中身のチェックも必要でしょう。 上席者の指示に従わない可能性もあるような場合には、業務命令を録音するのも一つの方法だと思います。
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- hekiyu
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会社の所有になります。 例えば、工場だったら、実際に製造しているのは 労働者ですから、出来たモノは労働者の所有に なるのでしょうか。 そんなバカなことはありません。 それと同じです。
お礼
回答有難うございます。 >そんなバカなことはありません。 そうですよね。 でも、その人はそんな馬鹿なことをする人なんですよ(苦笑)
- harun1
- ベストアンサー率60% (927/1535)
会社の物です。 根拠は以下の通りです。 著作権法 (職務上作成する著作物の著作者) 第15条 法人その他使用者(以下この条において「法人等」という。)の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。 2 法人等の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者は、その作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。
お礼
回答有難うございました。 バックアップありとはいえ、このファイルはこのドキュメント なんていうのは、本人以外分かりづらいので助かりました。
補足
絶対に捨てないようクギをさしておきたいの ですが、もし、破棄及び削除された場合に 何か対抗手段はありますか? 例えば、『(もし捨てたら)業務妨害で訴えれる』 とかありますか?
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
会社の業務で行ったもの(会社のPCでと言ってもいいと思います)はすべて会社の物です。最近メールの閲覧とかで大阪市長が命令出したのもそうです。会社のPCで行った事はすべて会社の所有なのです。 特許でも問題になりましたね。ノーベル賞を取るほどの研究なのに、特許は全部会社に持って行かれたとか。 会社は個人に報酬を払っている訳でそれでOKなのです。日本は極端すぎますが、今のところこれが事実です。
お礼
回答有難うございました。 そういえばミニディスク(MD)なんかもそうでしたね。
- t_ohta
- ベストアンサー率38% (5239/13707)
基本的に、業務中に業務として作成した物は職務著作という考え方に基づき、著作権法で会社に著作権がある事になっています。
お礼
早速のご回答有難うございました。
お礼
丁寧にご説明頂き有難うございました。