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借金の返済方法教えて下さい。

45才のサラリーマンです。大手消費者金融Aから200万、Bから200万、Cから50万、労働金庫から300万の借金があります。住宅ローンは3000万円残っています。前記の借金は妻も知りません。それで返済の為、昼の仕事の後に週に4日は夜間の警備業のアルバイトをしています。妻には会社で当直勤務と嘘を言っています。返済は月10万円~12万円ですが殆どが利子ですのでいつまでも元金は当然減りません。週の半分は徹夜になるわけで、このような生活もいつまでも続けられるわけがありません。しかしアルバイトを辞めると借金の返済はできません。身から出た錆ですが今後どのようにしてゆくのが良いでしょう。病気や交通事故になったらどうしようとかいつも不安でなりません。個人版民事再生法というのがあるようですが、私の場合、利用できるのでしょうか?どうか適切なアドバイスを宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • chakuro
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回答No.4

直接弁護士等に相談されるのがいちばんですが、予備知識がないとそれもためらわれるのでしょう。  法的整理ということであれば、任意整理・特定調停・個人再生・破産のいずれかになるわけです。  住宅ローンがいろいろな意味で大きな割合を占めている関係で、hukusukeさんの場合、個人再生か自己破産でなければあまり意味がないと思われます(任意整理、特定調停は基本的に住宅ローンにはなじまないし、それらと住宅ローン融資先との私的交渉を組み合わせるのは、個人再生の住宅ローン特則を使うのと結局同じことなので)。  定職はある方のようですから、個人再生を検討してみる余地はあります。  住宅ローンは最長10年間の期間延長(ただし、当初の返済計画が60歳までに完済するものであれば。そうでなければ、70歳になるまでに完済するのが最長)+その他の債務は、利息制限法で計算しなおした額のさらに最高で80%まで減額した金額を原則3年間の月賦で完済する、というものです。  hukusukeさんの場合、住宅ローン以外は、750万円あり、このうち労金の債務は利息制限法で減額されるものではないと思われます。  返済額を確定する方法には、2つあり、1つは、一定以上の債権者側の反対がなければ再生法に基づいた返済計画が通るというもの。  もうひとつは、hukusukeさんの収入・家族構成・住居地などから再生法で返済額が確定されるようになっていて、債権者側に異議を唱える余地がないとされているものです(再生法に基づいて裁判所が適法な返済計画と認めてくれれば、それでいこうという話になるわけです)。  もちろん前者で通るのであれば、そちらのほうが返済総額が安くなるのが通常です。  これでいくと、仮にサラ金の債務が利息制限法で計算しなおしても、ほとんど減らなかったとしても、3年間で百数十万円程度を返済すれば住宅ローン以外はОKになるので、月4万円を切る可能性もあります(最低百万円は返済しないといけないと言う制限あり)。  ひとつの懸念は、前述のとおり労金の債務は300万円で確定されていると思いますので、なまじっかサラ金の債務合計が利息制限法で計算しなおした結果300万円を切ると、法律的には労金がそれでいいというか否かの問題になってしまうのです。  その場合は後者の方法で行かないといけませんが、その場合、hukusukeさんの住んでいるところがぶっちゃけ田舎だったり、奥さんと二人暮しでお子さんがいなかったりとかすると、返済総額が300万~400万とかまで上がってしまうこともありえます。  ただ、利息だけ返済したり、枠が少し空いたりしたらその分また借りたりしているでしょうから、そんなに減らないと思いますので、前者の方法でいける公算は高いです(自分の所だけ異議を唱えさえすればひっくり返るという場合を除けば、債権者が異議を唱えることはほとんどないと、某裁判所の作成文書にあります)。  あるいは後者の方法でいくらになるか見積もって、1万円しかアップしなかったりすれば、弁護士さんと話し合って、後者の方法で手堅く申し立てたり・・・とかそういうことです(ちなみに退職金見込み額が相当な額になっていると難しい問題がありますが、そこは直接相談される専門家に譲ります)。  ちなみに前者を小規模個人再生、後者を給与所得者等個人再生といいます。  で、ここまでかなり楽天的に書いてきているのですが、住宅ローンもあります。  まず、ご自宅に住宅ローンとはいえない借金の抵当権がついていると個人再生の住宅ローン特則はつかえないことになっていますが・・・とりあえずそれはないとします。  住宅ローンのほうはあくまで「返済期間延長」の許容であり、債務の減額は伴わないので、あまり劇的に月々の支払は減らないのです。  例えば、本来の返済計画で、55歳で完済するようになっていて、毎月均等払いなのであれば、65歳まで延長してもらえれば、月々の返済額が半額になるはずですが、そうはいかないでしょう?  あるいは、現在ボーナス払いもあり、それが勤務先の状況もあって、重荷になっているとかいうのであれば、ボーナスが3年のうちに減額(もしくはカット)されることを見越して、再生計画案では均等払いにすべきですが、そうなると当然月々の返済額はあまり減らない・・・場合によってはあがっちゃいます。  で、気になるのが「返済は月10万円~12万円ですが・・・」ということですが、本来750万円という債務額で、元利そろえて払ってこの額はないでしょう?文面からも利息のみ何とか払って、実質期限の猶予をもらう返済方法(あるいはいったん元利そろえて返済後、元本分枠が空くのでそれだけ直ぐ借りる?)を現状でも取っていらっしゃることが見受けられるのです。それにこの返済額に住宅ローンは入れてあるのでしょうか?  いずれにしろ、住宅ローン以外が相当うまくいって月4万円程度で、住宅ローンが5万円くらいまで落ちなければ、あまり現状と変わらない返済額です。  納得いかなければ、どうぞ直接弁護士にご相談されて見積もってみてもらってください。  ただ、私のほうから事前にアドバイスさせていただきたいのは、相談を受諾される弁護士さんの口からは「破産」という選択肢も出てくる公算が高いと思われます。  ここでなんかのベストセラーみたく「直ぐに破産を勧める弁護士はレベルが低い」とか、思われないで欲しいのです。  もし、「破産だけはいやだ」とhukusukeさんが思われるとしたらそれはなぜですか?  仕事を失うと思うから?個人再生より社会的制裁が重いと思うから?破産すれば家を手放さないといけないと思うから?  個人再生ならしてみたいと思うのに、破産はいやだと思うのはなぜですか? 自分自身でそこをはっきりさせておいて、弁護士にそれが誤解でないかどうか確かめてみて欲しいのです。  プラス、奥さんにはまだ内緒のようですが「妻に内緒で出来ますか?」これだけは禁句にしてください。  質問されるほうとしては、とてつもなく士気の下がる質問です。まともに相手にする気が失せます。  裁判所が家族に教えようとすることも、弁護士が教えようとすることもそれ自体はありませんが、裁判所や弁護士の仕事とは関係無しに、こういう事態はばれる時はばれてしまうようになっていて「ばれないように頼みます」とかいわれても困るのです・・・

hukusuke
質問者

補足

非常に詳しい解説ありがとうございます。補足させていただきますと、月々の返済10~12万円は上記750万円のみ返済利息です。この内労金は月3万円の返済でこれは利息のみの返済はできませんので元金返済もはいっています。現在住宅ローンは月7万円でこれは正業の給与からの返済です。スライド式に5年ごとに上がりますので来年から9万円位の月払いに変わります。家のローンは購入が遅かったので30年ローンで70才まで組んでいます。家は借金の抵当にはなっていません。気になるのが田舎云々といことが書かれてますが大阪府ではありますが人口6万くらいですのでどちらかといえば田舎にあたります。これがどれほど影響するのでしょうか?どうか宜しくお願い申し上げます。

その他の回答 (5)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

民事再生法は大反対です。 何故なら、これをすれば住宅ローンの抵当権実行で住む家がなくなります。 抵当権は「別除権」としていることをバッチハ理解して下さい。 私の意見は、その住宅ローンだけ滞納せずに支払っておき、他は支払わなくても競売にはなりません。仮に、競売となってもいずれ無剰余取消となり結果的に家は残ります。

hukusuke
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

  • chakuro
  • ベストアンサー率65% (157/239)
回答No.5

補足読みました。しかし、前回の回答にも書きましたが、これ以上は、直接専門家に相談する機会を設けることをお勧めします。  ただ、住宅ローンは、返済内容は軽くしようがない状態のようなので、民事再生を使っても、住宅ローン以外部分の返済が、6,7万軽くなるのが精一杯なわけで(あわせりゃ、それでも毎月10数万円以上の返済!)、家を手放したくなくて「破産よりも民事再生」と考えているのであれば、保証人・連帯債務者がついているのなら、すっきり破産してしまって、住宅ローンだけ保証人名義の口座で引き落としていくとか、お子さんが社会人になられているのであれば、あなたからお子さんに適正な時価でローンを組んで売却できないか(別に裏技でもなんでもない)とか・・・  皆さん誤解されているけど、家を手放したくない一心で何か方法はないかと考えているのなら、まず破産してそれが可能かどうか考えて、それが無理なら民事再生しかないか・・・って言うのが本当のところなんです。  順番が逆なんですよ・・・  だって、この場合、破産=借金を住宅ローンだけにする 民事再生=それ以外の借金もそれなりに残る なわけですからね・・・    だから、「経営コンサルタント」とかいうわけのわからない肩書きの人たちの「破産なんかするな!こういう方法があるぞ!」っていう本なんかあんまり参考にしないことです。  「こういう方法」があるんなら、破産と組み合わせるのがいちばん合理的なんだから・・・  ・・・っていうか、よく読むとそういう本も結局上記のような方法を説明しているんですけどね・・・  それで「すぐに破産を勧める弁護士は勉強不足」とかセンセーショナルな文言の部分に興奮して、「弁護士も知らないようなことを教えてくれる凄い本」とか思って読んでいる人たちが、何十万人もいるんだから・・・

hukusuke
質問者

お礼

いろいろとアドバイスありがとうございました。年末に専門の弁護士先生に相談し良い案を提案いただきました。この度はたいへん参考になる意見を頂戴し本当にありがとうございました。

  • izaya
  • ベストアンサー率35% (51/144)
回答No.3

私としても個人再生が最良だとは思うのですが、それ以外となるとどうか、と考えてみました。 まず金利負担の軽減。消費者金融はオリックスなどのフリーローン(所謂借り換え)を活用するだけでも利息が10%前後ですから、ずいぶんと軽減されます。ただし金融残高や年収によっては利用を断られる場合があります。奥様の名義でできるものなら、ご協力をいただく必要があります。所得の証明書は必要ありません。 次に返済方法。返済はなるべく期間の長いものから行い(利息の高いものからしようというのは危険)、できるだけ一箇所に集中してやっていくのが基本です。 収入のアップ。そのためには副業を替えることも考える必要があるかも知れません。もっと高収入になるものが良いでしょう。お金がかからずに片手間に始められるものとしたら、アムウェイやニュースキンなどの権利的収入や損保か外資系保険代理店などのネットワークビジネスです(マルチではありませんよ)。どちらも営業力と覚悟が必要ですが。一度ネットワークを構築できれば、それ以上新規開拓をしなくても毎月ずっと定収入が入ります。(勿論最初からお金になるわけでもありませんので、熟考下さい。) 後は法的手段。合法的手続きで大幅に借入金が減額できる場合もあります。利息制限法を厳密に計算し、弁護士と司法書士なども交えて相談してくれる、そういう業者をご活用下さい。払い過ぎは元金から差し引かれます。 私の知っている信用できる業者は以下の業者です。 マックス計算センター 0120-656-603(相談無料)            大阪市中央区東平2-3-7 地方公共団体単位ではそういう相談に乗ってくれる無料弁護士相談窓口もあります。以下がそのURLです。

参考URL:
http://www2.odn.ne.jp/ikko-solicitor/
hukusuke
質問者

お礼

ありがとうございました。ご推薦のURLがたいへん参考になりました。本当にありがとうございました。

  • white-led
  • ベストアンサー率32% (65/202)
回答No.2

下の本が非常に役に立ちます。^^ 「青木雄二の借りたカネ帳消し術」 http://books.rakuten.co.jp/RBOOKS/NS/ CSfLastGenGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=1571772&rbx=X 「借りたカネは返すな!」 http://books.rakuten.co.jp/RBOOKS/NS/ CSfLastGenGoodsPage_001.jsp?GOODS_NO=1514214&rbx=X 個人版民事再生法が使えるのは、 借りた目的がギャンブル以外のみです。 利息制限法は実質ザル法なんで、 大手消費者金融はこの利息制限法の抜け穴を うまく使って、お金を貸し、利息で儲けてます。(==; また、下のmickjey2さんが答えておられるように、 弁護士に相談してもいいでしょう。^^ ご参考までに。

hukusuke
質問者

お礼

ありがとうございました。専門の弁護士に相談させていただくことにしました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

個人再生を熟知している司法書士か、弁護士にご相談ください。 ご質問の場合は個人再生が一番望ましいと思われますが、手続きなどは簡単ではなく専門家に依頼するのがベストだと思われます。

hukusuke
質問者

お礼

ありがとうございました。専門の弁護士の先生に相談することにしました。

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