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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:突然休職されたらムカつくので復職してきてほしくない)

突然休職された場合の復職について考える

このQ&Aのポイント
  • 部下が鬱病で休職すると、対応が急増します。社外に出す仕事の期限が迫っている場合は他のメンバーに割り振らなければなりません。
  • 鬱病で休職する社員が在宅での業務も拒否する場合、対応が難しくなります。ルーティン業務や属人性の高い業務のマニュアルの有無、業務の再割り振りの影響、新規採用の可否などを考慮する必要があります。
  • 上司や他の社員から無駄な作業を押し付けられることもありますが、上司も人間です。社員が休みまくって戻ってきた場合、迎え入れるかどうかは状況によりますが、可能であれば別の部署への移動や辞めることも検討する必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.6

昔働いてた職場でも同じことありました。 後輩でしたが、診断書も用意して鬱病なので辞めますと連絡があったらしく、次の日から来なくなりました。 当然、その後輩の仕事も残りの職員で負担することに。でもなかなか人が入らず、1人いなくてもできるとみなされ結局1人人員が減ってしまい、ただ自分たちの負担が増えただけ。それならせめてその分給料を上げてくれてもいいのそんなこともなしなんてことが。 と言ってる私も、鬱症状でで今休職してます。仕事はできないくせにパワハラしてくる先輩がいるために。 相手も反省してるらしいですが、おそらく復職はできそうにありません。そんな急に性格が変わるわけがないし、またその人と一緒に働くと考えただけで動悸がしてしまいます。 私も引継ぎとか家で作業とかとてもできる状態ではなかったです。脳の病気なのでまともに頭が回らないんです。集中力も続かないんです。無気力状態。そんなんで仕事できるわけがありません。休めって体が訴えてるから不調となって出てるわけで。 だから、主さんの仕事の負担が増える大変さは分かりますが、鬱病はもっと大変なんですよ…。 おそらく鬱の原因となった職場に戻ることはないと思います。あったとしても部署異動か原因を取り除かく。その原因は何なのかわかりませんが。人なのか仕事なのか環境なのか。 首吊れとかいう人間とは誰も働きいとは思わないでしょうけど。そういう言葉って自分自身にも形を変えて返ってきますからね。もしかしたら今の負担もその1つなのかもしれませんね。

raiponta0728
質問者

お礼

他人とかどうでもいいんで、私が大変なのは嫌ですね

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その他の回答 (5)

  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.5

 4番回答者です。御礼コメントを拝見しました。  「そうかなぁ?」と思いましたので補足させていただきます。このサイトのルール通り、議論する気はないので、ご回答頂かなくてもけっこうです。 > 仕事失敗しただけでクビにはできません  失敗の内容や、もたらした結果次第ではないでしょうか?  例えば、片付けておくようにと言われた特許申請書類を読んで、合コンなどで自分を偉く見せるために、書類の内容を広言してしまって、それを聞いたライバル会社社員が慌てて同種の特許申請と事業化をマスコミ発表してしまった。それで我が社としては大金をかけて研究した特許申請も新規事業も二番煎じでできないことになった、とか。  片付けておくようにという指示を軽視して、言われた書類を片付けず放置していたせいで、誰かがシュレッダーに掛けてしまった。書類のことは忘れていたので、必要になったとき間に合わず、事業発表ができなかったとか、発表はしたが記者会見での質問に資料がないのでマトモな回答ができず、回答者の社長が大恥をかいた、とか。  どんな重大なミスをやらかしても解雇されないなんて、昔あった植木等さんの歌のように「♫サラリーマンは、気楽な稼業と、きたもんだ」ということになりますが、そうなのでしょうか?

raiponta0728
質問者

お礼

まず、一言で「解雇」といっても、解雇に至る理由によって、 ・普通解雇 ・懲戒解雇 ・整理解雇 の3種類に分けられ、解雇が認められる要件も少しずつ異なります。 勤務成績不良、能力不足を理由とする普通解雇と言うのがありますから、あなたがおっしゃりたいのはこれに該当すると思います。 しかし、能力不足での解雇を行うには手順があり 多くの会社の就業規則には、解雇事由として、「勤務成績が著しく不良のとき」、「業務能力が著しく劣っているとき」などが規定されていますが、労働契約法16条により、就業規則に定められた事由に該当するからといって直ちに解雇できるわけではありません。 例えば、新卒採用の場合など、業務遂行にあたって特定のスキル、能力を前提として採用されたわけではない場合には、勤務成績不良、能力不足を理由にいきなり解雇することは許されません。会社としては、まずは必要な教育・訓練を行い、従業員の能力を向上させるように努力をしなければならないと考えられています。 また、本人の能力に見合った職務への配置転換が可能な場合には、配置転換を行って解雇を回避するための措置を尽くす必要があり、会社として実施すべき教育や解雇を回避する努力を行ったにもかかわらず、従業員の能力不足や勤務成績の不良が顕著であり、または従業員自身の努力不足でこれを改めない場合などに初めて解雇が可能となります。 それよりは 傷病、心身の故障を理由とする普通解雇 こっちを狙う方がたやすいです 多くの会社では就業規則において休職制度が定められています。休職制度というのは、傷病で業務が遂行できない場合の解雇猶予措置であると理解されていますので、原則として、休職期間を経ない解雇は解雇権の濫用として無効となると考えられます。 休職期間を経て、休職期間満了時に解雇する場合には、休職期間の満了時点において復職することができるかどうかがポイントとなります。実際には、医師の判断によらざるを得ない場合が多いと思われますので、会社としては医師の診断書の提出を求め、または会社指定の産業医の受診を求めるなどして、復職の可能性を検討する必要があります。 また、休職期間満了時において、従前の業務への復職は不可能であるものの、軽易な作業は可能である場合には、どのように考えればよいのでしょうか。 この場合、雇用契約において業務や職種限定がある場合には、もともとそれ以外の業務・職種への配置転換は予定されていないため、配置転換を行わず解雇しても原則的には解雇は有効と考えられます。 あと、あなたの例だと普通解雇よりは懲戒解雇の方が近いかもしれません 懲戒解雇とは、従業員が会社の秩序違反を犯した場合にこれに対する制裁として会社が行う懲戒処分のうち最も重い処分のことをいいます。 一般的に、就業規則には「懲戒」の規定が置かれており、違反の事由・程度によって、譴責、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などの種類が定められているのが一般的ですが、就業規則に定められたこれらの懲戒処分のうちで最も重い処分が懲戒解雇です。

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.4

 私も、無理です。  今までと同じポジション、同じ待遇で仕事をさせたら、またうつ病になるかもしれないじゃないですか。  「かもしれない」というより再発の可能性は高いと思います。  1番中気で助かっても、2番で寝たきりになり、3番で死ぬんです。そんな具合に連続して発病する、再発する病気はたくさんありますから。「うつ病はそうではない(1度だけの単発)」なんてエビデンスはありません。  分かっていて同じ原因を作る、そんなこと許されますか? 発病したとき時、誰が責任をとるのでしょう?  「アナタのおかげでうつ病が再発した」と訴訟を起こされた時、勝てる保証はありません。  よって、もっと責任のない、もっと楽な、誰にでも務まる職場に移します。当然ですが、仕事内容に応じて減給です。また重い地位への出世はありません。  軽い仕事を与えるので失敗はないでしょうが、何か失敗した時は遠慮なくクビです。

raiponta0728
質問者

お礼

仕事失敗しただけでクビにはできません

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  • DESTROY11
  • ベストアンサー率23% (809/3508)
回答No.3

鬱になるような会社に戻ってくるとは思えません。

raiponta0728
質問者

お礼

コロナ禍で他に行く場所ないなら戻りそう

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  • f4330
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.2

事故が別なら脳梗塞で緊急入院とか、遠地に住む親が危篤で急いで帰るとか 今ならコロナに感染し急激に重症化すれば入院が3か月くらいかかりますよ、この場合は麻酔で眠らされて人工呼吸器につながれてます

raiponta0728
質問者

お礼

そうですね

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  • f4330
  • ベストアンサー率33% (5/15)
回答No.1

引き継ぎは、書類の保管場所、関係者のリスト、残存業務、これを聞けば終了です。 「鬱病なんで明日から休職します。」と言ってきたら即座に上記を聞きます、1時間もあれば終わるでしょう。 「健康になったんで今までと同じポジション、同じ待遇で戻りたいです」 当然です、元に戻します あなたの会社では交通事故で即入院でも「引き継ぎを終えてから入院せよ!!」って言うのですか? 1か月後に退院してきたら「降格!!」って.....

raiponta0728
質問者

お礼

事故は別でしょ 在宅勤務ですら無理なんだから 低学歴みたいな屁理屈言わないでください

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